訴状や準備書面、陳述書、尋問の評価ポイントは勉強になった。
ただ、特に陳述書・尋問は各裁判官によっても視点が違いそうだし、また当事者の一方が全くの嘘をついている場合を想定していないようなので、伝わらないのも宜なるかな。
和解については・・・参考にしづらい。代理人としても和解したい気持ちはあるが、ある程度の心証を開示してもらわないと当事者も納得できないだろうし、落とし所についての考え方を共有できない裁判官も多いから
心構えとしては参考になるが、裁判所・裁判官に評価してもらうために訴訟追行するわけでもないので、参考に留めておこう。