【感想・ネタバレ】公認会計士vs特捜検察のレビュー

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Posted by ブクログ

会計上は間違った話ではないと思いましたが、会計上と法務上の違いなのか、そのあたりは専門的すぎてわかりません。TVドラマで、99.9がタイトルについた弁護士のドラマやってますが。99.9%の有罪率がとてもよくわかる本です。この本で重要なのは、有罪・無罪という話以前に、あまりにずさんな検察の取り調べですかね。しかも、本来有罪にするべき人が有罪になっていないという。こんなことやってて、それが批判されないなら、99.9%の有罪率も納得です。ぜひ、TVドラマ化してほしいものです。

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2016年04月26日

Posted by ブクログ

まずは、特捜検察のボケ!

検察官が冤罪を拡大再生産し続けてきたが、彼らは、狙いを定めると、真実を曲げ、捏造の連発。

で、冤罪が一審で確定してしまうと、それに関連する事件で有罪となった事案は、高裁に行こうが、最高裁に行こうが、逆転無罪となることはない。

日本国に正義は存在しないのである。

正義を具現化する「場」である裁判所では、検察とグルになって、冤罪を拡大再生産し続けるわけである。

検察が偽証を強要するため、実は40回にも及ぶ証人テストがあったことを「正義を具現化するための場」で公にされたにも係わらず、裁判官はそのことをまったく無視したのである。

因みに憲法37条について、以下、紹介する。

①すべて刑事事件において、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

②刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。


日本国憲法にきっちりと書かれている。

裁判官は、そんなことは、へっちゃら。

裁判官自体が、憲法違反をするのだから、冤罪の濡れ衣を着せられた弱者は、だれにすがればいいのか?

所詮、検察官、裁判官は同じ穴の狢なのである。

細野祐二公認会計士の最高裁上告はつい最近、棄却されてしまった。

このような人の人権に関わる重大なことをマスゴミは一切報道しない。

細野祐二さんの本をもう一冊読んでみようと思っている。

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2010年06月08日

Posted by ブクログ

『はしがき』
・事件は,株式会社キャッツの決算において粉飾決算がおこなわれ,会計監査をおこなっていた大手監査法人の代表社員であった公認会計士の私が,その粉飾決算なるものに加担共謀したとするものである.私の主張は,これらの決算に虚偽記載などなく,共謀などありえないというもの.検察官はもちろんのこと,裁判官でさえ私の主張に無理があるというのである.
・いったん日本の司法で疑惑をかけられてしまうと,抗弁するほどその疑惑は火に油を注ぐように強まってしまう.日本の刑事事件の一審での起訴有罪率は99.9%である.控訴審では逆転有罪の数が逆転無罪の数を圧倒的に凌駕し,最高裁への上告は,上告理由がないとして即時棄却されるのが通例.

『第一部 事件』
『第1章 東京地検特捜部』
・東京地方検察庁での取調べ.
・事務官は,証言とまったく異なる調書を作成し,署名を求めてきた.内容は最初からできあがっていたのだろう.
『第2章 逮捕』
・特捜部は時流に乗った事件の立件を求めており,公認会計士の責任がマスコミを賑わしている時節柄,大物公認会計士を挙げておきたいと考えている.
『第3章 拘留』
・逮捕された日,検事もバツが悪そうで,弁解した.「何度もお前に,状況判断を誤るなといったではないか.」
・取調べのパターンを5段階に分類して記録した.①雑談.②説得.道義心に訴える.③論詰.シナリオからはずれたことを言うと,「嘘である」として,聞く耳を持たない.④強要.検事のストーリーになるように,供述を強要する.⑤恐喝.

『第二部 一審』
『第4章 猫』
『第5章 店頭登録』
『第6章 顧問会』
『第7章 株価操縦』
『第8章 準公開買付』
『第9章 中間決算』
『第10章 株価算定』
『第11章 契約解除』
『第12章 判決』
・明らかな無実に対して私が有罪判決を受けたのは,共犯とされる関係者の供述と証言によるものであり,客観証拠など何も無い.関係者が自己に不利な証言や供述をする理由が無いとして,証言と供述に信用力が認められた.経済犯罪は被害者が無い犯罪で,物証が乏しく,証言のみによる冤罪がありうる.

『第三部 控訴審』
『第13章 告白』
・村上専務の弁護士.彼は検察官を辞めて弁護士をしている.つまり,検察官が容疑者を逮捕して起訴した以上,99.9%の確率で有罪となることを知っている.そのため,村上被告人が証拠テープという「一級の証拠品を法廷に提出したい」と言っても,「いきさつはわかったが時既に遅し」と言ったのだろう.何たる言い草か.問題は,このような弁護士は何もヤメ検に限ったことではないという恐るべき現実である.
『第14章 共謀』
『第15章 宣誓供述書』
『第16章 真相』
・日本の刑事裁判では,検察官の有罪立証を崩しても無罪は取れない.現実には,被告人自らが証拠を探して自分の無罪を立証しない限り無罪判決が出ないのである.無実の証明は「無い事」の証明であり,困難極まりない.
『第17章 逆転証言』
『第18章 結審』
・高等裁判所がこの裁判で無罪判決を出すのは,大友・西内が真実を証言すること以上に勇気のいることであろう.本件は,国家権力の中枢機関である検察庁特捜部が起訴し,一審有罪判決を受けた事件であり,しかも共犯者はその有罪判決を受け入れてそれぞれ罪が確定している.それをたった一人否認を貫く被告人がいて,実はすべて検察官により捏造されたものであったとして,公開は法廷での無罪立証に成功した.それを認めて裁判所が無罪判決など出そうものなら,日本の司法制度への国民の信頼は地に落ちるではないか.高等裁判所,日本の司法制度の安定のためには,たとえどのように無理な事実認定であろうと,なんでもいいから控訴棄却としたかっただろう.

----------以下感想----------
「特捜が作り上げるシナリオ」に沿って起訴,裁判が行われる.
あり得ることなのだろう.

末端の国民にとっては真相はわからない.

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2010年03月05日

Posted by ブクログ

細野祐二さんという実際の公認会計士がキャッツという会社の粉飾決算に加担したとして罪に問われ、今なお続く裁判までの記録をつづったもの。日本の司法制度のあり方について、普段触れることがないだけに色々と考えさせられる本。日本の検察官により逮捕・起訴されてしまうと推定有罪が前提とされてしまう。日本の一審での起訴有罪率は99.9%であり、控訴審では逆転有罪の数が逆転無罪の数を圧倒的に凌駕し、さらには最高裁への上告は、上告理由がないとして即時棄却されるのが通例となってしまっている。要するに一旦起訴されてしまうと、無罪を勝ち取るのは至難の業ということになる。この細野祐二さんは無罪を一貫して主張しており、その無罪を証明するための証拠を集めて有罪理由をことごとく打破していくわけだが、それでも無罪を得ることはかなっていない。あくまで細野祐二さんの視点からしかこの事件について見れていないけれど、記載してあることが事実であれば是非無罪を勝ち得て、司法制度のあり方を見直す動きにつなげてもらいたいと思う。

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2009年10月04日

Posted by ブクログ

この本に書かれているとおりの裁判が行われたとしたら、日本の司法とは?法の正義とは?と考えさせられます。会計業界に身を置いたことのある立場として、「正義を貫くことで罪人にされてしまう」というのは正直恐怖です。大著ですし、専門用語も多く出てくるので読み切るのは大変ですが会計関連の仕事をされている方はぜひ

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2009年10月04日

Posted by ブクログ

とりあえず、読後感がすごかった。この話はある公認会計士が全身全霊をつかって、司法というそこの見えない闇と戦い続ける記録である。

著者の本編最後に記された言葉がすごくこころを射抜いた。

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2009年10月04日

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今現在読んでる本。
会計士の勉強してるからかすんごい入っていきやすくとても面白いです。はい。
これは読むべき一冊です、はい。
まだ読み終わってないけどw

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2009年10月04日

Posted by ブクログ

面白い。
国策捜査、世論(というよりマスコミ)の「ムード」に押された犯人狩り、等が起こす問題が、この事例でまざまざと見せ付けられている。
「それでも自分はやっていない」
「国家の罠」
そして先日の長銀旧経営陣の逆転無罪判決、、、

段々と検察・裁判所の起こす問題が明らかにされるにつれ、裁判員制度の妥当性も保全されていくのだろうか。

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2009年10月04日

Posted by ブクログ

血が熱くなりました。こんなことがあってよいものかとも思いました。裁判制度について深く考えされられる本です。

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2009年10月04日

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細野裕二著「公認会計士VS特捜検察」日経BP社(2007)

大手監査法人会計士が、粉飾決算に加担共謀したとして逮捕された実話である。司法は真実に耳を傾けようとしないという事実があからさまに記載さらている。粉飾決算はなかった!と逮捕された会計士が訴える。会計論争で検事を打ち負かしても一、二審有罪。「司法の闇」を弾告する敏腕公認会計士渾身の書となっている。普段知ることがない公認会計士という世界、そして弁護士・検察官の司法の世界の裏側が細かく記されている。

最近の公認会計士を目指す者が一度は手に取る本とあって、通い始めた会計士学校の講師(公認会計士)に紹介された本である。早速業界を知るために読んでみました。

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2011年02月14日

Posted by ブクログ

第三者ではなくて、一方の当事者である被告が書いたものだから、そのあたりは割り引かなくてはいけないけれど、本当であればこれはものすごく恐ろしいことだなあと。無実であろうとどうだろうと検察の描いたシナリオどおりにことが運ばれ、そのままその人の運命が決まってしまう。

経済事件となれば、遺体も凶器もないわけで、しかも立ち位置によっていくらでも見方がかわってしまう。そのうえ、会計理論みたいな専門知識を必要なケースでは、反論しても理解すらしてもらえないかもしれない。この事件にしたって、その会社が60億円で買収されていて、しかも適正なデューデリの結果が買収価額を大幅に下回らないのなら、取得価額で計上し、減損も行わないということ以外に方法はない。それを粉飾と言われてしまってはなす術がないというもの。

これで有罪判決となってしまったら、それはもうくやしいどころではないだろう。

とはいえ、この著者自身の行動や発言も、疑問なところがたくさんある。当時のKPMGの社内制度がどうだったのかわからないが、「私は、クライアントパートナーであり、監査意見の形成には権限がない」というのはあまりにもおかしい。監査報告書に署名する立場であれば権限がないということはありえないし、社内制度がどうこう関係なく監査人としての正当な注意を払わなくてはいけない。だから、クライアントパートナーだから云々は全然意味がない。
それに、社長から受け取った1000万円にはやましいところはないと言っているけれど、受け取った理由がなんであれ何も言わずにしまい込んでしたのでは、疑いを補強するようなもの。独立性を害するような外観や立場を有さないというのは、監査論の基礎の基礎だと思うんだけど。

なんとなく、この人はどこまでもビジネスアドバイザーであって、本質は監査人ではなかったのかな、という気がしてならない。

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2010年12月30日

Posted by ブクログ

筆者は、現在刑事被告人(有価証券報告書虚偽記載罪)の立場となっている公認会計士で、本の内容は実際の事件を被告人の立場から見たものです(現在も最高裁に係属中)。
「本書は証拠提出するつもりで記述した」とはしがきにあるとおり、事実関係と事件の見方を述べたもので、タイトルにあるように、特捜検事と会計士が直接やりあうドラマのような場面は余りありません。

衝撃的な内容です。ここまで酷くは無いのでは・・という気もします。

司法関係者の会計知識は脆弱である場合が多いこと、一旦疑惑がかけられた際の取調べの苛烈さ等、頷ける部分も多々ありました。

はしがきの最後にはこのように書かれています。

『本書で記述されている捜査当局のずさんかつ非道な捜査、および、一般市民の常識から著しくかけ離れた裁判の実態は、それが社会的に開示されないからこそ可能となっているのであり、その遠因は、司法に対する監視を怠り適切な開示を求めてこなかった。私自身を含むすべての国民の側の怠慢にもある。 この物語により、一人でも多くの方が司法の現実にふれ、国民による監視の必要性を感じていただけれるとすれば、この事件の体験者である筆者の望外の喜びとするところである。

2007年8月20日東京高等裁判所判決後、家内の告別式前夜 公認会計士 細野祐二』

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2009年10月04日

Posted by ブクログ

この作者が無罪か有罪かは、申し訳ないが読んで不明でした。無罪を強力に主張されているのはひしひしと伝わりましたが。只、優良未上場企業が急成長し、上場した途端放漫経営により破綻していく様子が興味深かった。仕事柄関係の深い分野なので、法律と会計の相違みたいなものの冷静な分析を期待したのですが、ちょっと外れました。

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2011年07月17日

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