握手できる相手は人形でもしろ。電柱にも頭を下げろ。
資金管理団体と後援会の設立が最初・
選挙運動の戸別訪問禁止も、親しい相手なら問題ないというのが選挙管理委員会の見解・
ある議員は仏教系ではさっと数珠を取り出してナムナムと言い、その後キリスト教系に行けばさっと十字架を取り出す。「政治家はこれだよ」。
...続きを読む
夜は暴力団員と会食する地方議員はけっこういるらしい。
選挙事務所に応援にきた有権者にペットボトルのお茶をだすのは公職選挙法違反。お茶は、急須に茶葉を入れて出すべき。
握手の作法:前の人とは目を離さず、手だけを隣の人へ向けて、少しずつ横にずれていく。
補選は憲法7条の天皇の国事行為ではないので、公示ではなく、告示。
ウグイス嬢のギャラは一日上限一五〇〇〇円。
ウグイス嬢や選挙カーの運転手はビラ配りはだめ。
夜8時を過ぎても、地声での演説はOK。
ウグイス嬢で最も大切なのは、有権者のその場のリアクションを拾ってマイクで伝えること「今、○○している方から応援いただきました、ありがとうございます」
政見放送は言論の自由のため、ピーは絶対入らない。