税理士法人レガシィのレビュー一覧
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相続を専門とする弁護士による相続問題の事例紹介と留意事項をまとめたもの。著者は経験が深く、役所や他の税理士の考え方をつかんでおり、かつ不動産や金融をはじめとする相続関連知識が高いため、新書ながら内容が濃い。勉強になった。
「かつて相続税が課税されるのは「特別裕福な人」というのが相場でしたが、2015年の税制改正で相続税の基礎控除額が従来の6割に引き下げられて以来、特別お金持ちではない人が亡くなった場合でも、相続税が課税されるようになりました。(2014年の相続税課税割合4.4%、2015年8.0%、2022年9.6%)p3
「(相続税の税務調査率はダントツに高い)相続税の申告には穴があるの -
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・相続格差とは金額の大小ではなく「あいつばかりずるい」という感情の問題。
・「より多くもらう」ことにこだわると、得た金銭以上の労力が必要になったり、遺された家族の結びつきが失われたりと却ってマイナスになる。
・相続とは金銭や資産だけでなく、亡くなった人の想いや意志を受け継ぐことでもある。見える物ばかりでなく、見えない物を意識できる家族は揉めない。
相続専門の税理士ということもあり、プロとしてどのようなケースを見てきたか、相続に対しどのような心構えで臨めばいいかについて分かりやすくまとまっていた。
自己啓発に近い内容なので、法的な知識を期待する人は専門書を読んだ方が良いと思う。 -
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いま、20代なので「20、30代編」を読んでみた。
適度にコミュニケーションをとり、贈り物をするなど感謝をわすれなければもめるリスクを減らせると学びました。
たまには最近の調子はこんなかんじだよ、というのもありかもな。。
また、自分自身のことでなにを話すか、ふせるかは考えたほうがいいと思った。たとえば、自分は留学して得していた等あまり経験できないことを詳細に話す、給料は◎◎円(具体的な金額)を話すなど。
知識以上に思いやりや配慮次第って感じ。
最後に税理士に依頼するとき、スケジュールを意識している人におねがいしたほうがいいとのこと。いまから、少しずつ意識しよう! -
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ネタバレ名前がちょっと「釣り」っぽいですね。
このタイトルは、正確には「何も知らないと」「何も準備しないと」、という従属節がついて初めて意味が通るものかとは思います
・・・
章立てはシンプルで以下の通り。
序章:役所は何も言わずにあなたを見ている
第一章:役所が教えてくれない税務調査の勘所
第二章:役所が教えてくれない不動産の評価
第三章:役所が教えてくれない生前対策と相続の極意
第四章:役所が教えてくれないモメないための極意
第五章:役所が教えてくれない相続の未来
類書(「損しない!まるわかり相続大全」)も読みましたが、本書のほうがやや具体例が多かったかなという印象。
ただ、内容は概ね変わ -
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今年(2024)のGWの大掃除で発掘された本のレビューは大方終わりましたが、その前に娘夫婦が宿泊した時に大慌てでスースケースにしまい込んだ本があり、本日からはそれらの本のレビュー書きをしたいと思います。
記録によれば読破したのは昨年の3月末頃の本です、神戸に帰郷するときは気楽に帰っていましたが、昨年後半から状況が変わりました。大変と言えばそうですが、社会人になって今までよく両親は頑張ってくれたと思います。この本を読んで、相続についても準備をしなければならないなと思ったことを記憶しています。
以下は気になったポイントです。
・残された妻と子の人間関係を考えれば、妻が全てを相続した方がいい、 -
Posted by ブクログ
人は遅かれ早かれ寿命があるのだから、いつかは自身が相続人になったり、被相続人になる日がくるだろう。その際は残された親族は慌ただしい状況で色々な手続きや儀式の準備に翻弄され、まさに悲しむ暇もないという事は多々ある。例えば自分の親のいずれかが亡くなると、警察やら病院手配、近親者への連絡、葬儀の準備、火葬や埋葬の行政手続きに告別式での挨拶を考えるのも殆どが同時並行的に進む。ようやく告別式が無事に終わっても四十九日までがまた位牌選びに告別式に参列できなかった方々への返礼品手配、そしてお墓があったとしても、そこに刻む文字まで全て選択・決定の嵐で、仕事もこんな感じで毎日やっていたら、かなりスピード感ある組
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Posted by ブクログ
ネタバレ新聞の広告を目にして購入した。
なるほど生前贈与のルールが久しぶりに見直されるんだ。「贈与税」の加算期間が相続発生時(被相続人が亡くなった時点)から前3年間だったものが前7年間になるという。少しでも節税するぞという人には大きな変更だ。
「相続時精算課税」はもともと2,500万円までの非課税枠があったがその枠外で毎年110万円までの贈与は加算なしになったという。
生前贈与の年間110万円まで非課税の枠をオーバーして贈与税を払っても、相続時に目減りした資産への相続税の加算が節税できるという著者が示した方法も魅力的だ。
って資産もないのについつい得する方法を考えてしまうんだな...。