図解入門ビジネス 最新 投資組合の基本と仕組みがよーくわかる本 [第3版]

図解入門ビジネス 最新 投資組合の基本と仕組みがよーくわかる本 [第3版]

ビジネス・実用
1,782円 (税込)

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投資組合の基礎知識から、契約、会計と税務、金融商品取引法や投資組合の具体的な事例までわかりやすく図解した入門書です。投資組合とは、お金を集めて運用し、事業や資産に投資して利益をだし、投資家に還元する組織です。本書は、投資家からお金を集めるコツ、投資組合を長期間運営するコツ、トラブル解決のコツなど投資組合設立・運営のノウハウをわかりやすくまとめました。特に法律関係は、難しい用語はわかりやすい言葉に噛み砕いて、誰でもわかるように解説しています。これから投資組合を作ろうと考えている方から、これから金融商品取引業者に登録しようと考えている方、投資組合に出資しようと考えている方におすすめします。

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図解入門ビジネス 最新 投資組合の基本と仕組みがよーくわかる本 [第3版] のユーザーレビュー

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    Posted by ブクログ

    ☆感想
    任意組合などの設立に係る法規制を理解したかった。
    該当する箇所はいくつかあるが、全体間の説明に重きを置いているため、網羅性がやや低いとの印象。
    より網羅性の高い資料をあたるか、個別のトピックを収集して不足知識をカバーする必要はあるが、軽くインプットする目的としては役だった。

    ☆引用・まとめ
    ○法律
    (P14)投資組合を作るときの法律
    ・民法-任意組合
    ・商法-匿名組合
    ・資産流動化に関する法律-特定目的会社
    ・信託法-信託受益
    ・投資信託および投資法人に関する法律(投信法)
    ・不動産特定共同事業法
    -任意組合の範囲は非常に広く、いくつか特例がある。
    ・投資事業く責任組合に関する法律(有責法)
    ・有限責任事業組合に関する法律-日本版LLP

    ○組合ストラクチャートPro/Cons(2章)
    ・任意組合:設立など容易だが、すべての組合員が無限責任になる
    ・投資事業有限責任組合LPS:GPとLPを分離できるため、無限責任と有限責任を分けられる。登記と設立に時間かかる、年一回の監査がマスト
         投資対象は、株式・CB・社債・任意食い合いや匿名組合などのみ。
    ・匿名組合:投資家と管理者による1x1の契約で、投資家の数だけ契約がある。法人格がないく、登記もしない。契約の変更には全員の同意が必要。
    ・有限責任事業組合LLP:投資家は無限責任になる。分配比率は自由に調整できる。
    ・合同会社LLC:投資家は有限責任になる。会社法上の会社であり、パススルー課税にならない。
    ・特定目的会社:投資家は有限責任。金融庁に対する届け出と資産流動化計画の申請が必要。
            優先出資証券などのトランチング可能。適格機関投資家のみに販売するか、50人以上への販売が必要。
    ・信託スキーム:運用型信託は、信託業法に準拠した免許が必要。管理型信託は、登録制。
    ・BDC


    ○その他
    (P120)タックスヘイブン税制:「日本の居住者が50%超を保有する外国法人について、当該外国にて法人がその所得に課される税率が20%以下の場合」、実稼働している法人でなければ、差分を日本で納税する義務が生じる。
    ・倒産隔離の方法として、組合のGPに対する株主を一般社団法人(P134)にすることなどがある。
    ・(P242)金融・証券商品あっせんセンター⇒原則、加入してからでないと投資家の募集が出来ない。

    ○(6章)金融商品取引法の有価証券。大きく規制対象を二つに分けている。
    1.第二条第1項有価証券:流動性が高いもの。株券、社債、特定目的の受益権、答信託法に規定する受益証券、など
    2.第二条第2項有価証券:1項以外の信託受益権、任意組合の持ち分、匿名組合の持分、合同組合の社員権、LPSの持分など、これに類するものすべて。
    ・一項有価証券は、50名の以上の勧誘は公募であり、一種免許が必要だが、49名以下であれば自己募集は自由。
    ・二項有価証券は、人数や報酬の有無に関わらず、自己による募集をする場合は二種免許が必要。
    ⇒二種免許さえあれば、人数制限に制限ない。しかし、500名以上の投資家となる場合、有価証券届出書が必要。
     適格機関投資家特例業務を使えば、人数と投資家属性の縛りはあるものの、二種免許は不要。
     ⇒募集だけ二種免許業者に依頼して、組合財産の運用については特例業務を使うこともできる。
    ・(P187)外国の投資組合については、一定の要件を満たせば、日本の投資家少数から出資を受ける場合でも、金商登録不要。
    ・投信法で規定される外国の投資信託は、投資運用業の登録を行わず、受益証券を国内投資家に販売できる。
    ⇒一項有価証券なので、勧誘人数は制限される。

    ○(7-8章)免許
    1.第一種金融証券取引業者
    2.第二種金融証券取引業者
    ⇒二種類ある。2項有価証券の「販売や勧誘を行うもの」と、同「信託受益権の仲介を行うもの」。後者は、不動産の取り扱いを主な想定している。
    3.投資運用業者:自己判断で有価証券に投資し、投資家から一任契約を受けて運用できる。
    4.投資助言・代理業者:投資一任契約の代理や仲介。実質的な投資をやる場合は、投資運用業免許が必要。
    ・組合財産が有価証券である場合は、管理者が投資運用業の登録(あるいは特例業務)の必要⇐LPSのGPは?
    ・投資組合への勧誘については、金商法の3つの規制を守る必要がある。このほか、金融証券販売法に基づいて契約締結前交付書面
    ・一般投資家と特定投資家。条件を満たす一般投資家は、金融商品取引業者に対する申し出によって、書面の同意をとることで特定になる

    ・二種免許の登録のためには、営業・コンプライアンス・内部監査の三部門と、最低三名の人員が必要。
      業務方法書の提出。これに定めてない業務を行うと罰則あり。

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    2023年03月24日

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