あらすじ
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2023年度の税制に対応! 届出・手続きの決定版! 書類の書き方見本、図解、表などビジュアルでわかりやすい ・チャート式でどの専門家に頼めばいいかわかる 「いつまで」に「誰が」「何をするか」だけでなく、その届出・手続きの難易度もわかる 弁護士・税理士・行政書士・司法書士の4分野の専門家の観点から、どんなとき、専門家を頼ればいいのかもアドバイス。「争続」にならないよう、円満な手続きができるハンドブック 【監修者】税理士 石渡芳徳・藤井幹久、弁護士 藤原寿人、司法書士 村山澄江、行政書士 長尾影正
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Posted by ブクログ
勉強になった箇所
・喪主と似たもので 施主という役割もあります。これは 葬儀のお金を負担する人です。喪主と施主が同じ事も多いですが、喪主に経済力がない時などは 別になることもあります
・葬儀の平均額、葬儀の種類別の平均額
・亡くなった方の準確定申告が必要な場合の例
○自営業の方○不動産賃貸業の方○不動産売って儲けが出たか○株など有価証券 売って儲けが出た方○2か所以上の会社から給料もらっていた方○年金収入が400万円を超えていた方○会社からの給与収入が2,000万円を超えていた方○給与所得 公的年金による雑所得 退職所得以外の所得が20万円を超えていた方
・年金の受給停止、日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されてる時は手続きは要りません。役所に死亡届を出すことでその情報が 年金事務所にも共有されるからです
・亡くなった方が運転免許証を持って行った時 返すの義務ではありません。正しい 返納しないと更新の通知が届き続けます。また 盗まれたり 無くしたりした時に 悪用される可能性があります。そのため 返納をしておく事をお勧めします
・遺族基礎年金と遺族厚生年金で受け取れる金額の目安
・社員のかたなどが仕事中の事故で亡くなった時にはいわゆる 労災保険の給付金を残された家族は受け取れます。仕事上の災害の時は 遺族補償給付、 通勤中の災害の時は 遺族給付 といいます。
・携帯電話は使わなくてもすぐに解約しないようにしましょう。亡くなった事を一つで出来き携帯電話に連絡が来ることがあります。利用料がかかってしまいますが 解約は 葬儀などが落ち着いてからにしましょう