作品一覧

  • ケース別 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務と書式

    ケース別 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務と書式

    ビジネス・実用

    -
    1巻3,630円 (税込)
    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 遺産共有をめぐる問題への対応に!90件余の書式を収載! ◆遺産分割手続未了の相続財産を管理・処分する際に生じる複雑多岐な問題を取り上げ、対応を解説しています。 ◆通知書や申立書など、実務に即した書式を豊富に掲載し、作成のポイントを示しています。 ◆所在等不明共有者や管理不全建物などに関する法令改正を織り込んだ最新の内容です。 本書は、ダウンロードサービス対象書籍です。
  • 遺留分減殺請求事件処理マニュアル

    遺留分減殺請求事件処理マニュアル

    ビジネス・実用

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    1巻2,750円 (税込)
    ◆遺留分減殺請求について、相談・受任から現物返還・価額弁償の受領までの具体的な対処方法を解説し、あわせて遺留分の放棄や遺留分に関する民法の特例についても紹介しています。 ◆事件処理の流れを【フローチャート】で示した上で、業務遂行上のポイントを【ケーススタディ】や【アドバイス】を交えて解説しています。 ◆通知書・回答書・合意書など、手続の各段階で必要となる書式・文例を適宜掲載しています。
  • Q&A 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務

    Q&A 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務

    ビジネス・実用

    3.0
    1巻3,630円 (税込)
    ◆相続開始から遺産分割手続終了までの未分割遺産の管理・処分方法を、Q&A形式でわかりやすく解説しています。 ◆実務に役立つ「参考判例」や「アドバイス」を掲載するとともに、手続に必要な書式を「参考書式」として掲載しています。 ◆実務に精通した弁護士が、豊富な経験を踏まえて執筆しています。
  • Q&A 相続人不存在・不在者 財産管理の手引

    Q&A 相続人不存在・不在者 財産管理の手引

    ビジネス・実用

    -
    1巻4,620円 (税込)
    ◆相続放棄などにより相続人が不存在になった際や所有者が所在不明の際の財産の管理について、実務上の疑問点や問題点をQ&A形式でわかりやすく解説しています。
  • 遺産相続事件処理マニュアル

    遺産相続事件処理マニュアル

    ビジネス・実用

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    1巻4,730円 (税込)
    ◆事件処理の流れをフローチャートで示した上で、業務遂行上のポイントを説明した実践的なマニュアル書 ◆相続財産管理人や遺言執行者の業務など、付随する実務も収録 ◆申立書・訴状例なども多数掲載。ケーススタディでは、特別受益の持戻しや寄与分の額を計算例で解説

ユーザーレビュー

  • Q&A 未分割遺産の管理・処分をめぐる実務

    Posted by ブクログ

    未分割の遺産について、どのような問題があるのか、共同相続人全員の利益のためにどのような使用管理をすべきであるか、あるいは共同相続人間の公平を図るためにはどのようにすればよいか、という視点からQ&Aという親しみ易い形式をとりながら、「未分割遺産」についてわかりやすく整理されていた。後半の税務のところもうまくまとめられていた。
    P259
    実際の遺産分割が行われた場合
    申告期限後に遺産分割がなされ、その分割により共同相続人の課税価格が申告済みの価格と異なることとなった場合には、相続人らは修正申告あるいは更正の請求をして税額を調整することができます。
    法定相続分よりも多くの遺産を相続することとなった相続人は、修正申告書を提出し、不足分の税金を納付することができます(相法31)。
    一方、少ない遺産を相続することとなった相続人は、更正の請求をして、税金の取戻しができます(相税32①)。更正の請求によって税金の取戻しがなされたときには、税務署長は、その減額分について、多くの遺産を取得した相続人が修正申告をしない場合にはその相続人に対し、更正又は決定を行うことになります(相法35③)。
    なお、「配偶者に対する相続税額の軽減」「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」等の適用については、申告期限において分割されていない財産が申告期限後3年以内に分割予定であり、この遺産について分割後にその適用を受けようという場合、申告書にその旨並びに分割されてない事情及び、分割の見込みの詳細を記載した書面を添付しておけば実際の遺産分割が行われたときに、これらの特例を適用することができます(相法19の2②、措置法69の4④)。
    また、申告期限後3年以内に分割できないやむを得ない事情がある場合には、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を所轄税務署長に提出して承認を受け、3年という制限期間を伸長することができます(相令4の2②、措置法施行令40の2⑯)。
    「やむを得ない事由」の例としては、申告期限の翌日から3年を経過する日において、その相続又は遺贈に関する訴えが提起されている場合や、その相続又は遺贈に関する和解、調停または審判の申立てがされている場合等があげられます。この場合「分割できることとなった日」とは、判決の確定又は訴えの取下げの日その他その訴訟完結の日、あるいは、和解若しくは調停の成立、審判の確定又はこれらの申立ての取下日その他これらの申立てに係る事件終了の日とされています(相令4の2①、措置法施行令40の2⑯)。
    この場合には、分割の日の翌日から4か月以内に更正の請求を行います(相法32①)。
    なお、承認申請書を提出していれば、たとえ相続開始から10年後にようやく紛争が解決したというような場合であっても、更正請求をすることができますが、承認申請書の提出を失念した場合の救済措置はありませんので、注意が必要です。

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    2019年03月28日

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