森岡孝二のレビュー一覧
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若者の労働問題に提言をしていることで有名な著者による本。「はじめに」で書かれているように、大学生の就職問題を取り扱っているが、就職環境の厳しさおよび実情を知るという意味では、全ての世代の人が読むべきだと思う。
一章
紙面でよく語られている、大学生の就活の流れに焦点を当てた章。
「人より出遅れたくないという一心で早く始めたが、今思うと企業と情報に踊らされていた」と語る畑中さんは、全160社の企業を回り、七次面接やリクルーター面接を行ったにも関わらず、最終面接で落とされた事を経験した事に大変不満を持っている。運良く受かった場合でも、自分が本当に望んだ職種で無い時は、単位を落とすことを臨む「 -
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再読本。
出版は2005年。
その当時で過労による労災と認定されたケースが過去最多の317人。内死亡者が160人。この数字、間違いなく低くなることはないだろう。
問題提起されているように、貧富の差が大きくなるとカネを稼ぐことへの強迫観念が強くなり、長時間労働に拍車をかけている。より多く稼ぐにはより多く働かなければならない。
シンプルなライフスタイルは理想だが、現実はこういうものだろう。
そこで死ぬレベルまで働いてしまうかどうかは、これも個人個人が決断していかなければならない。
今出版されても、書かれている内容・状況は変わっていないので非常によく出来てる本だ。 -
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ネタバレ[ 内容 ]
いたるところから働きすぎの悲鳴が上がっている。
労働時間が1日10時間を超えるほどに長ければ、疲労とストレスがたまり、最悪の場合は死に至ることになる。
本書では、グローバリゼーション、情報技術、消費社会、規制緩和などに着目して今日の過重労働の原因に迫る。
まっとうな働き方ができる社会を作っていくために、いま何が必要なのか。
[ 目次 ]
序章 働きすぎの悲鳴が聞こえる
第1章 世界に広がる働きすぎ-グローバル資本主義の逆流-
第2章 家庭も出先も職場になった-情報資本主義の衝撃-
第3章 消費が変える雇用と労働-消費資本主義の罠-
第4章 労働の規制緩和と二極分化-フリーター資 -
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この本は、現在の日本は、働きすぎであるということを述べている本です。今現在日本人は働きすぎいたるところから悲鳴が上がっていて、労働時間が一日十時間を超えるほどに長ければ、疲労とストレスがたまり、最悪の場合は死にいたることもあるそうです。そこで、この本では、グローバリゼーション、情報技術、消費社会、規制緩和などに着目して今日の過重労働の原因について迫っています。まっとうな働き方ができる社会をつくっていくために、今何が必要なのかということが書いてある本です。この本を読み思ったことは難しいなあということを思いました。確かに日本人は働きすぎで過労死が増えていることは事実だと思うんですけど、そのくらい働
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著者は関西大学で経済学部2014まで教えていた。専門は企業社会学。雇用の状態~正社員、パート、アルバイト、臨時、派遣などによって給料が違い、雇用が身分化して所得分布が階層化しているとする。
明治中ごろから紡績などに女工が集められたが、多くは募集人によって農村部から集められ工場に送り込まれた。この場合雇用関係は工場主と女工との契約の前に、工場主と募集人との契約関係であった。85年に労働者派遣法ができたことによりこの戦前と似た関係になった。くしくも85年は同時に均等法もできている。
雇用身分社会から抜け出す鍵として、1労働者派遣制度を抜本的に見直す~著者はゆくゆくは制定以前の規制に戻したいが単 -
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渋沢栄一も夜業をすすめた。
諏訪の千人風呂は、片倉財閥が立ったまま短時間で入浴できるように深く作ったもの。
ファイリングとビルメンテナンスを派遣に認めた頃から変貌した。
派遣業は蟹工船の周旋屋、女工の募集人などと同じ。
労働組合は正社員の解雇にのみ反対した。
限定社員の拡大=低賃金化。
バブル(地価と株価の上昇)は1983年ごろ。
総合職は有給が取れず、サービス残業、休日出勤は当たり前、転勤も拒否できない。
一般職は、休日出勤はない、有給消化率100%、転勤もない。しかし真っ先にリストラ合理化の対象になる。
正社員の消滅=同一労働同一賃金
キャリア上の死のキスを40歳で。
ワーキン -
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格差の問題を雇用形態、いわゆる派遣業務、派遣社員という切り口で考察している。
はじめは、戦前の「女工哀史」に代表される過酷な労働の様子から話しが始まる。
なんとも悲惨な労働を強いられていたかと暗澹たる思いになるが、それほど遠い昔の話ではない。自分の母親からも姉妹や従姉妹が繊維工場に勤めに行って体を壊して若くして亡くなったり、足を悪くしてびっこになったりした話を聞いた覚えがある。女工の勤務体系は斡旋業者の介在する、まさに派遣労働だったのだ。そして、終戦後労働法が整備されるまでは労働者の待遇はとてもひどかったと言える。
そして、その雇用形態は労働者と人集めの会社(あるいは親方)との雇用契約と、人集