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Posted by ブクログ
改正民法のお勉強。
・債権の消滅時効
現民法での客観的起算点から10年という消滅時効期間に加え、主観的起算点から5年という消滅時効期間を新たに定めるとともに、職業別の短期消滅時効期間についての規定を削除。
・法定利率
改正当初3年間は年3%であり、その後、3年毎に変動する変動利率制。
・履行不能
「債務の履行が、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能である」場合を債務不能という。債務不能の場合、債権者は、債務者に対して履行を請求することができない。
・瑕疵担保責任から契約不適合担保責任へ
改正民法は売買の目的物に不具合があった場合の売主の責任を「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」である場合の責任と表現して、売買の目的物が特定物でも不特定物でも、買主は売主に対し、契約の内容に適合するように追完(目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し等)を請求できるほか、追完がなされなければ代金減額請求ができることを規定した。さらに、契約内容を適合しない目的物が引き渡された以上、買主は、債務不履行責任としての損害賠償請求や解除権を行使することができる。