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欧州諸国では、公共図書館での無料貸し出しに伴う著作者の損失の補填について 「著作者の著作物が図書館の図書の貸出しにより引き起こされた収入源の損失に対して報酬を著作者に与える権利を認める」という制度を導入している。この制度は公貸権制度(Public Lending Right)と呼ばれている。公貸権がどのようにして成り立ち運用されているのか、日本の状況とともに検討する。
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稲垣行子
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▲欧州諸国に導入されている公貸権制度とは何か~図書館の図書貸出しと作家(著作者)の権利を探る~ ページトップヘ