穢多作品一覧

  • 犬の三楽斎
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    1巻1,320円 (税込)
    太田道灌のひ孫にして、日本で初めて軍用犬を用いたとされる知勇兼備の将太田資正。 若き日の資正の奮闘と、戦国後期の名将達との邂逅を生き生きと描いた秀作時代小説。 戦国時代の隠れた名将と言われ、日本で初めて軍用犬を運用した太田道灌のひ孫、後の三楽斎道誉、太田資正。 天文四年(1535)、岩付城。14歳になった資正は、突然兄太田資顕に松山城への婿入りを告げられる。 曾祖父太田道灌を憧憬していた資正は自暴自棄になり城を飛び出し、失望しながらも北条の戦見分を思いついた。 そして、自身が助けた仔犬のつき丸と案内役の熊吉を従え、牢人の風体で霊峰富士の麓をめざすが、 ひょんな事から扇谷上杉家への調略を進める風魔忍びに命を狙われるはめになってしまう。 その出来事を契機に、武田信玄をはじめとする戦国武将達と交わり、歩き巫女を隠れ蓑とする美しいくノ一と出逢い、戦いへ参画しと、多様な経験を積んでいくことになる……。 資正がいかにして犬と出逢い、混乱した戦国時代を生き抜き生涯闘い続けることになったのか、その原点を鮮やかに描き出した時代小説。 【目次】 一、湖上の城 二、穢多の女童 三、源五郎出奔 四、急襲 五、若虎との邂逅 六、闇の風 七、歩き巫女 八、忍びの掟 九、合戦の行方 十、それぞれの旅立ち 【著者紹介】 上泉 護(かみいずみ まもる) 1967年、東京に生まれる。 2021年、文具メーカーのぺんてる(株)を早期希望退職し作家生活に入る。 上泉自身が大の歴史小説(池波正太郎)、犬好きの為、岩付城主太田資正公をもっとよく知りたいとの思いから、2007年、資正公が晩年を過ごした八郷の地に移住する。 現在、資正公ゆかりの地を巡りながら、ゴールデンレトリバーと同居し、明日をも知れない執筆活動に勤しんでいる。

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  • 解放令の明治維新 賤称廃止をめぐって
    4.3
    明治4年、一片の太政官布告で、穢多非人ら賤民は解放された。しかし本当に解放されたのか。解放令以前以後の、血と涙、努力と思惑の社会政治学。
  • 近世刑事訴訟法の研究
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 幕府の刑事法が整った御定書制定以後の刑事裁判制度を、幕・藩にわたって統一的かつ体系的に詳説した画期的著作。  【目次より】 緒言 史料目録 本論 第一部 封建領主および特殊団体の刑罰 序説 第一章 大名 第一節 自分仕置令 第二節 自分仕置 第三節 他領他支配引合 第四節 奉行所吟味願 第五節 家中に関する特則 附甲 陪臣  乙 三卿  丙 支藩 第六節藩刑政の実態 第二章 旗本 第三章 公家 附天皇 第四章 寺社 第五章 特殊団体 甲 穢多非人 乙 当道 第二部 幕府刑事訴訟法 前編 序説 第一章 裁判機関 第二章 裁判管轄 第三章 法源 第四章 私的刑罰権 後編 序説 第一章 犯罪の探知 第一節 捜査の端緒 第二節 捜査機関 第三節 捜査の方法 第四節 逮捕 第五節 下吟味 第二章 犯罪事実の認定 第一節 被糺問者 第二節 召喚 第三節 法廷 第四節 直糺 第五節 未決勾留 第六節 下役糺 第七節 吟味詰 第八節 拷問 第三章 刑罰の決定 第一節 手限仕置 第二節 仕置伺 第三節 併合罪 第四章 裁判の終了 第五章 刑罰の執行 第一節 刑罰体系 第二節 牢屋 第三節 刑罰執行手続 第四節 刑罰執行上の特則 第六章 武士に関する特別手続 第七章 恩赦 第八章 幕府刑政の実態 結語 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 平松 義郎 1926-1984。法制史学者。元名古屋大学教授。日本近世法制史。 東京大学法学部卒業。法学博士。名古屋大学教授。 著書に、『近世刑事訴訟法の研究』『江戸の罪と罰』『刑罰の理論と現実』(共著)『行刑の現代的視点』(共編)などがある。
  • 弾左衛門とその時代
    3.6
    弾左衛門制度は、江戸幕藩体制下、関八州の穢多身分を支配し、下級刑吏による治安維持、斃牛馬処理の運営を担った。明治維新を迎え、13代弾左衛門(弾内記=矢野直樹)は反差別の運動を起し、賎称廃止令によって被差別身分からは脱するが、同時に職業の特権的専制を失う。時代に翻弄されたその生涯を凝縮する。
  • 部落解放同盟「糾弾」史 ――メディアと差別表現
    3.5
    1922年京都岡崎公会堂で開かれた全国水平社創立大会は、決議第一項で次のように意思表示している。「吾々に対し穢多及び特殊部落民等の言行によって侮辱の意志を表示したる時は徹底的糾弾を為す」。この精神は差別者たちへの抗議・糾弾の中で、全面展開されてきた。糾弾は部落解放運動の生命線である。しかし憎悪をむき出しにした悪質な差別は現在も再生産され続けている。問題は何一つ解決していない。ところが中心になるべき解放同盟中央本部は弱体化している。いったい問題はどこにあるか。反差別運動の再生へ、いま狼煙を上げる。

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