自然法論 講談社作品一覧

  • 英国経験論とロック哲学
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 人間は白紙(タブラ・ラサ)で生まれ、あらゆる知識は私たちの経験によっているとする立場が、経験論である。特に、英国ではジョン・ロックがその代表的な思想家になる。17~18世紀に、近代哲学の認識論において、経験論と合理論の二大潮流が生まれた。本書は、その経験論をロックの哲学とともに解明する。 【目次】 序 第一章 英国経験論の性格と市民社会の原理 一 英国経験論の性格 二 英国経験論と市民社会の成立 三 市民社会の原理 第二章 近代革命における「自由」と「平等」――その系譜と性格―― 一 序 二 ロックの政治思想 三 独立革命「独立宣言」 四 フランス革命と「人権宣言」 第三章 ジョン・ロックにおける認識の問題――その体系の統一的把握について―― 一 序 二 『自然法論』における認識の問題 三 『政府二論』の基本問題 四 『人間悟性論』の問題性 五 「自然的啓示」と「直接的啓示」 第四章 『寛容に関する書簡』の考察 跋 人名索引 服部 知文 哲学者。専門は、英国経験主義哲学。 著書に、『英国経験論とロック哲学』『青春の虚像』など、 訳書に、J・ロック『教育の関する考察』J・ロック『キリスト教の合理性・奇跡論』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
  • 学問と信仰(長崎純心レクチャーズ) 一法学者の省察
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 日本国憲法をはじめ世界中で保障される基本的人権.今日われわれは,なぜそれを絶対的に且つ無条件に尊重すべきかという根拠を合理的に説明することができない.本書は,啓蒙時代以降自らを絶対化しオールマイティーとなった理性が,信仰を失ったことで現在どのように懐疑主義にむしばまれ、弱体化してしまったかを,自然法論の歴史を例証に説得的に描きだす.学問と信仰の相違点と共通点を明らかにする必要をとき,両者補い合ってこそ人間は真に豊かな知恵を授けられると語る,ユーモアにあふれた明快な講演. 【目次より】 「長崎純心レクチャーズ」について   片岡千鶴子 序言   稲垣良典 目次 第一日 学問の発展と理性 はじめに 言葉遣いと専門用語について 理性とは何か、その働き 理性の邪道 いかにして私たちはものを自然に認識するか いかにして学問は発展するか ディコトミーの四種類 各専門分野の方法論のディコトミー 研究されるもののディコトミー――その一、人間とペルソナ 学問の課題になったペルソナ概念の成立 法と道徳というディコトミー 存在と当為、現実と価値 その他、学問の内容に関するディコトミー 法的・社会的制度に関するディコトミーの増加 学問の可能性と限界 第二日 自然法論の歴史における理性と信仰の役割 はじめに 西洋文化における自然法論の登場 自然法(論)の第一段階の「神聖化」 自然法(論)の第二段階の「神聖化」(キリスト教化) 中世神学者とローマ法学者の自然法の異なる理解 理性と信仰を区別したスコラ学者の自然法の捉え方 自然法論の世俗化の最初の徴候 ホッブズの世俗化されていない思想とその自然法(論) カントの「自然法」イコール「理性法」 理性による「聖」と「俗」の融合(ヘーゲル) 現在の理性の衰弱とその原因 世俗化と理性の衰弱の結果 自然法論は生き残るか 第三日 学問と信仰と人間 はじめに 学問の他に知恵もある 二種類の知識 信仰とは何か 信仰、信頼、信念 信仰と宗教 西洋の法律と法学の内容となったキリスト教的な要素 宗教を対象にする学問 宗教哲学という学問 弁神論と神学 「哲学的信仰」もあるか 日本人の「宗教なしの信仰」 信仰と学問に共通する点 学問に対する信仰の相違点と利点 注 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 ヨンパルト,ホセ 1930~2012年。スペイン出身。法哲学者、カトリック司祭。上智大学名誉教授。 ボン大学法学博士号取得。専門は、自然法。 著書に、『法と道徳』(共著)『法哲学入門』『法の歴史性』『法と道徳』(共著)『人民主権思想の原点とその展開』(共著)『カトリックとプロテスタント 』『刑法の七不思議』『人間の尊厳と国家の権力』『法哲学案内』『日本国憲法哲学』『教会法とは何だろうか』『学問と信仰』『道徳的・法的責任の三つの条件』『正義の感覚・理論・実現』『知恵・ユーモア・愛』『人間の尊厳と生命倫理・生命法』『死刑』『法哲学で学んだこと』など多数。
  • 自然法論
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書は「ばら戦争」最中の一四六一-六三年頃、王座裁判所首席裁判官の経験もあるジョン・フォーテスキューによって、ランカスター朝ヘンリ六世の権原を擁護するという実践的意図の下に書かれたものである。イングランドにおける従来の相続法準則によれば、ヨーク朝による王位継承権の主張が有利であったため、フォーテスキューは「被相続人たる国王に男子直系卑属が存在しない場合に、娘およびその子たる孫と国王の弟のいずれが王位継承権を有するか」という――現実の王位継承争いがその応用問題となるような――形で問題を設定し、自然法を準拠法として「弟」に有利な結論を導き出す。詳細な訳註を付した本訳書は、一九世紀の刊本と一六世紀の残存写本(Lambeth MS 262)の厳密な校合に基づく決定版。 【目次より抜粋】 凡例 覚書 第一部 自然法の本質について 第一章 ここで著者は、その執筆の理由を示す。 第二章 これは法に属する問題ではあるが、著者は他の諸分野の援助を拒むものではない。 第三章 この問題の解決は、カノン法あるいはローマ法以外の法を必要とする。 第四章 モーセの手を介して律法が与えられるまで、自然法のみが但界を支配していた。 第五章 自然法は他のすべての人定法にまさっている。 第六章 メルキゼデクは自然法の下でのみ王とされた。 〔省略〕 第四〇章 いかにして正義の名が人の名に等しいものとさせられるか。 第四一章 ここでは、始源的正義が自然的正義といかに相違するかを見よ。 第四二章 自然法は何故に神に属すると言われ、また神法の娘と言われるのか。 第四三章 人定法の神法に対する関係は、月の太陽に対する関係のごとくである。 第四四章 ここでは、神法の目的と人定法の目的が問われ、それが示される。 第四五章 知性を通して活動する意思の目的は二つある。 〔省略〕 第二部 至高の諸王国における継承権について 第一章 提起された問題において正義が裁判官として選ばれ、立てられる。 第二章 王の娘の権原 第三章 王の娘が主張した最初のことに対する王の孫の返答 第四章 王の娘が主張した第二のことに対する〔王の〕孫の返答 第五章 イスラエルおよびユダの王国において、女達は決して継承権を有してはいなかった。 [省略] 第七一章 慣習は、上位のものを知らない王国において女が継承することを可能としない。 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 フォーテスキュー,ジョン 1394~1480年。イギリスの法学者、政治家。 著書に、『イングランド法の礼賛について』、『イングランド王国の統治について』、『自然法論』などがある。
  • 自然法論 (歴史学叢書)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 本書はナチスの弾圧にも屈しなかった20世紀ドイツ最大の法制史家が、第二次大戦直後、その深刻な体験に裏づけられた豊かな法思想のすべてを語った講演の邦訳である。内容は簡潔な自然法思想史であると同時に、独自の現代自然法論であり、自然法=正義はけっして死滅しないという著者の信念が力強く表明されている。 【目次】 凡例 目次 自然法論 序論 一 自然法理念の現象形態 二 自然法の古典時代 三 自然法の現代的意義 訳註 訳者あとがき ミッタイス,ハインリッヒ 1889~1952年。ドイツの法制史家。ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学で教授を歴任。専門は、ヨーロッパの比較法史、法制史。 著書に『封建法と国家権力』『中世盛期の国家』『自然法論』『ドイツ法制史』『ドイツ私法史』 『法制史の存在価値』などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
  • 中国古代礼法思想の研究(東洋学叢書)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 帝制期中国に支配的であった法思想を礼法秩序論であったと定めて、そこに至った要因を、主として先秦期の礼思想及び法思想の考察を通じて明らかにする。また、礼及び法思想の根底にある思考の構造又は論理の特色を探る。 儒家の社会規範「礼」と法家の「法」とは相容れない規範として先秦期に理論化されていたが、漢代より礼の法化と法の礼化が進み、礼法一体の礼法秩序論が帝政期中国の支配的法理論となった。両者のダイナミックな相互交渉を通して確立してゆく中国古代法思想の諸相を再構成し、礼法秩序論に至る理論的要因とその構造を明らかにする。荀子の礼思想を自然法論として捉えるとともに、韓非子の法思想から法至上主義が君主至上主義への傾向を本質的に内包することを導出、そのことが儒家と法家を融合させる重要な接着剤であったと指摘して、法治主義という近現代の観念の陥穽を解明する手がかりと、比較法思想研究に道を開く素材を提供する新しい試み。 【目次より】 序章 第一章 中国法思想研究の視角 はじめに 第一節 アンガーの中国礼法論 第二節 アルフォードの中国礼法論 第三節 中国法思想研究の視角 第二章 中国礼法思想の基礎的考察 はじめに 第一節 先秦期の法思想の史的展開 第二節 中国法思想の基層 第三節 儒家及び法家の社会秩序論 第三章 孔子の礼思想 はじめに 第一節 孔子の「礼」の具体像 第二節 孔子の「礼」論の立脚点 第三節 孔子の「礼」の概念的特質 第四節 「礼」の正当化根拠 第五節 「礼」の倫理化の背景 第六節 「礼」の秩序付け機能の特質 第四章 荀子の礼思想 はじめに 第一節 荀子の礼思想の基礎 第二節 荀子の「礼」論 第三節 荀子の「礼」論の構造 第四節 荀子の礼思想の構造 第五章 韓非子の社会規範論 はじめに 第一節 韓非子の法思想の理論的前提 第二節 韓非子の法理論 第六章 韓非子の社会統治論 はじめに 第一節 韓非子の「術」論 第二節 韓非子の「勢」論 第七章 董仲舒の礼法思想 はじめに 第一節 董仲舒の礼法思想 第二節 董仲舒思想の意義 第三節 礼法秩序論の諸問題 終わりに 第八章 中国法思想研究の課題 あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 石川 英昭 1949年生まれ。東北大学法学部卒業、同大学大学院法学研究科博士課程後期課程単位取得退学(基礎法学専攻)。元鹿児島大学法文学部法政策学科教授。法学修士、博士(文学)。 著書に、『中国古代の礼法思想の研究』などがある。
  • ドイツ中世都市と都市法
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ライン都市同盟の成立から解体までを追跡し、領邦国家であるケルンの大司教と権力の関係、身分制、都市貴族、大学などを探る。 【目次】 序言 第一章 中世ドイツ国制と都市─ライン都市同盟の意義─ 第一節 ライン都市同盟の成立 第二節 ライン都市同盟の発展 第三節 ライン都市同盟の解体 第四節 ライン都市同盟の本質 第二章 領邦と都市 第一節 領邦身分制国家ケルン大司教領の構造─―つの素描─ 一 身分制国家段階の経済構造 二 身分制国家の権力構造 三 身分制国家における諸矛盾─結びにかえて 第二節 ケルン大司教領における一四六三年の世襲ラント誓約 一 領邦身分制国家ケルン大司教領の基本法としての世襲ラント誓約 二 史料邦訳 第三節 ケルン大司教とケルン市との抗争─大仲裁裁定GrosserSchied (―二五八年)の分析を中心にして─ 一 ケルンにおける都市自治権の発達 二 都市共同体と都市君主との対立 三 一二五八年の大仲裁裁定 四 その後の経過 第四節 ケルン大司教領内の小都市アールヴァイラーにおける自治権と領主権力 一 建設都市としてのアールヴァイラーの成立 二 都市共同体アールヴァイラーの構造 三 アールヴァイラーにおける領主権力 四 一六―三/一四年の都市法(資料) 五 結語 第三章 ケルン史の諸側面 第一節 Colonia Claudia Ara Agrippinensium─ローマ都市ケルンの概観 一 Oppidum Ubiorumウビー人の都市 二 Colonia Claudia Ara Agrippinensium 第二節 中世ケルン都市共同体の構造 一 ツンフト闘争に至るまでのケルン市制─都市貴族制の時代 二 ツンフト闘争概史 三 ツンフト闘争以後のケルン市制─都市民主制の時代 四 ケルン都市共同体の自治活動 五 ケルン市に対するケルン大司教の権限 第三節 中世におけるケルン大学─ドイツ最古の市立大学─ 一 大学前史 二 ケルン大学の創立(一三八八年) 三 大学の組織・制度 四 学生生活の諸側面 五 四つの学部について 六 最後に 第四節 中世都市ケルンにおける不動産登記の効カ─シュライン制度の研究序説― 一 シュライン制度の起源 二 単なる記録の作成にすぎない段階 三 公正証書の作成という意義を獲得した段階 四 設権的効力を獲得した段階 五 理論的考察 第四章 補論 第一節 ツンフト手工業の形成─伊藤=瀬原論争に寄せて─ 第二節 ポン大学「ライン地域史研究所」について 都市地図 林 毅 1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。 著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。
  • ドイツ中世都市法の研究
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 ケルン市を取り上げ、ドイツ中世都市がどのような法体系で運営されていたのかを解明し、中世都市法をめぐる諸学説を検討する。 【目次】 序言 第一章 ドイツ中世都市研究の問題点──今後の都市法研究のために 一 はしがき 二 ドイツ中世都市の研究を進める際に考慮すべき事柄 一 いくつかの類型の存在 二 封建社会の全構造、特に農村との関連において捉えていく必要性 三 今後の研究に残された課題 一 経済史的研究の課題 二 経済史的研究の課題 第二章 ケルン都市共同体の成立 一 はしがき 一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宜誓共同体としての都市共同体 二 プラーニッツ説の要約 三 プラーニッツ説に対する批判 一 シュタインバッハ 二 エンネン 四 成立史の具体的叙述 一 都市君主制の時代 二 都市共同体成立の前提 三 都市共同体成立の過程 四 宣誓共同体としての都市共同体 第三章 ケルンの新質──ドイツ私法史上最初の抵当権 一 ドイツ中世都市法と私法的諸制度 二 シュラインスカルテの登記から知られるケルンの新質 一 新質の設定 二 新質の効力 三 新質の社会的機能 第四章 ケルンのシュライン帳簿──ドイツ私法史上最初の不動産登記制度 一 史料の刊行状況 二 史料の概銀 第五章 ヴァイヒビルトWeicbildについて──ドイツ中世都市法史の一断面 一 Weichbildに関する従来の見解 二 新しいクレーシェルの見解 ー クレーシェルが解明する事実 二 プラーニッツに対する批判 三 クレーシェルの見解の検討 第六章 中世都市法の妥当根拠について──W.Ebelの見解をめぐって 一 はしがき 二 エーベルの見解の概要 一 問題と対象の設定 二 都市法の妥当根拠としての市民の誓約 三 誓約に基づく義務 四 誓約違反 五 誓約に基づく強制 六 誓約と法  三 エーベルの見解の検討 四 総括と結論 第七章 シュトラスブルク都市法の研究──第一・第二・第三都市法について 一 はしがき 二 シュトラスブルク概史 一 ローマ都市 二 司教都市 三 自由都市 三 第一都市法邦訳 四 第二都市法制定の経過 五 第二都市法邦訳 六 参事会の都市貴族制的性格と第三都市法の制定 七 第三都市法邦訳 八 その後の発展と自治権の拡大 第八章 K・クレーシェル『都市法と都市法史』 都市地図 林 毅 1936~2007年。大阪大学名誉教授。東北大学法学部卒業。法学博士。専門は、西洋法制史。 著書に、『ドイツ中世都市法の研究』『西洋中世自治都市と都市法』『西洋法史学の諸問題』、訳書にミッタイス『自然法論』『法史学の存在価値』などがある。
  • 法史学の存在価値(歴史学叢書)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 法史学は学問として生存する価値をもっているのか。ナチスの暴虐により決定的な打撃を受けた著者の、法史学再生の書。 【目次より】 凡例 法史学の存在価値 序論 第一章 歴史学の一分野としての法史学 第二章 法学の一分野としての法史学 第三章 歴史学および法学に対する法史学の寄与 第四章 法史学の生存価値について 第五章 法原理としての首尾一貫性について 結語 訳注 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 ミッタイス,H 1889~1952年。ドイツの法制史家。ハイデルベルク大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学で教授を歴任。専門は、ヨーロッパの比較法史、法制史。 著書に『封建法と国家権力』『中世盛期の国家』『自然法論』『ドイツ法制史』『ドイツ私法史』 『法制史の存在価値』などがある。

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