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Posted by ブクログ
先ほどもニュース番組でコメンテーターが来年の参院選について「(有権者ではなく)主権者として」との言葉遣いで論評していたが、本書を読んだあとそうやすやすとは「主権者」という言葉は使えなくなった。
憲法に規定される国民はまず憲法制定(改正)権者としての主権者であり、選挙にあたっては有権者であり、また権利義務の主体として市民である。
究極的には誰でも有りながら誰でもない、最高権者としての主権者に畏れながら期待するために、国民の三相の相互の関わりの中でどのようなシステムが構想可能か、思考実験的な様相も含む。「国民的議論」とか「国民の皆様の判断」といったクリシェに思考停止しないための議論で頭がほぐされる。
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