本田浩子の作品一覧 「本田浩子」の「自宅は会社に買ってもらえ!―社長が会社を使って資産を残す方法」ほか、ユーザーレビューをお届けします! 作者をフォローする フォローすると、この作者の新刊が配信された際に、お知らせします。
作品一覧 1~1件目 / 1件<<<1・・・・・・・・・>>> 新着順 新着順 人気順 評価高い順 価格安い順 価格高い順 自宅は会社に買ってもらえ!―社長が会社を使って資産を残す方法 3.5 ビジネス・経済 / 経営・企業 1巻1,408円 (税込) ストーリー仕立てで学べる、小さな会社の節税テクニックの本。「おカネは個人 モノは会社」の法則に従えば、たいした利益の出ない会社でも事務所用マンション位の資産は残せます! 【主な内容】 1章 まずは個人事業から始めよう/2章 さぁ会社設立にトライしよう/3章 会社をうまく使って資産を作ろう/4章 会社の使い方 こんなときどうするQ&A 試し読み フォロー 1~1件目 / 1件<<<1・・・・・・・・・>>> 本田浩子の詳細検索へ
ユーザーレビュー 一覧 >> 自宅は会社に買ってもらえ!―社長が会社を使って資産を残す方法 ビジネス・経済 / 経営・企業 3.5 (2) カート 試し読み Posted by ブクログ すごい本だし、これが売れているというのがさらにすごい、と思う。この手のまとまった本がこれまでなかったので、高い授業料を払って身につけるしかなかったような内容がスンナリ理解できる。内容は、1000万円ぐらいのスモールビジネスの法人化メリットにつて。所得分散や消費税課税業者、損金不算入など、基本的な事項の説明も読みやすいし、「モノは会社に、カネは個人に」など、普段なんとなく感じている原則も明示してくれる。 0 2011年08月07日 自宅は会社に買ってもらえ!―社長が会社を使って資産を残す方法 ビジネス・経済 / 経営・企業 3.5 (2) カート 試し読み Posted by ブクログ カネは個人、モノは会社。個人事業主→会社設立の手順を踏むことを勧める。個人事業主は、青色申告必須。会社設立は、個人事業主が消費税免税の切れる3年目に行う。課税事業者になる年の前年の年末ごろがベスト。 個人の死亡保険金と会社からの死亡退職金にダブルの非課税枠がある。弔慰金、業務上でない時は給与の半年分。 財務保険は、掛金から実効税率分を引いた残りの実質負担額が解約返戻金で戻ってくる。 大きな買い物は会社設立3期目から。マンションは、ローンの利子も経費で落とせ減価償却でき、譲渡損失を会社利益と通算できる。社宅賃料、相場の約50%。 0 2011年08月23日