中山裕嗣作品一覧
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5.0租税の徴収は、最終的には納税者の所有する財産を滞納処分により差し押さえ換価し租税に充当することにより実現されます。しかし、租税徴収の実際では差押財産に租税債権と私債権とが関わりあっていることが通例のため、差し押さえに当たっては租税債権と私債権との調整が必須となることから、租税徴収の基本法である国税徴収法と合わせて私的財産権を規定する民法の理解が不可欠です。 本書は、租税徴収の実務上欠かすことのできない民法の担保物件、動産、不動産、債権と国税徴収法との関わりを分かりやすく解説するとともに、今般の改訂においては、平成27年3月に提出された租税徴収実務に大きく影響する抜本改正ともいえる民法改正法案の成立・施行に備えて、改正民法の内容と滞納処分等の実務との関係を十分に理解していただけるよう解説しています。
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-租税の徴収処分に関する不服申立てには、不服申立人の「当事者適格」の有無、不服申立てを遂行する「利益」の存否、不服申立ての対象の「処分性」の有無等課税処分の不服申立てにはあまりみられない特有の問題が多く、かつ租税の徴収処分は納付に関する処分から納税義務の拡張に関する処分まで範囲がきわめて広いため、それぞれの処分の成立要件を整理し、いかなる事由が不服申立てにおいて違法事由となり得るかの理解は困難です。そこで本書は、租税の徴収処分について、多くの判例・裁決例に基づき処分の成立要件などを整理するとともに、その処分に対する不服申立ての違法事由を明らかにすることにより、租税の徴収処分に関する手引として、徴収処分により権利利益に影響を受けた方々はもとより、不服申立ての審査事務に携わる方々の実務に必携の書です。
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