西野喜一のレビュー一覧
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Posted by ブクログ
裁判員制度がどれだけいい加減な制度で、憲法に違反しているか。国民のプライバシーも侵害するわ、果ては経済にも打撃を与える??!
一番びっくりしたことは、「裁判員制度は重大な刑事事件が対象」なのに、裁判員制度を作った人たちの中に、刑事事件の専門家がいなかったということ!!おそろしや。
裁判員に日当等を出さなければならないけど、それって税金だよね?? 裁判員が裁判に出席するために、仕事を休まなければいけない。企業が有給休暇として扱ってくれるとは限らないし、自営業の人にいたっては、商売を休んだ分の保障は、どこからもでない。
また国民が逃げ出さないように、「裁判を迅速に行うこととする」と -
Posted by ブクログ
これは読んだ方がいいです。
内容は、どれだけ「裁判員制度」が未熟な制度であるのか。
国民の事をどれだけ理解せずに作られ制定された制度なのか。
そういった事が書かれています。そして要約すると、
1.裁判員制度を撤廃しろ!
2.不満や不備など、現行制度においてもっと望まれ改革できる部分がある!
3.例え始まっても、テクニックで裁判員を辞退できる!
以上の3つです。
本書を詳しく読めば分かるのですが、本当にこの制度は劣悪です。
まったく国民の事を考えていない。そして、この制度自体意味がない。
例えば、裁判員制度が実施されるのは「劣悪な事件」の一審だけです。
つまり、殺人や放火、銀行強盗な -
Posted by ブクログ
国民が殺人犯を直接裁く裁判員制度が,あと一年と少しで始まるという。裁判員という言葉は聞いたことがあったが,内容はよく知らなかった。しかし,義務教育を終えた成人なら誰しも裁判員になる可能性があるらしい。これはひとごとではない。いろいろ読んでみたが,読めば読むほどこの制度,いくらなんでも無茶では?と感じる。
推進派の主張は単純だ。今の刑事裁判は書面主義で時間もかかり,国民の健全な意識から離れたものとなっている。他の先進諸国は陪審制や参審制を導入している。日本でも裁判をお上に任せず,国民がもっと参加すべし。国民の司法参加がよりよい社会につながる,というものだ。米国的な陪審制(陪審員のみの評議,評 -
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ネタバレ裁判員制度について批判的な観点から紹介する本。著者曰く、この制度は
①無用な制度(国民の「健全な社会常識」を司法界に持ち込むため生まれた制度だったはずなのに、そもそも制定した側も皆望んで生まれた制度ではなかった)
②違法な制度(憲法18条の「奴隷的拘束および苦役からの自由」、19条の「内心の自由」、31条の「裁判の適正手続」、37条の「公平・迅速な公開裁判」にそれぞれ違反)
③粗雑な制度(手抜き審理に陥る可能性)
④不安な制度(事件の真相究明、事実認定の上で問題あり。さらに裁判員による誤審、興味本位の尋問また、それによる冤罪の増加を招く)
⑤迷惑な制度(被告が証言を否認または黙秘し -
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裁判員制度が国民にとっていかに問題の多いものかを力説していて西野氏の意見に概ねは賛同できる。最も致命的な欠陥と思われる点はやはり裁判員制度が憲法に反しているという点だ。これは裁判官、刑事被告人、裁判員になる国民のいずれにとっても関わってくるのでお粗末というより仕方ないように思う。それに、そもそも国民が凶悪事件の量刑に不満があったとしても国民は司法に対して不満を抱くよりはそのような法律しか用意していない立法に対して不満を抱くだろうから、裁判員として参加することは的外れな上に、ただでさえ時間のかかる裁判を長期化させる弊害さえある。ただこの本の難点をあえて言えば、裁判員制度の問題点を極めて網羅的に記
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Posted by ブクログ
[ 内容 ]
元判事の大学教授が「赤紙」から逃れる方法を伝授。
恐怖の悪法を徹底解剖。
[ 目次 ]
第1章 裁判員制度とはどのようなものか
第2章 裁判員制度はどのようにしてできたのか
第3章 無用な制度-誰も求めていないのに
第4章 違法な制度-憲法軽視の恐怖
第5章 粗雑な制度-粗雑司法の発想
第6章 不安な制度-真相究明は不可能に
第7章 過酷な制度-犯罪被害者へのダブルパンチ
第8章 迷惑な制度-裁判員になるとこんな目に遭う!
第9章 この「現代の赤紙」から逃れるには-国民の立場から
終章 いま、本当に考えるべきこと
[ POP ]
[ おすすめ度 ]
☆☆☆☆☆☆☆ おす