小山貞夫作品一覧

  • イギリスの初期議会(歴史学叢書)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 原史料を読み込むことで自説を形成したイギリスの最重要な法学者の一人である、メイトランドによって編纂しされた古文書集『エドワード1世の議会の諸記録』(1895年)に先だってだって書かれたのが、、本書の内容である。1893年に刊行された本書『イギリスの初期議会』は、メイトランドの代表作である。 【目次より】 凡例 一 一三〇五年の四旬節議会 二 国王評議会 その構成 三 議会の仕事 I 一般的審議 II 立法 III 課税 IV 請願の審理 1 一三〇五年の手続 2 議会記録集と請願 3 請願は国王と評議会宛である 4 請願への回答 5 共同体による請願 6 庶民の活動 V 司法上の仕事 1 訴訟 2 評議会と裁判所 3 最上位の裁判所 結論 訳注 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 メイトランド,F・W 1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。 著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。
  • イングランド憲法史(名著翻訳叢書)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 イギリス法制史学の創始者のケンブリッジ大学での講義。今なお憲法史・現行制度理解のための最高の入門書である。 【目次より】 凡例 序 分析 第一期 エドワード一世死亡当時のイングランド公法 A イングランド法の一般的特質と立法の概観 B 土地制度 C 王国の区画と地方統治 D 中央統治 E 司法 F 封建制の回顧 第二期 ヘンリー七世死亡当時の公法 A 議会 I その構成 II 議会の頻度と存続期間 III 議会の仕事 B 国王と国王評議会 C 司法 D イングランド法の一般的特質 第三期 ジェイムズ一世死亡当時の公法の素描 A 議会 1 議会の構成 2 議会の特権 3 議会の裁判権 4 金銭を譲与する庶民院の機能 5 争いのある選挙を決定する権利 6 議会手続 7 議会の頻度と存続期間 B 国王の議会に対する関係 C 軍隊の歴史 第四期 ウィリアム三世死亡当時の公法の素描 A 王位の制度 B 議会の構成 C 議会の頻度と存続期間 D 主権の問題 E 立法 F 課税と財政に対する統制 G 司法 H 議会の特権 I 軍事 第五期 現在(一八八七ー八年)における公法の素描 緒言 A 主権機関 I 王位 II 貴族院 III 庶民院 IV 議会の頻度と存続期間 V 議会の特権 VI 議会の仕事 B 「国王」と「政府」 C 国王権能の分類 D 財政制度 E 軍制 F 司法 G 警察制度 H 社会問題と地方統治 〔I は欠如〕 J 教会 K 憲法の定義 付録 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 メイトランド,F・W 1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。 著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。
  • イングランド法とルネサンス(歴史学叢書)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 近代法の二大流派の一つ英米法は、その独自性をいつどのようにして獲得したのか? イングランド独自の法体系をなすコモン・ローは大陸法のローマ法継受を始めとするルネサンスの波を受け、近代的に展開したとするメイトランドの画期的論文を中心に、コモン・ローは中世から近代まで一貫しているとする批判論文2篇を収録し、イングランド法の基本性格を浮き彫りにする。 【目次より】 凡例 F・W・メイトランド「イングランド法とルネサンス」 サー・W・ホウルズワース「新しい法準則 ローマ法の継受」 S・E・ソーン「イングランド法とルネサンス」 訳者あとがき 人名小解説・索引 メイトランド、F・W 1850~1906年。イギリスの法制史学者。ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに学ぶ。ケンブリッジ大学教授。 著作に、『イギリスの初期議会』(Records of the Parliament Holden at Westminster, 28 February 1305)『英法史』(History of English Law before the Time of Edward I)『イングランド法とルネサンス』(English Law and the Renaissance)『イングランド憲法史』(The Costitutional History of England 遺稿)などがある。 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
  • イングランド法の形成と近代的変容
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 中世イングランド法の基礎であるコモン・ローとマグナ・カルタが、中世から近代へと時代を経ることで、どのように受容・変容したのか 【目次より】 序 第一部 イングランド法の形成 第一篇 成立期コモン・ロー研究に関する新動向 ファン・ケーネヘム及びミルソム学説を中心にしてのメイトランド学説批判についての覚書 一 はしがき 二 メイトランド学説 三 ファン・ケーネヘム学説 四 ミルソム学説 第二篇 マグナ・カルタ(一二ー五年)の歴史的意義 一 はしがき 二 封建関係に関する規定 三 裁判に関する規定 四 一二ー五年のマグナ・カルタの歴史的位置づけ 第二部 イングランド法の近代的変容 第三篇 判例を通して見たイングランド絶対王政期法思想の一断面 ウィムビッシュ対テイルボイズ事件(一五五〇年)を中心にして 一 はしがき 二 学説整理 マクルウェインとホウルズワース 三 テューダー朝期の立法 ユース法 四 ウィムビッシュ対テイルボイズ事件 五 ランカスター・ヨーク朝下の判例 六 むすびにかえて 基本法について 第四篇 聖職者の特権の世俗化と聖域の崩壊 宗教改革前後のイングランドにおける刑事法近代化の一齣 一 はしがき 二 聖職者の特権の世俗化 三 聖域の崩壊 四 むすび 第五篇 星室裁判所素描 一 はしがき 二 起源 三 構成 四 訴訟手続 五 職務 六 廃止 付論 栗原真人氏の批判に接して 第六篇 マグナ・カルタ神話の創造 一 はしがき 二 前史 マグナ・カルタの成立・再発行・確認 三 テューダー朝期におけるマグナ・カルタの無視 四 テューダー朝期におけるマグナ・カルタの復活 五 ステュアート朝期におけるマグナ・カルタ 六 むすびにかえて クックによるマグナ・カルタ神話の創造とその原因 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小山 貞夫 1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。 東北大学法学部卒業。法学博士。 著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』など、 訳書に、フレデリック・メイトランド『イギリスの初期議会』ジョン・ハミルトン・ベイカー『イングランド法制史概説』フレデリック・メイトランド 他『イングランド法とルネサンス』フレデリック・メイトランド『イングランド憲法史』スタンリー・バートラム・クライムズ『中世イングランド行政史概説』ラウル・ジャール・ヴァン・カネヘム『裁判官・立法者・大学教授』などがある。
  • 絶対王政期イングランド法制史抄説
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 「ローマ法継受の可能性とコモン・ローの近代化」という論点を視座の中心に据え、絶対王政期イングランドの法制度・法思想を見事に描く。 【目次より】: 序 目次 第一篇 陪審制と職権的糾問手続への史的岐路 英米法と大陸法についての―つの覚え書 一 はじめに 二 英仏における古来の訴訟手続 三 イングランドにおける判決陪審の採用 四 フランスにおける職権的糾問手続の採用 五 むすびにかえて 第二篇 「イングランド法とルネサンス」考 イングランドにおけるローマ法継受の可能性とコモン・ローの近代化 一 はじめに 二 メイトランド説とその批判 三 メイトランド批判学説の吟味 四 むすびにかえて イングランド法の近代化 第三篇 請願裁判所素描 絶対王政期イングランドにおける「貧者のための裁判所」 一 はじめに 二 起源 三 構成  四 訴訟手続 五 管轄 六 他裁判所との関係 七 衰減 第四篇 刑罰制定法上の略式起訴と職業的略式起訴者 絶対王政期イングランド刑事司法の一局面 一 はじめに 二 略式起訴の刑事訴訟法上の位置づけ 三 刑罰制定法及びそれに基づく略式起訴についての小史 四 略式起訴に基づく手続 五 職業的略式起訴者 六 職業的略式起訴者の規制と改革 七 まとめ 第五篇 絶対王政期イングランドにおける答弁取引 アサイズ裁判における刑事司法の一面 一 はじめに 二 基礎的事実 三 答弁取引の概念 四 アサイズ裁判における刑事訴訟 五 答弁取引の出現 六 答弁取引出現の理由 付篇 シェイクスピア時代のインズ・オヴ・コート 貴紳子弟教育機関としての ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小山 貞夫 1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。 東北大学法学部卒業。法学博士。 著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』など、 訳書に、フレデリック・メイトランド『イギリスの初期議会』ジョン・ハミルトン・ベイカー『イングランド法制史概説』フレデリック・メイトランド 他『イングランド法とルネサンス』フレデリック・メイトランド『イングランド憲法史』スタンリー・バートラム・クライムズ『中世イングランド行政史概説』ラウル・ジャール・ヴァン・カネヘム『裁判官・立法者・大学教授』などがある。
  • 中世イギリスの地方行政(増補版)
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 著者が研究室に入って以来9年間取り組んできた中世イングランドの地方行政に関する研究の成果。治安判事制、中世イングランドのコロナー、中世後期の地方行政とそれぞれ別のテーマを持つ3論文を収録。旧版の一部を補った増補版。 【目次より】 序 第一篇 治安判事制成立史試論 はじめに 第一章 治安判事制はいつ成立したか 第二章 治安判事制はいかなる制度か 第一節 治安判事職の管轄権 一 土地管轄 二 事物管轄 法廷内の活動 第二節 治安判事職の人的構成 一 社会的出自 二 資格 三 俸給 第三節 治安判事の任命 第四節 治安判事職の監督 王座裁判所との関係 第三章 治安判事制成立をめぐる利害の対立 第一節 ジェントリーの態度 第二節 貴族の態度 第三節 中央政府の態度 むすび 第一篇付論 一四世紀における治安裁判所 はじめに 第一節 治安判事の就任 第二節 開廷日および開廷場所 第三節 起訴陪審 第四節 訴訟手続 第五節 訴訟の結果 第二篇 中世イングランドのコロナー はじめに 第一章 起源 第二章 管轄区域・選挙・人的構成 第三章 職務 第一節 職務上当然の義務 第二節 特別委任に基づく職務 第四章 効果 俸給・監督 むすび 第三篇 中世後期イングランドの地方行政 シェリフを中心にして はじめに 第一章 前史 一三世紀に至るまでのシェリフ職 第二章 シェリフ職の任命・任期・人的構成 第一節 任命 第二節 就任 第三節 任期 第四節 資格 第五節 社会的出自 第三章 シェリフ職の管轄権 第一節 土地管轄 第二節 職務 一 司法上の職務 二 行政上の職務 三 財政上の職務 四 職務量 第四章 シェリフ職の報酬・腐敗・監督 第五章 シェリフの下僚 第一節 州全体を管轄区とする下僚 第二節 州の一部を管轄区とする下僚 一 ハンドレッド・ペイリフ 二 治安官 第六章 特権領 第一節 特権 一 司法上の特権 二 行政上の特権 三 財政上の特権 第二節 特権領 第三節 特権領役人 第四節 特権に伴う義務と中央の監督 むすび 第四篇 一四世紀のエスチーター はじめに 第一章 エスチーター職の歴史 第二章 エスチーター職の構成 第三章 エスチーターの職務 むすび 付篇一 「中世イギリスの地方行政」再論 批判に答える 付篇二 名望家支配の典型としての治安判事制 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 小山 貞夫 1936年生まれ。法学者。東北大学名誉教授。専門は、西洋法制史。 東北大学法学部卒業。法学博士。 著書に、『イングランド法の形成と近代的変容』『絶対王政期イングランド法制史抄説』『増補版 中世イギリスの地方行政』『英米法律語辞典 Koyama's Dictionary of Anglo-American Legal Terminology』などがある。
  • 中世イングランド行政史概説
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    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 【内容紹介・目次・著者略歴】 12世紀後半から14世紀末までを中心とする、イングランド中央行政に関する簡潔で質の高い、わが国初の概説書。 【目次より】 凡例 序 略語表 第一章 起源 ノルマン人の征服前の国王の宮廷 第一節 執行権能は国王自身に存在 など 第二節 財政機構の萌芽 など 第三節 秘書機構の萌芽 国王の司祭 など 第二章 アングロ・ノルマン期の行政機構の発展 第一節 ノルマン人の征服が中央行政機構に及ぼした影響 など 第二節 ノルマン朝国王の宮廷 など 第三節 大法官の出現 など 第四節 寝所部 など 第三章 アンジュー朝期における行政的クーリア・レーギスの統合 最高法官の時代、一一五四~一二三二年 第一節 この時期の根底にある統一性 など 第二節 アンジュー朝の最高法官職の起源 など 第三節 ヘンリー二世の行政制度 など 第四節 ヘンリーニ世の改革の効果 など 第五節 ヘンリー三世初期における行政制度の連続性 など 第四章 行政制度における連続と変化──政治的反聾の始まり、―二三二─一三〇七年 第一節 アンジュー朝行政制度の復活 など 第二節 ―二三二─三四年のいわゆる「ポワトゥ人体制」 など 第三節 ヘンリー三世の行政制度、一二三四─五八年 など 第四節 ヘンリー三世に対する貴族の反対がもくろんだ中央行政制度の改革 など 第五節 エドワード一世の行政制 など 第五章 エドワード二世治世時代における政治的反響と行政改革 第一節 エドワード二世の治世時代 など 第二節 エドワード二世に対する貴族の反対 など 第三節 一三二二年以後の行政改革 など 第六章 部局の発展と行政評議会の生成、一三二七─一三九九年 第一節 行政機構の連続 など 第二節 行政評議会の生成と政治的反響 方法 など 終章 中世の行政からテューダー朝の行政への移行 一五世紀の行政史を調べることの困難  など 付録 中世イングランド行政史研究に対する最近の寄与 訳者あとがき ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。 クライムズ,S・B 1907~1984年。歴史家、伝記作家。グラスゴー大学、ウェールズ大学、カーディフ大学で教鞭をとる。 著書に、『ヘンリー七世』などがある。

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