あらすじ
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近年、「天然記念物と知らずに捕まえた」などの行為をSNS上にアップロードし、違法行為として炎上するケースなどが増えています。
また、なんとなく行っていた釣りや昆虫採集が、実は違法行為に該当していたというケースもあります。
こうした背景には、単純な「生き物を採る」ことに関係する法律だけでも「自然公園法」「種の保存法」「外来生物法」 以上、環境省)「文化財保護法」(文化庁 、「漁業法」(水産庁)など、担当する省庁の異なる法律が絡み合う他、各都道府県や市町村での条例なども加わり、非常に複雑な体系をしていることが原因と考えられます。
本書は、そんな複雑に絡み合った法律を、「日本中どこでもとってはダメな昆虫 」といった形で、生物・環境ごとに章分けした上で、法規制が「種・場所・種と場所・その他」のどれに対してかかっているのかで分類し、わかりやすく紹介します。
生き物採集を行う前に確認するチェックリストやコラムなども充実。
■内容
第1章 生き物を守るための法律や条令
第2章 すべての生き物をとってはいけない場所
第3章 昆虫採集
第4章 植物採集・山菜 ・ キノコ採り
第5章 鳥類・哺乳類
第6章 爬虫類・両生類
第7章 川や湖沼での生物採集・釣り
第8章 海での生物採集・釣り
第9章 飼う・栽培・購入
付表
■監修者について
中島 慶二(なかじま・けいじ)
江戸川大学社会学部現代社会学科教授・国立公園研究所長。
国立公園や自然遺産など自然保護と地域づくりの現場で環境省レンジャーとして長く実務に携わる。
法律制定や予算新設など全国的な制度改正にも携わり、ワシントン条約やラムサール条約に基づく国際協力、全国の鳥獣被害対策など、自然環境行政の最前線で現実の課題と向き合ってきた。
益子 知樹(ましこ・ともき)
元茨城県農林水産部次長兼漁政課長。
茨城県庁入庁以来、一貫して水産業に関する業務に携わる。
現在は、これまでの経験を生かし、水産関係のコンサルタントとして活動を行っている。趣味はフライフィッシング。
感情タグBEST3
Posted by ブクログ
日本の法律で定められた生きものに関する事項が種別、ケース別で掲載されています。法律というのは変化してしまうので、現状の内容に則しながら情報の変化に対応できるように、検索の方法やサイト名などを参照できるようになっています。極力簡便にしながらも、基本的なところは押さえているといった印象です。非常になるべくわかりやすく編集されているのが素晴らしいと思いました。法律は複雑に絡み合い、保護区や保護対象の生きものが複数のケースで違法になることもあるらしく、実際のところはわからない場合「むやみに触らない」「持ち帰らない」ということでしょう。落ち葉などの持ち帰りも場所によっては違法となる(現状の変更に抵触)という点が、とても勉強になりました。もう少し具体的に知りたいケースがあり、Q &Aが充実していたらと思い星4つとしました。
Posted by ブクログ
食い入るように読みながら我が家で飼育しているやつが大丈夫な子であるのか必死に探してしまうw
生き物に溢れていると飼育に誠実にと気を付けていても無自覚に法に抵触してはいないかと心配になるので一読を勧めたい。
Posted by ブクログ
生物の法律について知りたかったけど、どちらかというと生物の採集、飼育、釣りとかする人が読むと良さそうな本だった。
でも、
・主な生物の法律について知れる
・その法律により守られたり駆除対象になったりする動植物を知りたい時、検索方法がわかる(本のデータは古くなるから新しい情報を得ることが重要)
・法律により何重にも守られてる動物がいる
・ちょうど国立公園のボランティアをしているから区域の意味がわかった
・小笠原に行く時に発光キノコがおることを知れた
とか読んでよかったこともたくさんあった!