あらすじ
選挙結果は民意の反映と言われるが,ここにいう「民意」や「結果」の意味は曖昧である.これらの言葉の背景には何があるのか?一票の価値の較差が二倍にも三倍にもなるのを,なぜ,司法は許容しているのか? なぜ,衆院選では小選挙区と比例区と二つあるのか?選挙の仕組みと憲法の観点から「公正な代表」の姿を問う!
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Posted by ブクログ
憲法では「選挙」を規定していない。法律で規定するとしているだけだ(これが公職選挙法だね)。
国会についても「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」とあるだけ。
全国民を代表する議員を、都道府県別(選挙区)で選んでいるわけだけど、これもどうなのかな。「民意の反映」を旗印に、地元への利益誘導こそが国会議員の責務みたいになってるけど、それが国会議員のやることか? と、ずっと思ってきた。だけど民意って何だろう?
選挙の仕組み・やり方で結果は大きく違ってくる。ってことは民意を反映させる方法として、今の選挙システムはまだまだな状態ってことなんだな。
Posted by ブクログ
難しくて中々読み進められなかった…
第一〜五章の壁が高く挫折しそうになったが(現代史の授業みたいで)、自分が生まれた頃くらいに時代が下るとちょっと理解しやすくなった。第七、終章ではここ数年の変化の激しい選挙の様子についても触れられており、分かりやすかった。
・選挙の制度・仕組みで民意の表れ方が変化する
・小選挙区制は定期的に政権交代するような二大政党が存在するイギリスをモデルとしたもの。日本では政権交代できる野党が育たなかった
・西欧は比例代表制を採る国が多く、そういった国では複数政党の連立政権になりやすい
今の選挙制度が当たり前で絶対なんだと思い込まず、よりよい制度を求めていきたい。