会社も税務署も教えてくれない 会社員のための節税のすべて

会社も税務署も教えてくれない 会社員のための節税のすべて

ビジネス・実用
999円 (税込)

4pt

3.8

自動的に適用される節税の制度が次々と廃止され、任意で使える節税の制度が増えている。だからこそ、知識の違いで税金の負担に大きな差が出る! 2022年度の租税負担率と社会保障負担率を合わせた国民負担率は5割近くに上る。「税金が高い」と溜め息をつきたくなるが、そう言いながら、税金のことを会社任せにしてしまっている会社員が多い。そのため、確定申告をすればもらえる還付金を見逃すなど、損をしてしまっていることも。増税時代に大事なお金を守るには、会社員も税金の知識を身につけることが必須だ。新NISAやiDeCoなど、投資をする際の税金の節税法や、相続・贈与で活用できる特例なども解説。 【本書の内容】●第1章 サラリーマンが節税に取り組むべき理由 ●第2章 節税のしくみを知ろう ●第3章 今すぐできる、控除を使った節税方法 ●第4章 副業・投資で稼ぐときの節税方法 ●第5章 退職金・年金・相続・贈与――シニア向けの節税方法

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会社も税務署も教えてくれない 会社員のための節税のすべて のユーザーレビュー

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    Posted by ブクログ

    良い内容だった

    以下ポイント

    高校の金融教育で税金の項目はない

    まずは所得税の節税から取り組む
    所得税を節税すると住民税も減る
    節税は悪いことではなく、むしろ積極的に行うべき
    「必要経費」「所得控除」「税額控除」が増えると、最終税額が減る
    サラリーマンの節税の第一歩は、年末調整をきちんと行う

    確定申告をしたほうがいいケース
    ・医療費控除
    ・雑損控除
    ・寄附金控除
    ・配当控除
    ・住宅借入金等特別控除(1年目)
    還付申告は5年間の猶予がある、住民税の節税にもなる
    副業などで納税額が出るなら早急な確定申告が必要
    これらの判断をするのに、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると良い

    節税の基本は控除を増やすこと

    ・基礎控除、ほぼほとんどの人が受け取れる

    ・配偶者控除(配偶者特別控除、老人控除対象配偶者)、パートの人は考える必要あり

    ・扶養控除、16歳未満の子は扶養控除の対象になってない、子供が16歳以上になったら扶養控除申請(このタイミングで児童手当が終わる)、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満なら「特定扶養親族」、70歳以上なら「老人扶養親族」

    ・ひとり親控除・寡婦控除、どっちか一方しか使えない

    ・障害者控除、難しいので障害者手帳を持って税務署に相談

    ・社会保険料控除、生命保険料控除や地震保険料控除にも共通することですが、「自分の分の保険料」だけでなく、「生計を一にする家族の保険料」も、控除額の計算に含められます
    両親や子の社会保険料を肩代わりしているときなど

    ・生命保険料控除、地震保険料控除、どちらも無理に保険料を増やす必要はない

    ・小規模企業共済等掛金控除、個人型確定拠出年金(iDeCo)は掛金全額が所得控除、企業型確定拠出年金(企業型DC)は「マッチング拠出」という仕組みを使うと自己負担分は所得控除出来る

    ・医療費控除、入院給付金や手術給付金は差し引く必要がある
    セルフメディケーション税制は1万2千円超すなら使えるが、医療費控除とどちらか一方しか使えない、なので買う時はまとめ買いがお得

    ・雑損控除、災害被害、火災、盗難、横領などにも使える、損害を示す書類や写真を撮っておく

    ・寄附金控除、原則所得控除(所得金額の40%まで)だが、認定NPOや政党に対する寄付金などは税額控除(所得金額の25%まで)を選択することができる、ふるさと納税「総所得金額の40%まで)もある、「さとふる」の「詳細シミュレーション」はある程度正確に上限額を調べられる、共働きは夫婦でそれぞれの名義でふるさと納税するとお得

    ・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)、新居に入居した翌年以降に確定申告をする必要がある、サラリーマンは2年目以降は確定申告が不要、増改築やリフォームでも使える

    ・給与所得控除、給与所得=給与収入(給料の額面金額、税金や社会保険料などを差し引く前の金額、出張費や通勤手当は非課税なので、給与収入には含まれない)-給与所得控除

    ・特定支出控除、勤務先の証明書が必須
    資格取得のためのスクール代など仕事に関わる大きな出費に使える

    副業に関する節税
    必要経費とは「売上を得るための費用」「業務を行う上で必要な費用」
    事業目的とプライベート目的をきっちり分ける、領収書やメモを残す

    自宅を利用するなら、家賃や通信費、電気代などの一部を必要経費にできる

    副業の確定申告は所得が20万超えたら必要、住民税は越えなくても別途必要

    安定的にある程度の収益を得られるような仕事であれば事業所得、たまにお小遣い稼ぎをするような程度であれば雑所得
    記帳や帳簿書類の保存がない人は、原則として雑所得

    事業所得は青色申告(複式簿記)や損益通算が使えるので有利、ただし事業税がかかる

    青色申告は大変だが、マネーフォワードクラウドなどの会計ソフトで自分で出来る
    青色申告のメリット
    ・青色申告特別控除
    ・青色事業専従者給与、家族に支払った給料を全額必要経費に出来る、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出する必要があり、金額を設定するときは、社会保険の扶養のルールなどを考慮する必要がある
    ・純損失の繰越し・繰戻し、初期投資の多い、あるいは毎年の業績が大きく変わるビジネスに有効、赤字が出たらとりあえず確定申告

    不用品(生活用動産)を売った場合は、非課税
    高級品は例外で30万を超える時は総合譲渡所得として課税される、ただし、特別控除年間50万があるので、数年間に分けて売れば節税出来る

    ビジネスとして転売した時の税金
    差し引ける仕入代は、あくまで売れた商品のものだけ、売れるまでは「棚卸資産」で売れたら必要経費にする
    20万未満なら確定申告不要だが、住民税の申告は必要

    株は譲渡所得扱い
    株式投資の利益はそれだけで節税につながる、分離課税だから、ある程度の収入の人は働いて稼ぐよりも投資をして稼ぐ方が税負担が少なくなる
    特定口座の源泉徴収ありは大きなメリットがあり、デメリットはとくにない

    配当がある人は確定申告書等作成コーナーで配当を申告した場合と、申告しない場合で、税額を簡単に比較できる

    株の損は確定申告のメリットあり
    ただし翌年の確定申告を忘れないように

    納税は自ら手続きを行う必要がある
    方法は1.窓口納付2.振替納税3.インターネットで納税4.クレジットカード納付(手数料かかる)

    確定申告の相談、所轄の税務署に電話して、音声案内に従って0選択、確定申告電話相談センターにつながる

    申告誤り・期限遅れは加算税
    1番重いのは「重加算税」、過少申告加算税よりも無申告加算税のほうが負担が重い
    修正申告すれば過小申告加算税が免除される取り扱いがある
    未納は延滞税

    国税総合管理(KSK)システム


    シニア向け節税
    退職金は、一括で受け取るときは退職控除、分割払いなら雑所得となる
    退職所得控除は勤続年数によって増える、20年越えなら、800万+70万×(勤続年数-20)
    超えた金額の1/2に所得税と住民税がかかる
    退職の予定が決まったら、退職するまでに必ず「退職所得の受給に関する申告書」という書面を会社に出しておく
    会社からもらえる退職金が少なく、退職所得控除に余りが出るような場合、iDeCoや企業型DCを一括受け取りにするとよい
    さらに節税効果を高める方法は、先に給付金を受け取り、5年以上経ってから退職金を受け取る、それぞれに退職所得控除が適用される
    分割受け取りは不利

    退職後の確定申告不要制度
    「1年間の年金収入が400万円以下で、その他に20万円超の所得がなければ、確定申告をしなくてもいい」、ただし還付金がもらえる場合は確定申告したほうがよい
    住民税には使えないので、注意


    不動産を売却した場合「譲渡所得」として所得税や住民税が課せられる
    譲渡所得=譲渡収入-取得費-譲渡費用
    売値=譲渡収入
    取得費とは不動産を取得するためにかかった費用(購入代金の他、購入時に支払った手数料はど)、相続によって引き継いだ不動産であれば、もともとの所有者が購入したときの金額を取得費として引き継げる、取得費は重要な要素、契約書などは捨てずに持っておく、「減価償却」があり、実際の購入費用から減価償却費を差し引いて残った金額しか取得費として認められない
    譲渡費用(登記費用、仲介手数料、売買契約書に貼付した印紙代など)
    譲渡所得にかかる税率は所有期間によって2パターンある、売却した年の1月1日時点において所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下であれば短期譲渡所得と区分され、長期と短期で税率に2倍近い差がある

    売却した物件を居住用に使っていた場合、「3000万円控除」の特例が使える
    超えても10年所有してたら軽減税率の特例が使える
    ただし、住宅ローン控除と併用できない
    空き家にも特例が、2023年までは使えたので、今も期間延長されているかチェック

    自宅の売却損を確定申告すると還付金をもらえる
    譲渡損失が出たときに使える特例は「損益通算」と「繰越控除」
    サラリーマンなら自宅を売って譲渡損失が出たら、給与所得と譲渡損失を合算出来る
    繰越は最長3年
    「マイホームを買い替えて新たに住宅ローンを組んだ場合」と「自宅を売っても元の家にローンが残る場合」では節税効果が高いのは前者
    つまり、自宅を売った後に賃貸に住むよりも、再び持ち家をローンで買って住む方が節税効果は高くなる、そして住宅ローン控除と併用可能


    相続税
    お墓や仏具などの一部の例外を除き、あらゆる財産が相続税の対象
    たとえ名義が家族名義であったり、無記名であったりしても、実質的に被相続人の財産と判断されるケースがある
    名義預金は注意
    課税価格=「相続や遺贈によって取得した財産の価額」+「相続時精算課税を適用した財産の価額」-「債務・葬式費用の金額」+「相続開始前3年以内の贈与財産の価額」
    基礎控除額=3000万円+(600万円✕法定相続人の数)
    小規模宅地等の特例や相続税の配偶者控除などを使うことで、課税価格の合計額が基礎控除額を下回ることがあります。このような特例を使う場合、たとえ相続税がゼロであっても、相続税の申告が必要となる点に注意
    相続税の申告期限は10ヶ月以内
    法定相続人は家族構成により自動的に決まる、代襲相続という特別ルールで相続人数がかわることもある
    法務局のホームページで公開されている「法廷相続情報一覧図」などのテンプレートを使って簡単な家系図を作っておくと良い

    死亡にともなって支払われる生命保険金や退職金は、「みなし相続財産」として、相続税の対象となる。ただし、生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円*法定相続人の数」で計算される非課税枠が設けられている。預貯金を相続するよりも、預貯金から保険料を支払い、生命保険金を受け取るほうが、非課税枠を使えるので節税につながるが、「被保険者」「保険料の負担者(契約者)」「保険金の受取人」の組み合わせが重要なポイント。相続税の非課税枠を使いたいのであれば、あらかじめ受取人の設定などを慎重に考える必要がある

    不動産を購入すると相続税が減る
    建物の評価計算を行うときは、固定資産税評価額を使う
    一方、市街地にある土地については、路線価を用いて評価計算を行うのが一般的
    不動産の評価額の計算方法は複数ありますが、基本的には時価の8割程度になるよう設定されている。ということは1億円で不動産を購入すると、相続税を計算するときには8000万円ほどの評価額になるということ。現金や預貯金としてもっていたら1億円の財産として相続税がかかるところを、不動産に換えるだけで2割ほど下げられるので、相続税の節税につながる。
    購入した家や土地を賃貸すれば、さらに評価額を下げることができる。
    近年、国税局や税務署からタワマン節税が「著しく不適当と判断され、時価に基づいて不動産を評価されるケースが多数出ている。
    税務署が「著しく不適当」と判断しさえすれば、路線価による評価方法を覆すことができる
    不動産を活用した相続税の節税が完全に認められなくなるわけではありませんが、専門家のサポートを受けながら慎重に進める必要がある

    相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した財産が「1億6000万円」もしくは「法定相続割合に応じた金額」に収まれば、なんと相続税がゼロになる、ただし、一次相続のときに配偶者控除を最大限利用すると、その分、二次相続のときに相続税のかかる財産が多くなってしまうので、相続税に強い税理士に一時相続の段階で遺産分割の相談を

    「小規模宅地等の特例」は、被相続人が居住用や事業用、貸付用で使っていた敷地の評価額を大きく引き下げてくれるもの。相続する人によって制約が加わる。配偶者は無条件に80%減。同居家族は相続したあと、相続税の申告期限までは居住用宅地を所有し、居住することが条件。非同居親族は、親が一人暮らしをしていた土地家屋を、自宅をもたない相続人が相続する場合だけ認める
    遺産分割を決めるときは小規模宅地等の特例の条件も加味しておく必要あり

    相続税の配偶者控除と小規模宅地等の特例は、申告しないと使えない、遺産分割が終わらないと使えない
    遺産分割協議を順調にすすめることは、節税に直結する、間に合わないときは仮の相続税申告書と合わせて「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出すれば、相続税の申告をやり直しできる(分割後4ヶ月以内)

    生前贈与が相続税対策の基本
    暦年課税制度には年間110万の基礎控除がある、ただし生前贈与加算の対象が7年間になっている


    贈与税
    贈与を受けた場合は贈与税の申告書を使って計算
    基礎控除の110万は受贈者単位で設定
    贈与者と受贈者の関係によって、税率が変わるという特徴があります。直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において18歳以上の者(子・孫など)への贈与税は「特例税率」、それ以外は「一般税率」
    相続時精算課税は、「60歳以上の直系尊属(両親や祖父母など)から、18歳以上の直系卑属(子や孫など)に贈与があった」という場合に限って、相続時精算課税で贈与税を計算することができます。特徴は、「2500万円の非課税枠が使える」、使い切ったらあとはひたすら税率20%の贈与税
    この制度は相続税の対象になるので注意、税理士に事前相談
    値上がりする財産の贈与に使う(株など)
    相続時精算課税制度を使って生前贈与をした金額を含めても基礎控除額に満たないのであれば、贈与税も相続税もかからない
    申告期限は所得税と同じだが、「相続時精算課税選択届出書」を提出必要

    おしどり贈与は、婚姻期間20年以上の配偶者同士で、自宅の土地建物や住宅取得資金を贈与した場合に使える制度です。この特例を使って贈与税の申告をすることで、通常の基礎控除110万円に加えて、2000万円の控除を使えるようになります。「同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか使えない」、相続税の配偶者控除や小規模宅地等の特例があるので、場合によっては相続まで待ったほうが節税できる

    住宅取得資金贈与の特例は「両親から子」「祖父母から孫」など、「直系尊属からの贈与」が前提条件、配偶者の両親や祖父母では使えない、頭金として使うものであり住宅ローン返済には使えない

    生活費や教育費は「必要な金額を、必要な都度受け渡しをする」なら贈与税はかからない
    まとめて渡したい場合に、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」、金融機関で手続きを行う
    学校に支払う入学金や授業料、学用品費などが1500万円まで(この内、学習塾や習い事、通学定期代など、学校以外の費用は500万円まで)非課税

    結婚・子育て特例
    非課税枠は、結婚・子育て資金を合わせて1000万円、結婚資金は300万円まで
    金融機関などで手続き、受贈者には「18歳以上50歳未満」という制限がある

    なにわともあれ基本は110万の基礎控除を使う

    一番いいのは、贈与税の基礎控除や特例を活用して生前贈与を行い、できるだけ贈与税を抑えて申告をしておくということです。また、贈与者と受贈者に合意があったことについて「贈与契約書」で記録を残しておくことも重要です。

    0
    2026年04月12日

    Posted by ブクログ

    国税専門官として税務署や東京国税局で勤務した後、ライターとして活躍する著者が、節税について書いた本。税の徴収に携わっていただけあって、効果的な節税対策に詳しい。税務署員の考え方もその一端を理解できた。役に立った一冊。

    「節税のための行動を何も起こさずにいると、税負担は自然と増えてしまう」p30
    「(クロヨン)税務署による所得の捕捉率は、給与所得者は9割、自営業者は6割、農業世帯は4割。(トーゴーサンは、10:5:3)」p39
    「通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか使えません」p117
    「(給与所得控除)サラリーマンは経費を申告することは基本的にありません。これを不公平に感じる人がいるかもしれませんが、それは勘違いです。なぜなら、サラリーマンの場合、自動的に経費が差し引かれる仕組みがあるからです。たとえば給与収入が500万円の人は、給与所得控除が114万円となります。つまり、実際に500万円の給料があっても、課税されるのは356万円ですから、自動的に144万円分の経費が計上されているのと同じ効果が生じます」p135
    「(収入と所得)収入とは入ってくるお金です。たとえば副業をしている人は売上金額などが収入になり、投資をしている人は株式の売却代金などが収入になります。収入金額から必要経費などを差し引いたものが「所得」です」p143
    「(家族に給料を払う)青色事業専従者給与を利用するには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に提出する必要があります。この書面に記載した金額以上に給料を支払うと必要経費にできないので注意してください」p165
    「特定口座を指定すると、証券会社が1年ごとに譲渡所得を正しく計算してくれます。その結果が「特定口座年間取引報告書」という書面にまとめられるので、これを使えば簡単に譲渡所得を把握でき、確定申告の時に役立ちます」p175
    「青色申告特別控除の控除額を最高の65万円にするには、e-Taxか電子帳簿保存を行わなくてはいけません。電子帳簿保存は、システムの準備や優良な電子帳簿保存に関する届出などが必要なのでハードルが高く、e-Taxを行う方が手軽です」p193
    「名義預金の判断は、誰が稼いだ財産なのか、通帳を管理していたのは誰なのか、お金はどのように使われていたのか、といった複数の要素から判断されます。税務署のチェックが厳しいので、日頃から家庭の中でお金の流れを確認して、税務調査などの際にきちんと説明できるようにしておきましょう」p234
    「(小規模宅地等の特例(節税率80%))1.被相続人に配偶者がいない。2.被相続人と同居していた相続人がいない。3.居住用土地を相続する人が、相続開始前3年以内に持ち家に住んだことがない。4.相続した居住用土地を、相続税の申告期限まで所有し続ける。これらの条件を簡単にまとめると、「親が一人暮らしをしていた土地家屋を、自宅を持たない相続人が相続する場合」については、非同居親族についても特例を認めるということです。特例を使えるかどうかで80%も評価額が変わるわけですから、遺産分割を決めるときは小規模宅地等の特例の条件も加味しておく必要があります」p256

    0
    2026年03月06日

    Posted by ブクログ

    分かりやすい説明で、節税を中心に把握できることが多いと思う。一方で、サラリーマンにとっては節税の方法は本当に限られているのだなと痛感する。やるべきことをやっても、あまり多くの税はかえってごなさそうだが、納税は義務なので仕方ないか。

    0
    2023年11月14日

    Posted by ブクログ

    どれだけ節税方法が載ってるか期待したが、年末調整のように流れに沿っていれば誰でもできるものだったり、副業や投資など一部の人にしか関係ないものが多かった。逆に安心した。

    0
    2023年04月25日

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