宇都宮健児のレビュー一覧
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一気読み。都知事選の脱原発候補の一本化の裏話は、当時は色々な言説が飛び交っていたが、当事者としての話だけに面白い。大事なのは「選挙の成果は当落だけで判断しがちですが、選挙戦の中でどれだけ運動の輪が広げられるかも重要なポイント」と述べられているが同感である。都知事選後も選対本部は解散せず、運動の輪を広げているそうである。その確信は粘り強いクレサラ運動で法律を変え社会を変えてきた確信から来ているのだろう。市民運動の成熟については、当面は一点共闘でどれだけの運動が広がるかが、政治を変える力にもなるのは、沖縄の情勢が示している。たまたま読んだのが選挙前であったが、今の情勢を考えるのに良い本だと思った。
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宇都宮さんが、結局は猪瀬さんが都知事に当選したときの選挙後まもない頃に書いた本。都知事選のこと、クレサラ問題への取り組み、日弁連の会長選のこと、司法改革に伴う弁護士の貧困などを取り上げている。宇都宮さんの活動や主張に触れながら、友人のHくんやIさんのことを思い出した。3人とも見た目はやわらかなのに芯が強い。
一冊を通じて市民運動とは何か、どうあるべきかということを実践レベルで教えてくれる。とかく、正論、正攻法であるがゆえにそこから抜け切れず狡猾な他勢力を前に敗れたり、妥協や融和に背を向けわが道を突っ走りがちな市民運動だが、やはり現実的に考えていくならば、まっすぐに進むだけでもダメで、戦略が必要ということ。宇都宮さんがクレサラ対協の活動から見出した成功要因を引くと、①全国組織であること、②財政基盤が確立していること、③弁護士や司法書士が加わるなど立法提案能力があること、④客観的な視点と他団体との連携、といったところ。
それにしてもこの書題がよろしくない。確かに宇都宮さんは闘ってきたけど、「悪」に対して闘ってきたのかな。宇都宮さんなら相手をそういうふうに表現しないような気がするんだよね。 -
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都知事に立候補したことで、記憶に新しい弁護士、宇都宮健児氏が著者。
著者がライフワークとして取り組んでいたクレサラ運動。
グレーゾーン金利を撤廃する、という主張が市民運動をきっかけに盛り上がり、2006年の「新貸金業法」成立という画期的な成果に結びついたのは特筆すべき事件である。これが第2章「クレサラ運動」の歴史的勝利。
また、「貧困と格差」と闘う市民運動も氏のもう一つのライフワークである。「反貧困ネットワーク」の結成に至る経緯が分かりやすく紹介されているのが第3章。
弁護士法の第一条に、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」という一文があるが、まさにそれを全身全霊で実行しているのが宇都宮健児氏その人なのだ。
心が熱くなるとともに、我が日本社会の闇の一部を知ることのできる貴重な著作です。 -
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本書は、2014年12月10日に施行された、秘密保護法に関する検証を綴った一冊である。
何故、今秘密保護法なのか?
著者のひとりである堀敏明は、立法事実がないことに疑問を呈している。
立法事実とは、「その法律が必要とされる事実が社会に存在している」ということ。
例えば窃盗による被害が大勢いれば、それを取り締まる法律が必要となるような社会的問題が、立法事実である。
国家秘密漏洩事件が多数起こっているのであれば、秘密保護法が制定される必要とされる立法事実が存在するのであるが、そのような事実は現在確認されるだけでも僅かであるらしい。
ちなみに現在起きている主要な情報漏洩問題に関してはほぼ既存の法律で対応できるという。
では、秘密保護法の出発点とは何か?
2005年10月の日米安全保障協議委員会における「未来の為の変革と再編」という基本原理に則った法律というのが実のところらしい。
内容は日米間の軍事情報包括保護協定。
相互に軍事機密を提供し合う場合に協定を結んだ国の了解なしに第三国に提供するなというのがその内容。
つまり、秘密保護法とは、軍事立法的な側面を持っていることになる。
このような重要な法律にも関わらず、2011年に行われた有識者会議の報告書は議事要旨の一部しか公開されず、最初の段階から秘密に包まれ、資料も改ざんしてまで強引に押し通された法律であるという。
秘密保護法は軍事立法的側面があるため、その対象は軍事機密・防衛・外交機密に限定されるべきはずであるが、スパイ活動やテロ活動も秘密の対象となっている。
このスパイ活動やテロ活動を特定有害活動にあたるとしているところが、我々一般市民に大きく影響するところであるらしい。
2013年11月に当時の幹事長である石破茂が発言した「秘密保護法に反対するデモはテロ行為とその本質においてあまり変らない」という言質においては、デモ行為そのものがテロとみなされる危険性もはらんでいる。
1986年に発覚した共産党国際部長・緒方靖夫宅の盗聴事件なども、秘密保護法のもとでは、スパイ活動やテロ行為の防止を口実にすれば、なんら違法でないことになってしまうのである。
また、特に危険なのが「独立教唆」。
刑法では、Aという人物がBに犯罪を教唆したとしても、実際にBが犯罪に手をそめなければ、AもBも処罰されない。
教唆罪は刑法六十一条で定められているように実行があって初めて成立する法律である。
秘密保護法の場合、特定秘密情報の漏洩を依頼(教唆)した場合、その実行の是非を問わず罰せられることになる。
拡大解釈すれば、共謀した二人の会話だけでも成立してしまうため、密告・内通・スパイなどによって有罪とされるおそれにとどまらず、会話の相手の偽証によって容易い逮捕→勾留→起訴→有罪という事態も起きる。
これは、我が国の刑法の原則である、「処罰は具体的な犯罪行為の存在を前提とする」を逸脱するものである。
しかも秘密保護法には、特定秘密の指定について第三者機関がチェックするシステムがないため、行政機関の長が判断で決定されてしまう。
その結果、刑法の大原則である「罪刑法定主義」が崩れることになる。
処罰の対象となる犯罪は法律できちんと定められていて、誰が読んでもこれは犯罪であると分かるものでなければならないのだが、秘密保護法は、特定秘密の範囲自体が非常に曖昧であるばかりか、「指定された特定秘密自体が秘密」なので、国民は何が特定秘密として指定されているのか全くわからない。
戦前の治安維持法は、国体を変革させる目的とする活動や結社を禁じたもので、拡大解釈による逮捕者が続出したという歴史もある。
まさに秘密保護法は、今後の日本の進路を方向付けるものであると結論づけるものと言える。
問題なのは、有識者の間でも問題とされているものの、国民的議論にまで至らずに施行されたということであると思う。
憲法の原理原則ばかりでなく、法理念の根本を覆すような法律が、今後我々の生活にどのように影響してくるかを想像するに、先行きは暗い。
戦後70年近くきちんと憲法論議をしてこなかった我々のツケが、秘密保護法といった解釈による法の運用を可能にしてしまったのかもしれない。
今こそ、日本国憲法の原理原則を見つめ直し、あるべき未来の国家像を考え直す必要があるのではないかと思った。 -
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サラ金からヤミ金まで
新型詐欺のバリエーション
整理屋と提携弁護士
跋扈する貧困ビジネス
。。。と、闘う弁護士が、実態・手口を暴く!
ということで、著者のそもそもの生い立ちから始まって、豊田商事事件など実際に関わった実例に基づく非常にわかりやすいお話でした。
ただ、(以下本文より)
消費者金融問題や悪徳商法に関するシンポジウムや講演会に招かれてお話をすることがありますが、こうした講演会やシンポジウムを聞きにくる人は、もともと意識が高い人たちですから、あまり被害に遭いません。そういうところに来ない、または来られない人たちをケアしなければならないのです。
ってことで、結論は、警察はもっとしっつかりせにゃならん、ということと政治を変えるしかないってことのようです。
これまで、著者についてどこかで名前を聞いたことがあるという程度の認識しかありませんでしたが、読後改めて調べてみると、ずいぶんな経歴で尊敬したくなるほどの、まさに闘う弁護士さんでした。そういえば、東京都知事選にも出てたなぁ・・・って残念でした。
(2013/12/15) -
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著者の宇都宮健児氏を初めてお見かけしたのは、NHKのドキュメンタリー番組だった。
当時高校生だった私は、悪人たちと戦う宇都宮氏に大変感動し、弁護士を目指そうかと、熱を持ったこともあった。
最近新聞広告で、氏の新刊が出ていることを知って、急いで書店に行った次第です。
本書には、氏が弁護士を志した理由から、今まで戦って来た戦歴がツラツラと書かれていて、高校生時代に持ったあの熱が蘇って来たようでした。
本書の中で、印象深かったのは、悪質商法についての見解。
わかりやすいところだと、オレオレ詐欺の類だろうか。
「『悪質商法にころっと騙されるなんて、欲をかくからだ』という世間的な見方がありますが、そうではありません。悪質商法の被害者の多くは、ある程度の資産を持っているお年寄りで、その資産を狙われるのですが、それは余剰の資産ではなく、多くは老後の資金など最後の蓄えです。それをむしり取られたために生活保護を受けなければならなくなったり、自殺に追い込まれた被害者もいます。」(p.31)
私自身も、詐欺に引っかかる人は、欲の皮の突っ張った人だとばかり思い込んでいましたが、違うのですね。
ある日突然、詐欺に遭い、明日の希望が持てなくなる。
そんな理不尽なことがあっていいのでしょうか。 -
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宇都宮健児弁護士やジャーナリスト、大学教授など法律の専門家ら4人の、秘密保護法に関する主張が収録されている。150頁程度で、内容としてもすぐに読めてしまう。秘密保護法に関する入門書としては最適だろう。
2014年に施行された法律として、2014年のうちに一度考えてみたかった。
筆者らは主張する。秘密保護法は戦争を可能にする法律であると。生命や生存という基本的人権が脅かされるのが戦争である。
秘密保護法が、かつての治安維持法を彷彿とさせるような、自由な言論の芽を摘むんでしまうような法律となりうることは理解できた。
秘密保護法を、違憲として廃止に持ち込むことが可能であると、宇都宮氏は唱える。
我々は、秘密保護法という存在にノーというとともに、緊張が高まる東アジアの融和に向けて、個人のレベルで努力すべきではないか。それが、秘密保護法が必要とされる時代や社会を変えていくことにつながると、私は信じている。 -
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宇都宮健児氏が弁護士を志した理由、サラ金問題に取り組んだ理由。決して強烈な使命感からだったものではない。なかなかに意外である。しかしその後は貧困に対する問題に取り組み、法制度の改善などに成果を上げてきたことが描かれる。が。いつしか「わるいやつら」は、ヤミ金・暴力団といった連中から、弁護士、政治家にシフトしていくではないか。あるいは複雑な(というか、わかりにくくした)関係による犯罪集団に。
わるいやつらとは交渉するな、告訴・告発だ、とはいうものの、前日読んだ裁判所の本がまた憂鬱でもある。政治家になろうと思っても供託金が必要だったりと、憲法に反しているのではないか、と。一方世の中には、政治家に資格試験をもうけろ、というタカ派の作家もいたりする。供託金は売名制度への抵抗策だとはいうけれど、実は左翼の出馬抑制のためだった、とか。わるいやつらをなんとかしようと思ったら、ここにも手を付けないとね。すると告訴・告発か。ループする。著者は理念はあとでいいから具体的にという。むう。