あらすじ
先を見据えた戦略的な不動産投資で資産を守る!
資産承継のための不動産活用術とは?
富裕層に特化した資産戦略コンサルタントが徹底解説!
2024年、日経平均株価は35年ぶりに史上最高値を更新し、首都圏を中心とした都市部の不動産価格も上昇が続いています。こうした中、1億円以上の資産をもついわゆる「富裕層」の世帯数は年々増え続け、2023年には約150万世帯と過去最高を更新しました(2023年 野村総合研究所調べ)。しかし著者は、相続税に超過累進課税制度を採用する日本では、所有資産の評価額上昇に伴い相続税率も高くなるため、相続時に想定以上の税金を請求され、泣く泣く資産の一部を手放さざるを得ないケースも少なくないといいます。
富裕層向けにオーダーメイド型の資産戦略コンサルティングを手掛けている著者は、こうしたケースを避けるためには、10年先、20年先を見据えた不動産による戦略的な資産形成が有効だといいます。不動産は相続税を算出する際の評価基準が市場価値(実際の取引価格)とは異なり、路線価や固定資産税評価額が基準となるため、課税評価額が低く抑えられる場合が多いのが特徴です。著者は、この特性を活用することで相続税の負担を軽減し、さらに安定した収益を生む資産として次世代へ受け継ぐことができると述べています。
本書では、相続税制度の基礎知識から、富裕層にとっての不動産による相続のメリットについて詳しく解説しています。また、物件選定基準や借入を活用した効果的な投資手法、資産管理法人の活用など具体的なノウハウも豊富に盛り込んでいます。
「相続の話なんてまだ早い」と対策を先送りにしている富裕層や、親と相続について話をするきっかけを探している人にとって、大切な資産を守り、つなぐためのノウハウが詰まった一冊となっています。
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Posted by ブクログ
富裕層に対する不動産を中心とした資産コンサルティングを行う著者による、相続に関するアドバイス本。平素から富裕層に対して不動産投資を薦めていることから、相続の節税対策として有利でもある不動産投資が話の中心となっている。わかりやすい。
「相続対策を一切講じていない状態で本人が急に亡くなってしまうと、遺された家族は複雑な相続税問題に対応せねばならず、想像以上に苦労するというケースが非常に多いのです」p3
「相続の準備をする目的は、相続税を抑えて資産を多く遺すことだけではなく、ご家族の負担をできるだけ軽くするための最後の思いやりでもあるのです」p22
「不動産投資は、土地や建物など保有する不動産を他者に貸し出すことで賃料による収益を得る投資です。仕組みは非常にシンプルであるため、適切な管理会社に任せておけば特に何もせずとも定期的に賃料を得ることができます。このため、持ち主が労働をする必要がない「不労所得」の代表的な投資方法といわれています」p73
「良い立地の築浅物件は、いわば10年単位で放置できる安定運用資産です」p74
「富裕層が相続のために選ぶべき不動産は、まず第一に「一等地の物件を選ぶ」こと」p97
「地方物件の場合は約7割ほどに圧縮される見通しのところ、港区の場合は約3割ほどにまで圧縮される場合があるのです」p98
「自己資金や融資付けの心配がない富裕層の場合は、投資効率の良い一棟単位を優先して検討すべきです」p103
「不動産を相続したご家族が手間をかけずに安定した収益を得るためには、築浅でRC造の物件を選ぶことが重要です。RC造は長期間の融資を組むことができるため、月々の返済額を低く抑えることができ、残債も多く残すことができるので、相続対策に有利に働きます」p111
「(相続準備の失敗)ご家族で合意形成を怠ってしまったり、「まだまだ先のことだ」と準備を始めるのを先送りすること」p120
「金融資産や現金ばかりで遺産相続が発生すると、富裕層の場合は非常に多額の課税が行われ、ファミリーの財産が大きく失われてしまいます」p125
「古い世代には、借金は絶対にしないという主義の方も多い」p129
「実績のある専門家を探すには、富裕層の知人・友人からの口コミで紹介を受けることが最も信頼性の高い手段です」p151
「行政書士は書類作成の専門家であり、相続人調査や遺産分割協議書の作成、相関関係図の作成を行うことができます。相続手続きの初歩的な部分をサポートすることが得意で、依頼した場合の費用も他の士業と比較して安価に抑えられます」p157
「現在の相続税の制度上、不動産を保有することが最も資産圧縮効果が高いため、資産を不動産に換えることは鉄板の方法です」p158
「相続パートナーを選定する際には、相手が専門的な知識を持ち、豊富な経験を積んでいることはもちろん大事なのですが、それと同じくらい重要な条件があります。ご家族に対してわかりやすく噛みくだいて説明することができ、安心感を与えるコミュニケーションをとることができる方をぜひ選んでください」p163
「あまりにもベテランの方をパートナーとして選んでしまうと、相続発生まで10〜20年が経過した頃にはパートナーがすでに引退してしまっているという可能性があります。また、たとえ引退されていなくとも、高齢になりすぎてしまうとスムーズな手続きに支障をきたす恐れがあります」p165
「財産目録は一度作成して終わりではありません。その後も継続的に更新する必要があるため、表計算ソフトで作成しておくと簡単に更新をすることができて便利です。裁判所のホームページに雛形が掲載されているため、そちらを参考にしてもよいでしょう」p171