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  • 西欧近世法の基礎構造
    4.0
    1巻2,860円 (税込)
    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 近代法を準備した「近世」(16~18世紀)ヨーロッパの法文化の古層へのボーリング調査ともいうべき実証的研究。

ユーザーレビュー

  • 西欧近世法の基礎構造

    Posted by ブクログ

    ドイツ法制史を中心として、以下の4つがメイントピックである。①近世における「帝国騎士身分」の実態、とりわけ騎士身分と帝国の関係、騎士身分と諸侯の関係、②ハノーファー侯国を中心とする「北ドイツ初期自由主義」の思想と国制史、③ハノーファーのツェレ高等上訴裁判所を例として、司法の自律性がいかに担保されたかという問題、④ローマ法における「訴訟無償原則」とドイツ法における訴訟費用徴収の慣例、「貧者無料訴訟権」による訴訟費用徴収への制約。とりわけ、第二章で論じられる「北ドイツ初期自由主義」の潮流については、帝国国法論や19世紀ドイツ自由主義との関係を考えるうえでも非常に興味深い。

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    2014年02月08日

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