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家賃滞納をきっかけに普通の人が転落する実態を描き話題となった『家賃滞納という貧困』。 その著者が、新たに投げかける誰もが避けて通れない「家」の問題とは? 資産があっても、賃貸に住めない! 持ち家でも、一生安泰ではない! 今そこにある、「突然ホームレス」の危機を描く! 資産があるのに、賃貸住宅を借りられない高齢者が急増しています。 また、その一方で持ち家でも一生安泰とはいかない現実も。
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Posted by ブクログ
介護の仕事をしていてかつ独り身の自分にとって、いろいろ考えさせられる内容でした。 親のこともあるし、まだ早いではなく、人生プラン考えようと思った。
高齢者は資産があっても、大家さんや不動産管理会社からすると、どうしてもリスクがあるのでお部屋を貸しづらい。。業界関係者の視点から視るとまさにその通り。業界だけでなく、補助制度や保険制度、法整備等で社会全体で問題として取り組んでいく必要性を感じた。
高齢者が賃貸住宅を借りにくいのは孤独死だけではなく借地借家法の問題や相続の問題など沢山原因と大家や管理会社のトラウマがあることが分かった
「高齢者が賃貸に入居しにくいという事実」と「実際に高齢者が入居した場合に起こった問題」、そして「それを生み出してしまうサイクル」を事例を交えながら知ることができた。 今後高齢者がもっと増えていく中で不が多い部分であり、解決しなければならない社会課題、という認識を改めて持つことができた。 「願ってや...続きを読むまない」という言い回しが多い。 ### 高齢者は今後も増え続ける 2018年人口推計によると、 日本の人口65歳以上の高齢者は 2015年 26.6% であるのに対して、 2045年 には 36.8% になると述べられている。 単身高齢者世帯数は 2015年 601万世帯 であるのに対し、20年後の 2035年 には 762万世帯 まで増加が見込まれる。 ### 高齢者は賃貸住宅が借りにくい 2018年12月に、全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)は会員に実施したWeb調査(全宅連 355, 家主 491) の結果では、 * 「積極的に高齢者を受け入れている」と回答した事業者は7.6%のみ * そのなかでも「 大家の理解を得られていない」との理由が51.1% * 管理の手間やリスクが有るある、との答えは25%ほど * 一方、家主は17.9%が積極的に受け入れている * 長期安定経営になるから 83.0% * 社会貢献になるから 58.0% * 個人的にはここを意識している人がわりと多かったことに驚いた * 空室だと困るから 53.4% という感じで、事業者との間で少し乖離がある。 もしなにかトラブルが合ったときに、対処しなければならないのは、管理会社なので、リスクを取っていないという可能性もある。 また、家主に関しては、一次対応の多くは管理会社のため、高齢者を入居させることで起こることを理解していない可能性はある。 たとえば、どんなリスクが有るのか? 以下抜粋で、いくつか上げると、 * 亡くなると、賃貸借契約は相続され、管理会社や大家の方から相続人を探して、解約をしてもらわなければならない * ただし、見つからないときや、不明のときも多くそうなると、法的に手続きをしていかなければいけない * この手段には時間もかかるため、そのかかっている時間は家主さんは家賃をもらうことができない * 亡くなると事故物件として処理しなければならないことが多い * 認知症になったときに、近くに身内がいないと、管理会社が面倒を見ることがおおい * 近隣と生活リズムが違うため、音量などで周囲とトラブルになる * 等がある 上記リスクの1部(契約問題)に関してはそれを回避できうるような「終身建物賃貸借契約」というものがある。 これは都道府県知事の認可を得た場合のみ認められる。 特徴は以下。 * 賃貸借契約は相続されず、賃借人がなくなった場合には終了 * 同居の配偶者や60歳以上の親族は賃借人がなくなったあとでも継続的に住める * 広さやバリアフリー、新耐震基準であることなど認可には一定の条件があり、これが導入のハードルになっている * 2013年時点で認可を受けた民間賃貸住宅は、全体の約0.06%だった(全国賃貸住宅経営者協会連絡会) 世の中は家族のカタチが変わってきていて、親族や近所とのつながりが希薄になっていることが多く、それにより高齢者の「孤独」が増える傾向にある。 この高齢者の「孤独」がまた賃貸を高齢者に貸すことができない要因の一つになる。 ### 法に則った強制執行でも必ず追い出せるわけではない 家賃滞納などのトラブルが起きた場合、話し合いで解決できなかった場合、訴訟手続で明け渡しの判決をもらい、最終的には強制執行の手続きで滞納者を強制的に退去させることとなる。 しかし、この強制執行も、必ずできるわけではない。 追い出すと死んでしまうからという理由で、病弱で横になっている、といったことや、認知症が進んでいると、家を失うと死んでしまう可能性があるので、強制執行もできないことが多い。 (何歳から執行不能になる、という線引きはない。ここの執行官が個別に判断している) このときは、次の家を今の家主や管理会社がしてあげなければ行けない。また、同様の理由で転居先もまた見つかりにくい。 もし、退去してもらえないなら家賃の負担が増えるばかり。 明け渡しがないと、次の人には家を貸すこともできない。 こういうことの繰り返しで、家主や管理会社も「次回からは高齢者に家を貸すのは避けよう」となっていく。 UR賃貸住宅なら、平均収入金額が毎月の家賃の4倍という条件巨があるが、それされ超えられれば年齢のハードルはない。 ### 高齢者になったときに必要とされる「受援力」 受援力とは人に助けてもらう力。「低賞感微」の姿勢。 これは * 低姿勢 * 謙虚な言葉遣い * 賞賛 * 人を褒められる * 感謝 * 人に感謝できる * 微笑み * ニコニコしている の4つが大切であるということ。 金銭的に貧乏になったとしても人間関係で貧乏でなければ、孤独死で発見が遅れるなどが回避できる、といったことや、困ったときに、〇〇という制度があることを教えてもらい有効に活用できる、など。 ### 今後は自分自身の終活が重要になっていく 家族関係が疎遠になりつつある現在、(長男が家を継ぐ=相続する)という観点から、昭和・平成のなかで、法定相続が浸透してきた。そのため、裁判所での相続争いが急増した。 2020年7月から、自筆証書遺言を法務局で預かってくれることになった。 これにより、賃貸に住む単身者は、自分がなくなったときの荷物の処理や、遺言執行者(例えば家主や管理会社)を指定しておけば、トラブルは防げる可能性がある。 資産がある人ではなく、資産がない人も、迷惑をかけないという観点で遺言書を作成していくことは、今後必要なことと言える。
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