#起業
知りたかったことが知れる!と言う感じの本
帳簿が無料でもらえるのは嬉しいけれど
メルマガに登録して、というところさすがビジネス笑
第3章 起業の準備Q&A
開業に必要な手続きや準備はどうする?
○開業届を出しても出さなくても良い
出すメリット
・青色申告ができる
・屋号付き口座の開設
・小規模企業共済への加入
・保育園の就労証明
・賠償責任保険に加入するため
・自覚ができるため
○開業届の出し方
用紙を税務署で入手し記入して出す
または国税庁のサイトから書類をダウンロード
記入のポイント
①納税地
勤務地、自宅どこでも良いが、
税務署が近いところのほうがよい。
②屋号
決まってなければ空欄で良い
③開業日
いつでも良い
○提出方法
提出用と控えと2部作成し、税務署に提出する。
控えは自分で保管。
郵送する場合は、
返信用封筒に自分の住所宛名切手を貼って
控えを返送してもらう
○屋号の付け方
・読みやすい
・覚えてもらいやすい
・事業内容がわかりやすい
・自分の気持ちが上がる
・顧客に共感される
○事業用の口座は作ったほうがいい
○事業用の印鑑を作る必要はない
第4章
扶養と社会保険Q&A
起業したら扶養から外れるの?
○いくら稼いだら、
配偶者控除が受けられなくなるの?
夫が妻をしてる場合、
妻の所得は48万円を超えると
配偶者控除が受けられなくなる。
しかし妻の所得が48万を超えても
133万までは
配偶者特別控除を受けることができる。
所得とは、
売り上げ(収入)から必要経費を引いた儲けのこと
※ただし、夫の所得が1000万円を超える場合、
配偶者控除、配偶者特別控除も
受けることができない
○配偶者控除が受けられないと損するわけではない
妻の所得の増加>夫の税金の増加
○ただし、
130万円を超えた時点で、
保険料の負担が発生するので
世帯の手取りは減る
何が130万かは
健康保険の運営主体によって異なるので確認が必要(売り上げなのか、
所得なのか、開業届を出したらなのかなど)
○健康保険組合の独自基準の調べ方
妻が個人事業主の場合の扶養認定基準を知りたいと聞く
年収が130枚万未満と言われた場合、
売り上げなのか、所得なのか、所得であれば
税務上認められる必要経費は全て認められるかを聞く。
○社会保険の扶養から外れると、国民年金、国民健康保険に加入することになる。
調べ方は、
「自治体名 国民健康保険料」とググる
○妻の健康保険は、
夫が払うと、控除を受けることができる場合もある。
第5章起業と税金Q&A
いくら稼いだら申告しないといけないの?
○売り上げが1000万円に満たないうちは、原則所得税の確定申告すれば事足りる
○所得税を少なくする方法
必要経費を適正に計上する
所得控除等の控除を活用する
○減価償却費とは
長期にわたり使用して、高額な資産は、
使用期間で按分して経費として計上するもの
次の条件を備えているもの
①時の経過や使用によって価値が減っていくもの
②使用期間が1年を超えるもの
③取得価格が10万円以上のもの
例えば、
レーザープリンター60万円など
○自宅の家賃や光熱費も経費にできる2つの要件
①業務の遂行上必要であること
②プライベートと事業スペースを明確に区分できること
100㎡の家で20㎡の部屋を使うのなら
家賃、光熱費の20%が経費になる
第6章記帳と申告Q&A
帳簿のつけ方と確定申告のポイント
○帳簿のつけ方
表計算ソフトで作成
国税庁 帳簿の記帳の仕方参照
月日/概要/勘定科目/金額
DLできる
○確定申告は480,000以下
副業なら200,000以下ならしなくて良い