【感想・ネタバレ】元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術 [改訂第4版]のレビュー

あらすじ

憲法、民法、刑法、行政法をカバー、すらすら読めて、わかるようになる!
「法律の勉強が10倍スピードアップする」と評判の入門書のベストセラーが最新の法改正を盛り込み大幅リニューアル!

資格試験、ビジネスマン、公務員、学生のための法律を読み解くセンスとコツが身につくテキスト
みんなこの本で学んだ!
シリーズ累計16万部突破!

法律学習書として異例のベストセラーとなった『元法制局キャリアが教える法律を読む技術・学ぶ技術』の改訂版。第3版発行から既に5年が経過し、その間に法改正も多く行われたので、それらを踏まえて、さまざまな箇所に大幅に加筆、修正を施しています。

一番大きな改訂ポイントは令和2年4月1日施行の民法改正です。改正点について書き改めたのはもちろん、新たに、民法改正の趣旨などの話題を加えました。憲法では、プログラム規定や制度的保障の説明にページを割きました。また、刑法各論の話題として保護法益の話を1つ加えています。

定番本のイメージを踏襲しつつも、新鮮な視点で項目や表現、デザインに改良を施し読みやすさを向上させました。

法律を初めて学ぶ者は「法律用語がわからない」「条文の読み方がわからない」「勉強のしかたがわからない」といった、「そもそも」という点で壁に当たります。ところが多くの法学書では、「それくらい知っているでしょう」という前提で解説します。

例えば条文で使用される「又は」と「若しくは」の違い、「及び」と「並びに」の違いをいちいち丁寧に解説しません。しかし、これらの違いはしっかりと根拠のあるもので、この違いを知っていれば理解のスピードも格段にアップします。この本を読んでから法律を勉強するのとしないのでは、理解の早さで格段の差が出ることは必至です。

本書のコンセプトはここにあり、学説・論点の解説書か試験対策本に偏った法律学習本の市場の中で個性を発揮し、入門書の「法の読み方」ノウハウ本決定版の一段のレベルアップを図っています。学者でもない弁護士でもない、法を作っていた人だから書ける、初学者の視点に立った入門書です。

※ 本書に記載されている法律等は、2021年10月時点の内容になっています。最新の法律条文等をお調べの際は、専門書等をご確認ください。

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Posted by ブクログ

ネタバレ

1.基本
①法律は構造がある
・本則、・・・・・
・一般方と特別法
→特別法が優先する(「~の規定にかかわらず・・・」という文言は特別法の可能性が高い)
→「から起算して~日以内に・・・」:初日不算入既定の特別法: 民法では初日を算入しないこととなっている。それに反するとして「一部だけ特別法」の事例

②改正法により改正。
・構造が異なる
・改正法附則により改正の履歴が分かる

⑶法律用語:基準点を示す用語
・以上と超える、以下と未満、満たない、達しない:超える、未満、満たない、達しないは該当の数字を含まない
・依然と前、以後と後:前と後は基準点を含まない

構造を見抜く用語~又は、およびに注意!
・又は、もしくは:又は=並列、もしくは=階層
・及び、並びに:並びに=並列、および=階層

繰り返しを避ける
・適用(対象にあてはめる)、準用(似ている対象に当てはめる)
・みなす(そういうものとして扱う。と決めたもの。覆せない)、推定する(一応そうしておく)

日常用語
・善意(事情を知っている)、悪意(事情を知らない)
・対抗する:主張を通すことができる
・第三者:当事者以外

専門用語
・瑕疵:傷、何らかの欠陥
・要件:備えておかなければならない条件
・欠缺(けんけつ):かけていること(例:意志の欠缺:意志がない事)
・意思表示:権利の発生、変更、消滅などの発生を望み、それを外部に表す
・自然人(生身の人間)、法人(法律が人になぞらえて作った存在)
・却下(要件を満たしていない不適正な訴えとして内容を検討されずに退けられる)、棄却(内容を検討したうえで理由がない訴えとして退けられる)

■法律を読むコツ
・原則と例外: 原則を先に書く。「ただし」という言葉は 例外部分を書き出す言葉。原則→例外のパターン
・かつ、または要件(=条件): AとBを満たしたとき=かつ、AかBの要件を満たしたとき=又は
・かっこは飛ばして読む

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2022年07月18日

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