【感想・ネタバレ】LINEとメルカリでわかるキャッシュレス経済圏のビジネスモデルのレビュー

あらすじ

スマホ決済から、仮想通貨ゲームまで。
「お金」でつながる新しいビジネスの仕組み・法律・リスクをすっきり解説。

LINEやメルカリのサービスを調べると、
お金がらみの新しいビジネスモデルが生まれていることがわかります。
私たちはフィンテックや仮想通貨のハードルの高さを感じることなく、
新しい形のサービスをLINEやメルカリで利用しているのです。
本書はLINEとメルカリを例に、フィンテック関連の新しいビジネスの動きを紹介します。
この動きをキャッシュレス社会やシェアリングエコノミーとの関係で考えると、
大きな流れと未来図がみえてきます。

本書は、ある町に住む家族3人の物語に沿って、
フィンテック、キャッシュレス化、仮想通貨について解説します。
お父さんは刑事ですが、重大な心配があります。
「キャッシュレス革命で、みんなが現金を持たなくなると、
ドロボーやスリは『商売上がったり』になって、
刑事の仕事もなくなるのではないか?」
果たしてキャッシュレス化で世の中はどう変わるのでしょう。

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Posted by ブクログ

ネタバレ

LINEとメルカリを軸にキャッシュレスについて、お父さん・娘・お母さんの家族の目線を通じて読みやすく解説してある。

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2019年05月26日

Posted by ブクログ

ネタバレ

キャッシュレス決済業者のサービスがなぜああいう形になっているかのカラクリが、法律の解説とともにわかりやすく解き明かされている。
法律書を読むまででもない自分にとっては割と良書だった。後半のフィンテック系の考察がやや薄いのと、しょうがないことだが若干情報が古いのが残念。

お金まわりの法律をもっと勉強したいと思った。

メモ
資金決済法 2010年施行
<送金>
- 送金途中の資金の100%以上の資金を法務局に供託する
- 1回あたりの送金は100万円まで
- 内閣総理大臣への「資金移動業者」の登録が必要
<決済>
- 電子マネーは「前払式支払手段」という。これには自家型と第三者型がある
- 自家型:発行者と仕様先が同じ(社員食堂のプリペイドカード等)
- 第三者型:発行者と仕様先が別でも良い(スイカなど)
- 電子マネーの残高が100万円を超えると、発行者は残高の2分の1以上の供託金を法務局に預ける必要あり
- 前払式支払手段(第三者型)も内閣総理大臣への登録が必要、発行者は資金移動業者よりも遥かに多い
- 送金との区別のため電子マネーは払い戻しできない

<LINE>
- LINEペイでお金を送れるのはなぜか
 - LINEが資金移動業者に登録しているから
- LINE CashとLINE Moneyの違いは?
 - Cashは単なる電子マネーなので本人確認不要だが送金不可。Moneyだと本人確認によって送金が可能になる
 - なぜ分けるかと言うと、供託金を節約できるから
- LINEゲーム内のハートや、魔法石は電子マネーなのか?
 - 当局が「アイテムを使ってゲーム内で多様なサービスを受けるという実態を重視し、資金決済法の前払式支払手段に当たる」との回答をした。電子マネーになる
 - つまり、アイテムの残高にも供託金が必要となる
 - 実際は銀行が供託金の保証契約を引き受けている

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2020年05月23日

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