障害者差別解消法作品一覧
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4.0誰が何をどこまで対応するの? 本書は、2016年4月にスタートした「障害者差別解消法」を わかりやすく解説するガイド本です。 これからは、国や都道府県、市区町村だけではなく、 民間企業も、障害があることを理由にサービス提供を断ったり、 入店を拒否したりすることはできません。 「不当な差別的取扱い」は禁止されました。 また、筆談や読み上げ等の配慮を求められたら対応する必要がありますし、 スロープの設置といった設備などへの対応も、 負担になり過ぎない範囲で行うことが求められます。 これを「合理的配慮」といいます。 また本書では、同法と同じタイミングで施行された 「障害者雇用促進法」についても解説しています。 これは、雇用分野の「差別解消法」といえるものです。 本書は、「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」について 成り立ちや法律の内容、具体例などをやさしく解説しています。 福祉に携わる方や、福祉資格を取得しようとしている学生さん、 そのほか行政や民間企業で対応を考える方や窓口になる方、 また、広く一般の方にも読んでいただける内容となっています。 ※本電子書籍は同名出版物を底本として作成しました。記載内容は印刷出版当時のものです。 ※印刷出版再現のため電子書籍としては不要な情報を含んでいる場合があります。 ※印刷出版とは異なる表記・表現の場合があります。予めご了承ください。 ※プレビューにてお手持ちの電子端末での表示状態をご確認の上、商品をお買い求めください。
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-より平等でインクルーシブな社会をつくるための入門書。 障害とは、心身の機能や能力の欠損ではなく、“違う”とみなされる人に対する排除、差別、参加の制約=社会的障壁のことである。社会の障害(障壁)を見抜き、障壁を取り除き、より平等でインクルーシブな社会をつくるための入門書。 【目次】 まえがき 第Ⅰ部 障害平等研修入門 序章 第1章 障害平等研修の概要 第2章 障害平等研修とは 第3章 障害の社会モデル 第4章 行動づくり 第5章 障害平等研修の方法:発見型学習 第6章 障害平等研修の紙上体験 第Ⅰ部 おわりに 第Ⅱ部 障害者の権利に関する法的枠組み 第1章 障害者権利条約と障害者差別解消法・改正障害者雇用促進法 第2章 障害者差別禁止条例づくりの取り組み 第Ⅲ部 障害に関するその他の研修や取り組み 第1章 ダイアログ・イン・ザ・ダーク 第2章 鳥取県における「あいサポート運動〜障がいを知り、共に生きる〜」の取り組み 第3章 「虐待防止ワークショップ」について 第4章 「みんなで知る見るプログラム」について——奈良崎真弓さんのインタビューから 第5章 ユニバーサルマナー検定—自分とは違う誰かの視点に立ち、行動するマナー 障害平等研修に関する資料 あとがき 【著者】 久野研二 国際協力機構(JICA)・国際協力専門員。英国イースト・アングリア大学博士号。日本福祉大学大学院客員教授、特定非営利活動法人 障害平等研修フォーラム代表理事。著書『ピア・ボランティア 世界へ』(編著、現代書館)など。
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-実際に受けた差別事例を分析し、当事者の視点からガイドラインを提示。 バニラ・エア事件が映し出したように、障害者が差別と感じることは障害のない人にとっては「わがまま」。何が差別で、「合理的配慮」はどこまで提供すべきか、実際に受けた差別事例を分析し、当事者の視点からガイドラインを提示。 【目次】 はじめに〜誰もが理解し合い尊重し合える社会へ〜 第Ⅰ部 イントロダクション 障害者差別を知ろう! 第Ⅱ部 障害者差別のリアルとグッドプラクティス 第Ⅲ部 対応要領・対応指針 〜障害当事者から提言! 第Ⅳ部 資料編 障害者差別解消NGOガイドライン作成プロジェクトへの助成を通じて おわりに〜ジャスティン・ダートと障害者差別解消法 【著者】 DPI日本会議 DPI(Disabled Peoples’International、障害者インターナショナル)」は国際的障害者運動のネットワークとして1981年に結成された、国連の正式協議NGO。DPI日本会議はDPIの日本国内組織として1986年に発足。身体障害、知的障害、精神障害、難病等の障害種別関係なく、あらゆる障害に関係した取り組みを行っている。地域の障害当事者声を集めて国の施策へ反映させ、障害のある人もない人も同じように暮らせる社会の実現を目指し、活動している。
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-【ご注意】※この電子書籍は紙の本のイメージで作成されており、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。お手持ちの端末で立ち読みファイルをご確認いただくことをお勧めします。 発達障害の子が直面する課題を助ける道具。 特別支援教育では「手立て」をとても大切にしていると筑波大学大塚特別支援学校研究主任の佐藤義竹先生は言います。 手立てとは、「子どもが○○することができる」ために配慮されるもの。それは言葉かけであったり、教材教具までさまざまです。 本書はそうした視点をもって「手立て」のひとつである道具を紹介しています。 また2024年4月1日より施行される「合理的配慮の義務化」を意識したつくりにもなっています。 合理的配慮とは、障害児者が健常者と平等(あるいは公平)な機会を得られるよう配慮されること。障害者差別解消法に定められており、これまでは努力義務だったが、2024年4月1日より「義務化」に変わり、すべての事業所に適用されるものです。 障害のあるなしにかかわらず、手立てのひとつである道具は、多くの人の生活を支えてくれるはずだという佐藤先生のメッセージがつまった内容となっています。 (底本 2023年11月発売作品)
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