森林法作品一覧

  • アウトドア六法 正しく自然を楽しみ、守るための法律
    3.0
    ※この商品はタブレットなど大きいディスプレイを備えた端末で読むことに適しています。また、文字だけを拡大することや、文字列のハイライト、検索、辞書の参照、引用などの機能が使用できません。 「遭難した時の救助・捜索費用は払わないといけないの?」 「テント場・キャンプ場以外でテントを張るのって違法なの?」 知っているようで意外と知らないアウトドアに関する法律を分かりやすく解説する1冊。 近年のアウトドアブームにより、登山・キャンプ・釣り・SUPなどをはじめる人が増えていますが、マナー・ルールなどをしっかりと把握しないまま、知らないうちに違法行為を行っていたというケースも少なくありません。 また、アウトドアアクティビティを行う人同士でトラブルになり、裁判沙汰となってしまうケースも見受けられます。 こうした背景には、例えば「登山をすること」に関係する法律だけでも「自然公園法 (環境省)」「文化財保護法(文化庁)」「森林法(林野庁)」「軽犯罪法(法務省)」に加え、登山者同士の事故の場合は「民法・刑法(法務省)など担当する省庁の異なる法律が関係してきます。 これに加えて、各都道府県や市町村の条例も加わり、非常に複雑な体系をしていることが原因と考えられます。 本書は、そんな複雑に絡み合った法律を、「山」「川・湖沼」「海」「都市近郊・公園」といった場所ごとに章分けして解説した上で、各章の中で比較的メジャーなアクティビティについては、それぞれの注意点やQ&Aなどを設置し、わかりやすく解説します。
  • 増災と減災―行き過ぎた再生可能エネルギー開発による災害への警告―
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    【内容紹介】  良かれと思った開発や制度が、のちに大きな災いを招いてきた。本書ではそれを増災と呼ぶことにした。開発と災害は両立できないトレードオフの関係にある。開発や開発を推進するための法制度には、わかりやすい目先のメリットがある一方、災害となって後世に禍根を残し、長期にわたって人々を苦しめるデメリットがある。  一方、災害が発生することを前提に、被害を最小限に留めるための、ソフト(法制度)を中心とした施策として、減災という概念がある。  本著では現代の増災について、行き過ぎた再生可能エネルギー開発とグランピング開発という2つの増災の可能性を取り上げている。気候変動対策として我が国を含む多くの先進諸国が取り組む再生可能エネルギー開発は、行き過ぎてしまうと土砂災害に留まることなく、地域を崩壊させ、日本列島を破壊させるような大きな犠牲を伴う可能性があることを説明する。また、グランピング開発を通して、縦割り行政の弊害が大災害につながる危険性について、都道府県や市町村への許認可権限移譲の問題を含め、実例を挙げて説明する。 【著者紹介】 著:鈴木 猛康(すずき たけやす) 山梨大学名誉教授・客員教授、特定非営利活動法人防災推進機構理事長、東京大学生産技術研究所リサーチフェロー 【目次】 第1章 増災とは、そして減災とは 1.1 日本は自然災害多発国 1.2 自然災害の素因と誘因 1.3 砂防の父 ヨハネス・デ・レーケ 1.4 山と海はつながっている 1.5 人為的に大規模災害発生リスクを高める、それが増災 1.6 社会素因を向上させること、それが減災 1.7 人口増、河道の固定化 1.8 近年の都市開発と増災 1.9 100年間で遷都4回 1.10 大阪城築城と増災 1.11 製塩業と窯業の発展と増災 第2章 熱海伊豆山地区の土石流災害から学ぶ 2.1 土石流災害発生とその要因 2.2 静岡県と熱海市の対応から表面化した大きな課題 2.3 盛土規制法で課題が解決されるのか 2.4 問題が山積みの盛土規制法 第3章 現代の増災 3.1 行き過ぎた再エネ開発と増災 3.2 再生可能エネルギー開発とFIT制度 3.3 令和の公害 3.4 斜面の安定には地下水位の評価が欠かせない理由 3.5 メガソーラーの土砂災害は熱海市土石流災害の10倍の規模 3.6 新たな警戒避難体制構築の必要性 3.7 避難スイッチと逃げどきチャート 3.8 風力発電施設と増災 3.9 森林法に基づいた審査とは 3.10 再生可能エネルギーの開発が行き過ぎた場合のデメリット(増災) 3.11 再生可能エネルギー開発は増災なのか 第4章 行き過ぎたグランピング開発は増災―縦割り行政の弊害が増災につながる― 4.1 急な斜面にグランピング 4.2 土砂災害警戒区域に宿泊施設を新設 4.3 建築基準法とグランピング 4.4 その後の行政の対応 4.5 縦割り行政の弊害として存在する縦割り法制度 4.6 景観条例は機能しているのか 第5章 将来に備える事前減災 5.1 事前に行うから効果の大きい事前減災へ 5.2 シンガポールに学ぶグリーンインフラ 5.3 Eco-DRR(生態系に基づく減災) 5.4 レジリエントなまちづくり 第6章 増災をなくすために 6.1 増災を振り返る 6.2 地震予知と気候変動の類似性 6.3 国土利用計画法の本来の目的とは 6.4 国土利用基本法の必要性 6.5 トレードオフの研究に予算を 6.6 エネルギー、食料、水の安全保障も大切な減災対策 第7章 気候変動と自然災害 7.1 人為的な二酸化炭素排出による気候変動と増災 7.2 気候変動と自然災害の関係 7.3 パキスタンの洪水は気候変動のせいと言い切れるのか 7.4 地球の気候変化の歴史 7.5 地球の気候と太陽光 7.6 地球は温暖化に向かっているか 7.7 人為的な二酸化炭素排出と地球温暖化 7.8 地球内での二酸化炭素の循環 7.9 全球気候モデルによる気温予測 7.10 地球温暖化に及ぼす自然と人間活動の影響を比較する議論 7.11 SDGsの矛盾
  • 「水を育む森」の混迷を解く
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    1巻1,980円 (税込)
    自然と人間社会との接点を扱う野外科学の分野において近代科学的な捉え方とは一体、何だったのか。本書では、この問題を森林と水との関係から振り返りたい。 森林があれば洪水も渇水も緩和されるという「森林水源涵養機能論」については、百数十年以上も前から社会と研究者の間で見解の乖離が続いている。本書ではその理由を、「注目する要因だけに着目する」という近代科学の性格と、その近代科学を手放しで受け入れる近代日本の姿勢に辿った。 1884年に英国で開催された万国森林博覧会において、日本の在来の森林保全技術は高い評価を得ており、1897年には日本は英米に先駆けて森林法を制定し、森林水源涵養機能論を前提とした政策を推進した。しかし、皮肉にもこれらは森林水源涵養機能論の科学技術的な検証の遅れを露呈させ、研究者に明快な回答を迫ることとなった。 このような「科学技術が社会の後追い」をするという構図は、現代における地球温暖化問題や巨大地震対策にもみることができる。後追いの科学技術が陥りがちな安易な即答や単純比較の回答が、かえって議論の混迷を招くことを、森林水源涵養機能論の百数十年の迷走から学ばねばならない。 本書では、自然と人間社会との接点を扱う野外科学の分野において、今後どのように「科学」を適用していくべきかという課題について、森林水源涵養機能論の辿った経緯を踏まえ、具体的な展望を示した。ビッグデータ時代の到来に翻弄されることなく、「全てを背負う野外科学への脱皮」がキーワードとなる。データのコンテキストの重視こそが、森林水源涵養機能論の百数十年の迷走を止める第一歩である。

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