内部統制。昔から良く聞く言葉だが、具体的にどういうことかわからない。入門編として日経文庫をチョイス。
感想。内部統制よく分からん。分からないことがよく分かった。きっとこの本は悪くないんだろうけど、私がついていけない‥。
備忘録。
・1995年の旧大和銀行ニューヨーク支店トレーダーの巨額損失事件。これに対し同行の株主が、取締役に対し株主代表訴訟。2001年に約830億円の損害賠償責任が認定される。この件で、経営者の善管注意義務の一環としての内部統制責任が初めて認定される。そして2005年の会社法制定時に「監査役設置の大会社は、取締役会が内部統制についての決定を行う」という規定が入る。
・加えて、2007年の金融商品取引法で、上場会社に内部統制報告書の作成と、それへの監査証明が義務付けられる。
・内部統制報告制度。日本版SOX法、J-SOX法と呼称されているが、上記の報告書作成及び監査を受けることとかの部分を指しているだけで、独立した法があるわけではない(の?まじか‥)。
・内部統制は、企業の中に適切な決まりごとを設けて様々な不祥事発生を防ごうとするものであり、不測の事態に備える安全装置。
・内部統制の目的の一つは、財務報告の信頼性確保。
・「内部統制は必要か?」という問題提起に対し、著者は「必要とか不要とかいうものではなく、昔から業務に組み込まれたプロセスであり、既に存在している。求められているのは内部統制の見える化。」と。経営者や監査役が、自社にどんな内部統制があり、どのように実施されているかを把握できること。
・COSO(コーソー)は、トレッドウェイ委員会支援組織委員会略称。COSOは内部統制に関する8種類の報告書を公表。それら全般が示す内部統制の基準・フレームワークを示す意味でも、COSOが使われている。
・COSOの内部統制の定義は、「業務の有効性と効率性」「財務報告の信頼性」「関連法規の遵守」の達成の為のプロセス。
・COSOのフレームワークを参考に、日本では「内部統制の基本的枠組み」というものができる。
・「内部統制の基本的枠組み」における「合理的な保証」とは、内部統制わ万全に構築したとしても100%目的が達成されるわけではないが、一定水準以下に抑えるという意味。
・「内部統制の限界」。判断の誤りや不注意、環境の変化、経営者自身の不当な振る舞いとか。
・内部統制の不備。必要な規定等が存在しないケースと、適切に運営されていないケースの大きく二つ。更に不備の中から「開示すべき重要な不備」に該当するかを識別する。金額的な側面から、例えば連結総資産・連結売上高・連結税前利益の何%程度の影響を与えるかとか。連結税前利益であれば5%程度らしい。