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  • 死後事務委任契約 実務マニュアル-Q&Aとケース・スタディ-

    Posted by ブクログ

    ネタバレ

    ケーススタディが勉強になる!

    死後事務委任契約は、条文に明記されたものではないので
    どこまでができて、どこからはできないと考えられるか、
    などが不明確です。

    この本の中では、「できるとしたらここまでだろう」
    という書き方もされていてイメージしやすかったです。


    勉強になった箇所
    ・法定後見人の死後の債務の返済(家裁の許可要)
    ・死後に相続人に解除されないための特約条項
    ・失効費用の不足を理由とする中途解約
    ・例外的に相続人から解除できる場合、東京高裁平成21年12月21日判決
    ・契約の解除の条項例(生前と死後の両方に影響をする記載の仕方)
    ・相続人に連絡をしない旨の条項は差し控えるべき

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    2022年05月16日

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