日本ユニ著作権センター作品一覧

  • 不正競争防止法と知的財産の保護
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    不正競争防止法を知っているか否かで、自社の商品やサービスを真似されたといった場合の対応や、逆に他社から知的財産に関するクレームを受けないようにするリスク軽減において、大きな違いを生じてくることがある。本書では、その全体像と概要を紹介するとともに、特に知的財産の保護に重要な役割を果たす条項を取りあげて、事例とともにその要件と解釈を説明し、事業者が留意すべき点を紹介する。
  • 広告実務と著作権
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    広告と著作権との間にはいくつかの特殊なファクターが介在する。広告という「営利目的の手段」について、後追い的に文化法である著作権法の条文を適用させようとした結果でもあり、また、広告というものがいかに様々な業際で成り立っているかということの反映でもある。その意味では、広告には著作権のすべて、それどころかその周辺の権利が集約している。広告を理解することは、著作権理解への最短距離でもある。 長年、広告業界で著作権業務に携わり、わかりやすい指導で好評の著者が贈る最適の手引書!
  • 景品表示法入門
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    販売戦略に関わるものはまず景品表示法を知れ! 多くの販売促進担当者、宣伝担当者、広報担当者にとって意外なほど理解されていない「景品表示法」。現場で日々悩む読者のために、実際に問題となった事例も紹介し、実務上のヒントを示す。入門講座としてわかりやすく解説に努める一方、必要以上にレベルを落とさないという方針のもと、これまでにない実用的で明快な一冊。 「●●社、景品表示法違反で措置命令」「▲▲社、課徴金◎億円、景表法違反で」「景品表示法改正 ■■も規制対象に」などの見出しがニュースで頻繁にみられるようになった。 この法律を理解しているかどうかは、企業の評価、戦略立案、販売・広告展開に驚くほどの差を生む。一方でこの法律を理解していない場合、数億円の罰金ということも珍しくはない。実務者が理解すべきポイントを整理し解説する。 商品役務の表示を行うに当たり違反しないよう十分に注意するべき法律である薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)についても言及。 「ステマ告示に関する補追」を最新情報として追加した必携版。
  • 翻案権と同一性保持権 ―「ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。」事件、「セクシー田中さん」事件の検討―
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    原作と映像化の関係で問題となった『ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。』事件と『セクシー田中さん』事件、この二つのケースを取り上げながらその経緯と問題点を明らかにする。その前提として翻案権と同一性保持権を基本から整理し今後ますます活発化する原作と映像化の企画から交渉のポイントまでその関係に指針を与えた最高の一冊!
  • 著作権保護期間の特例について
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    著作物の保護期間は、原則として、その著作物の創作の時に始まり、著作者の死後(共同著作物の場合は最終に死亡した著作者の死後)70年を経過するまで、となっている(著作権法第51条)。また、無名変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物は公表後70年と定められている。しかし、著作物の中には、この原則に当てはまらない特例がいくつかある。本書では、そのいくつかの保護期間の特例について述べてゆく。映画の著作物の保護期間、写真の著作物の保護期間、戦時加算、翻訳権10年留保等一目でわかる本邦初の「保護期間早見表」を掲載!!

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  • 出版社の過失責任
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    出版した著作物の責任を著作権者のみならず出版社が求められるのはなぜか? 名誉棄損など権利の侵害行為に関して出版社にも責任があるとする判決が相次いでいる。発行と頒布という出版の本質、出版とは何かを問いかける!著者が「出版社の過失」をテーマにしたのは、日ごろから裁判において出版社の過失が容易に認められることに対する不満を多く聞いており、出版物に対して出版社が負うべき責任の発生根拠を考察することにより、その責任と表裏にあるはずの出版社の権利を再構築できないか、と考えたからである。

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  • 令和5年改正「新裁定制度」とは何か
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    権利者不明の著作物を利用するための必須知識!  従来の権利者不明の場合の裁定制度に加えて、権利者は判明しているのにその意向が確認できない著作物を、期間を限定して利用させるとする新裁定制度。権利者の出現とその意向の明確化、そして当事者間協議への移行を期待した新たなこの制度を理解していないと、他人の著作物を利用しようとする者は貴重な機会を失するのみならず、無駄な労力と時間を使うことにもなりかねない。 有効な新裁定制度の概要をつかむため最適の、日本ユニ著作権センターのセミナーを緊急電子書籍化した1冊!
  • 欧州諸国に導入されている公貸権制度とは何か~図書館の図書貸出しと作家(著作者)の権利を探る~
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    欧州諸国では、公共図書館での無料貸し出しに伴う著作者の損失の補填について 「著作者の著作物が図書館の図書の貸出しにより引き起こされた収入源の損失に対して報酬を著作者に与える権利を認める」という制度を導入している。この制度は公貸権制度(Public Lending Right)と呼ばれている。公貸権がどのようにして成り立ち運用されているのか、日本の状況とともに検討する。

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