【感想・ネタバレ】実子誘拐ビジネスの闇のレビュー

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Posted by ブクログ

ネタバレ

これこそ日本の闇。何が日本の闇かって、知らないだけでこれが普通の日常であるという事実。目からウロコというか、常識では考えられない世界が、当たり前のように身近に存在していることを思い知った。
はたして、一般人のどれぐらいが「日本は世界最大の拉致国家」であると認識しているのだろうか。
そして、クレサラ問題の次に法律家が狙っているのが実施誘拐ビジネスと、認識している人はどのくらいいるのだろうか。


・「連れ去り」は無罪。「連れ戻し」は誘拐犯
 2005年12月6日の最高裁判決が諸悪の根源。「母親の監護下にある二歳の子どもを別居中の共同親権者である父親が連れ去った行為は略取行為に該当し、違法性も阻却されない」として、父親に未成年略取誘拐罪を適用した。
 この最高裁判決に基づき「未成年略取誘拐罪」が適用されるのは、子どもと別居している親が同居している親から子どもを取り戻そうとする「連れ戻し」の時のみ。
 同居している親が子どもを連れて家を出る行為には、未成年略取誘拐罪は適用されない。
 (しかもそこに、DVの有無等は関係ない)
 そればかりか、裁判所は「継続性の原則」に基づき、子どもを連れて家を出た親に親権を与える判決を下すのが常。
 結果、「先に連れ去ったもの勝ち」。
 一方の親の同意なくして子どもを連れて家を出ても、誘拐罪は適用されず逮捕されることもない。もう一方の親が子どもを連れ戻しに来た際に警察に通報すれば、警察が「誘拐犯」としてもう一方の親を逮捕してくれる。

上記の、恐ろしい点はニュース等で上記の内容を聞いた一般人は、暴力的な父親が力づくで母子の仲を引き裂くイメージが形成されるが、現実はそんなケースは稀で、むしろ母親側にありもしないDVを簡単になすりつけられる点。

・元裁判官が、裁判所に訴えても娘が帰ってくる見込みはないと考え、自力で娘を取り戻そうとして逮捕される国に我々は住んでいる。
 夫婦仲が悪くなった際に、配偶者を徹底的に排除して、自分だけで子どもを育てたいと考える身勝手な親は世界中にいる。そういう親は、国家が何の対策もしなければ子どもを連れ去ろうとする。そうすると、もう一方の親は、連れ去られた子どもを連れ戻そうと行動する。
 世界はどう制度を整備したのか。「最初の」連れ去りから刑事罰を科すことにしたのである。
 多くの先進国では、同居中のもう一方の親に無断で子どもを連れ去った親には重罰が科される。場合によっては親権も剥奪される。「実施誘拐」などという子供の利益を侵害する親は、親として不適格なのだから親権は剥奪されて当然との考えだ。
 先進国においては、夫婦での話し合いの結果、離婚後に子どもと別居しても年間百日程度は子どもと会うよう取り決めをするのが通常である。
 夫婦の関係と親子の関係をきちんと切り分けた上で、子どものことを最優先に考える立派な親を罰するのが、日本の裁判運用である。
 最も合理的な行動は「自分の配偶者が子どもを誘拐する前に、自分が誘拐すること」
 構造上、子育て中のすべての親は「今日、家に帰ったら子どもがいなくなっているかもしれない」という不安を日々抱えて生きて行かなければならない。
 その不安から逃れる為に、子どもを誘拐したいとの気持ちを抱えながら生活することになる。
 どちらかの親がその不安に耐えきれず「実施誘拐」を犯した瞬間、その家庭は崩壊する。よほどの奇跡でもないかぎり、元の状態に戻ることはない。
 我々の家庭は、結婚し子どもが出来た瞬間から、極めて簡単に壊れうるものとなった。
 この仕組を利用し、「実施誘拐」ビジネスを考案したのが、人権派弁護士である。

・「実施誘拐」ビジネスを語るにあたり、決して外せない事件が「松戸判決」
 長女(9歳)の親権をめぐる訴訟。元妻は男性が仕事で不在のときに長女を連れて自宅を出て別居状態となった。
 男性側「不当な連れ去りであり、長女を返すべき」
 女性側「男性からDVを受けており、子どもを連れて逃げたのはやむを得なかった」
 一審では、女性側の「面会交流は月1回程度」と、男性側の「親権を得たら、年間百日程度の面会交流」を提案。一審判決は男性の提案を「長女は両親の愛情を多く受けられ、健全に成長できる」とし、男性側を勝訴とした。また、男性によるDVは「なかった」と認定した。
 一審判決では「継続性の原則」よりも、「寛容な親の原則(フレンドリーペアレントルール)」を日本で初適用した事例として注目を受けた。
 しかし、控訴審の東京高裁は「面会交流の回数を過剰に評価すべきではない」として「継続性の原則」「母親優先の原則」を重視し、男性を逆転敗訴にした。(DVは「なかった」と認定した)男性は上告したが、最高裁は棄却した。

 女性側を支援した弁護士や女性団体役員らが「男性はDVをしていた」と虚偽の事実を流布した。(職場にも電話が掛かってきたらしい)
 男性は流布した弁護士や女性団体とは面識もなく、名前も知らない人もいる。

 実施誘拐ビジネスを成功させるには、女性側を勝訴させる必要があるため、男性側に親権が渡れば困る。

 虚偽の事実を流布した為、名誉毀損で弁護士や女性団体役員は書類送検された。が、検察は不起訴処分とした。
 (警察が操作内容の書類を検察官に送ることが書類送検。
 検察官が書類の内容を見て、起訴するか不起訴するかを決める。
 起訴されたものは、日本では99%が有罪となる。起訴される割合は37%。
 残りの63%の中に犯罪者は居ないのだろうか…)

 警察が告訴状を受理し、事情聴取をし、証拠の裏付けを取った上で書類送検している。それだけの証拠があっても、検察の裁量で裁判の入り口にすら立たせてもらえない。

・子どもを奪った上で、もう一方の親と子どもとの関係を断つことに成功した親に対し、ほぼ100%裁判所は親権を与える

 男性の家に、女性と不倫相手が写った写真を置いておけば、男性は激しいメールを妻に書く。そのメールを元に「夫の性格が攻撃的」であるDVの証拠として裁判所に提出される。

 女性は「ストレス性胃腸炎」(申告すればすぐに診断書がもらえる)の診断書を元に、DVの証拠として提出する。

 連れ戻しに来た男性を前に、女性が外に向かって「助けて下さい!警察を呼んで下さい!」と叫べば、誘拐犯として逮捕してもらえる。

 このように、「長年DVを受け夫に支配されていた妻が、娘を連れて必死に逃げた」というストーリーを支える状況証拠を作り出す。

・子どもを配偶者に誘拐されあえなくなり、自殺する親も数多く居る。

・弁護士の世界で「実施誘拐」ビジネスは、「第二のクレサラ」特需と言われている。

 例えば「費用は『成功報酬』月々の養育費からお支払い」を謳う弁護士のホームページには、報酬は「元夫側から振り込まれる毎月の養育費の30%を支払うだけでOK」と記載されている。

・日弁連法務研究所財団発行の本には「実務家である弁護士にとって、親権をめぐる争いのある離婚事件で、常識と言って良い認識がある。それは、親権者の指定を受けようとすれば、まず、子どもを依頼者のもとに確保するということである」と記載されている。

・結婚件数を離婚件数で割って計算される「離婚率」は、この半世紀で急激に上がっている。1965年には8.1%だった離婚率は、2018年には35.5%まで上昇。三組に一組が離婚する。

 親権を奪われた親は、自分の財産をもう一方の親にごっそり奪われるだけでなく、子どもと会えなくても、毎月、養育費という名の多大な金額をもう一方の親に払い続けることを強制させられる。

・親権を争う離婚裁判で、子どもを誘拐した親の代理人である人権派弁護士が「FPICを使ってであれば子どもを会わせてやっても良い」と言ってくることが非常に多い。また、裁判官が「面会交流をFPICを使って実施すること」と指示する場合もある。

 FPICは公益社団法人「家庭問題情報センター」の通称。(いわゆる、家裁調査官や裁判官の天下り先)

 FPICの面会交流は、最高で月に一回三時間しか認めず、プレゼントや写真を取ることさえ禁止。誰だかわからない者が常に監視しており、限られたスペースで面会交流させられる。(刑務所の面会とあまり違いはない)
 このような刑務所の囚人のような扱いを受け、屈辱的な親子ごっこを数時間やるだけで一万五千円から二万五千円もの料金を取られるのである。

 諸外国にもこのような監視付き面会交流センターは存在する。しかし、それは児童虐待のあった場合や親が薬物中毒の場合など、親子二人で会わせることが危険な場合に限られ、かつ、裁判所が命令した場合にのみ実施される。

 「実施誘拐」をした親が「FPIC以外では面会交流させない」と言うだけで監視付き面会交流が強制されるグロテスクな仕組みは、知る限り世界中で日本しか存在しない。

・ある裁判所職員のブログの記述「自分の要望が通らないからといって自殺を図ろうとする当事者。自分の要望が通らない=裁判所が相手の味方をしていると完全に妄想中。もうだめだと窓から飛び降りようとしたりして本当に迷惑だ。裁判所でやられると後始末が大変だからやめてくれ、ああ、敷地の外ならいつでもどうぞwww」と嘲笑した。
 なぜ、こんな間隔に裁判所職員が陥るのか。これは「認知的不協和理論」で説明できる。
 「認知的不協和」とは、人が自信の認知とは別の矛盾する認知を抱えた状態、またはそのときに覚える不快感を表す社会心理学の用語。(「どうせあのブドウは酸っぱいに決まってる」)

 「実施誘拐」された親は「優しそうに見えるが、実は毎日妻や子どもを殴ったり蹴ったりする危険な男に違い無い」

以降、ハーグ条約の話など、もりだくさん。

結局結論としては…

「実施誘拐」を妻側に実行させて、夫を訴える。

裁判を長引かせることにより、婚姻費用からピンはねする

結局勝訴するので、養育費をピンはねする

面会交流も監獄を指定してもらう。(監獄が裁判官の天下り先だから、裁判官も将来を考えると監獄と仲良くする)

すべて裁判官や弁護士、元裁判官や弁護士が儲かるし、元妻も確実に親権を得られる。(ピンはね分、養育費は減るが)
みんながハッピーで、苦しむのは「実施誘拐」された元夫だけ、という金銭的にも心情的にもハッピーな特需になる。

「実施誘拐」も簡単に解決できる。
「自分がやられて嫌なことは他人にしない」「欲しい物を無理やり奪って独り占めにしない」「嘘をつかない」いずれも幼稚園で教わることである。
日本の裁判所は狂ってる。

0
2021年08月29日

Posted by ブクログ

夫婦間の争いを食い物にする政財官の「実子誘拐ビジネス」を告発するノンフィクション。

子供の「連れ去り」は無罪、「連れ戻し」は有罪。ハーグ条約に反して共同親権に反対する人権派弁護士、さらにその背後の裁判所と日弁連、法務省の癒着などに踏み込んでいく。
司法は中立で正義というイメージが大きく崩れる。

養育費や児童扶養手当まで利権に仕様とする弁護士、天下り先を作る官僚など、どこまで事実か割り引く必要はあるが、興味深い。

報道を見て事実を考える上で重要な視点を与えてくれた一冊であった。

筆者のプロフィールがあまりに少なく信ぴょう性にかけるのがちょっとマイナス。

1
2021年10月28日

Posted by ブクログ

きっつ。

離婚に伴う親権者の指定、共同親権が認められてない日本では、ハーグ条約加盟国から名指しでしばかれてるのは知っていた。
でも、考え方もあるし、何も出羽守でもないしと思ってたんだが。

いやー、全然甘かった。

実態を言えば「先に誘拐した方が勝ち」。
それに最高裁がお墨付きを与えた。
単に法学論からであればまだ救いがあるが、そこに、「人権利権派」弁護士達が絡んでいる。

子供を取り上げるために、あらかじめ相手をDV加害者に仕立てるための物語を作り、それを証拠にして、親権を勝ち取る。

養育費から長期にわたって、弁護士費用を受け取るスキームを作り上げる。

松戸事件では、そのスキームが一審で壊されかけたために、ただ一市民の親権係争に、何十人もの「人権利権派」がスクラムを組み、訴訟外ですらなりふり構わぬ妨害工作を行った。

裁判官もそれに乗る。天下るために。
か。

大体において、こういうことの当事者は同じ面々で、左つばさくんの不愉快な仲間たちであり、筆者によれば、長い時間をかけて彼らのいう「共産革命」を実現しつつある。

最悪のシナリオも著述されていたが、笑えないのが、LGBTQ運動も連携して勘案すれば、まさに、社会秩序と伝統を破壊する動きが現実になってきていると思えるところ。

司法に何も期待できないのは悍ましい。
ちなみに、立法にも。

あ、行政も。

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2023年08月30日

Posted by ブクログ

知っている人は知っている事実。
裁判所の機能不全が暴かれる。
共同親権を採用していない国は、日本と北朝鮮
弁護士事務所が儲ける構造は事実である。
試しに離婚相談無料の法律事務所に電話したらわかる。
配偶者の勤務先を聞いて判断している事実を知ることになる。

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2022年07月14日

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