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「大島稔彦」の「第3次改訂版 法制執務の基礎知識」「立法学」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
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「大島稔彦」の「第3次改訂版 法制執務の基礎知識」「立法学」ほか、ユーザーレビューをお届けします!
Posted by ブクログ
「第4次改訂版」が出る少し前に買ってしまった。出版社のサイトに掲載しれている目次を見て追加されていることがわかるのは、第3章の5「改正前後の表による改正」だけみたいなので、さほど大きな影響はないと見てよいだろうか。
以下は付箋を貼った箇所の要約。
憲法(94条)の「条例」は広義の条例であり、議会の定める条例、長の制定する規則、委員会が定める規則その他の規程が含まれる p.11
条例と規則は、原則として法としての効力に優劣関係はない。……抵触する場合は、議会の制定する条例が優先すると解されている p.36
ある規定を前提とし、この規定を受けた規範において、主語が省略されることがある。「この