【感想・ネタバレ】あらゆる領収書は経費で落とせるのレビュー

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Posted by ブクログ

元国税調査官の方が経費について詳しく書かれた1冊。
経営者はもとよりサラリーマンも知っておいて損はないと感じた。

■旅行費用
①視察旅行
⇨視察地が事業に関連している。事業の一環である。
視察なのでレポートや視察記録の作成は必要。

②研修旅行
⇨社員の研修のための旅行で、事業に関連している。
目は研修なので、研修内容、目的、レジュメ等の体裁を整えておく必要がある。

③慰安旅行
⇨いわゆる社員旅行。下記の要件を満たす必要がある。
・従業員の50%以上が参加
・4泊5日以内(海外旅行)
※家族分は経費計上不可

④個人旅行の補助
⇨社員のプライベート旅行に会社が補助金を出す。
会社が予約して支払った後で一部社員が負担する形。

■キャバクラ代を経費で落とす
①接待の場として利用
⇨キャバクラでの接待が会社にとって何らかの意義があるかどうか

②商品開発のために利用
⇨ファッション、遊び、食べ物など様々な情報収集ができる。
会社の業務の一環だという体裁が必要になるので、レポートや報告書は必須。

③研修のために利用
⇨接客技術の研修、話術の研修として利用する。
研修なのでレポートの提出ぐらいは必要。

■キャバ嬢への愛人手当を経費で落とす
①社員にする
⇨給料として払う。社員としての実態が必要なので、出社して何らかの仕事をしてもらう。
秘書として身の回りの世話をしてもらう。
非常勤役員にして役員報酬を支払う。
週に1回の会議に出席、報酬が妥当であれば問題になることもない。

②業務委託
⇨社内に身内がいる場合で社員にすることが難しい場合に活用。
パソコンでの書類作成やマーケティング調査で嗜好調査を依頼。
委託した業務の記録は必要。
業務に対して妥当な報酬を支払う。

③情報提供料を支払う
⇨下記の要件を満たす必要がある。
・あらかじめ契約によって定められている
・具体的な情報提供があったこと
・その情報に対して応分の金額であること
・金品を受けたものは、その金品は所得税の課税対象になること

具体的な情報という目的がなければならない。
「特定の情報提供をする契約」を結んで、その対価を支払えばいい。

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2018年09月30日

Posted by ブクログ

ちょっと仕事の参考になるかと思って読書・・・
いくつか参考になるところも。。。
ただ、現在の景気的にはちょっと経費というのは。。。

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2012年11月19日

Posted by ブクログ

会計上のカラクリやテクニックを、非常にやましい事を題材にして、分かりやすく教えてくれます。
事業に関連付けることができれば、あらゆる物を経費として計上できるというのが1番のポイント。
ビジネスをしていく上で、この本の内容を頭の隅に入れておきたいと思う。

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2012年06月08日

Posted by ブクログ

少し前の本ですが再読です。

将来的に起業をする際に役立つ内容でした。
いつの時代・世の中でも閉鎖的な事業というのはあります。携帯や保険、建築や証券、医療、まさに税務も同様です。実際にその業務に携わっている人の話というのは聞く価値があります。

少しくらい狡猾で、有益な情報を知っている人が得する世の中ですので、会計の必須の知識としておさえておきたい内容でした。

ざっくりと色々書いてますが、場合によっては税務署員次第になるケースもあるので、こちら側の毅然とした態度や知識武装を更に行うとより効果的かもしれません。

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2021年01月01日

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会計のノウハウ集かと思ったが、経費についてあまり知られていないことを書いた本。
前提知識不要で、とても読みやすかった。

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2020年05月04日

Posted by ブクログ

★申告納税制度
→経費は自己申告が前提
→明らかに誤りがある場合、税務署は修正可能
→正しいか誤りかを証明する義務は
納税者側にはない。
→偽造はアウト。
→年商500万円以下はチェック甘い

★事業に関係していれば、経費で落とせる

個人事業主でも福利厚生は利用可能
夜食は福利厚生に含められる

個人事業主は絶対交際費が上限なし
→チェックは厳しい。
→50%というのはデマ。

領収書はあくまで取引記録。手書きも可。
→★支払日、金額、支払先、内容。

坊主丸儲け。
開業医は自動で収入の7割経費可能

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2018年09月24日

Posted by ブクログ

意外と知らない会計知識の本。会計は計画通りに利益を出すのが目的で、そのために経費を調整するのが、自社でできる唯一にして重要な方法。税務署側だった筆者が、都市伝説や税務署員にまどわされず経費を最大限計上するためのテクニックを紹介する。

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2018年04月03日

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領収書はレシートでも代替可能
全ての申告の正当性は確認出来ないが、
不正ご見つかると厳しく罰せられる

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2015年01月03日

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経費について知りたくて読書。

勉強になった。脱税と節税は紙一重で、知恵のあるなしだと思う。

こんなこと書いてしまって著者は大丈夫かと思ったが、ペンネームで、本名も生年月日も不詳を徹底して身を守っているようだ。

白色申告のメリットは初めて知る。

読書時間:約50分

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2014年10月17日

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書名のとおり、領収書を経費で落とす方法を解説しています。
経営者、経理部門の人達にとっては参考になります。普通のサラリーマンはいつも目にする経費の話で身近な話題ですが、個人的メリットとは距離かあるかな。

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2013年08月15日

Posted by ブクログ

要はいかに上手く屁理屈を述べるかがカギらしい
完全な無知から入ったので、経理というものは意外とゆるいんだなーと思えた。

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2013年03月25日

Posted by ブクログ

私も感じていた一般的な「経費」の先入観を覆す内容で、
とても参考になりました。
いかにも「そうあるべき」という内容がいくつも出てきます。
「領収書は必要」「宛名は社名で」などなど。
こういったものは会社の規則には従いますが、税法上は・・・

思っていた以上に税の監査は絶対的なものではなく、
嘘がなく、業務に関係する事であれば問題は内容です。

個人的には「納税に対する考え方」が違うところがあったので、
★4つです

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2013年01月25日

Posted by ブクログ

これ、勉強になります!節税しすぎると融資に響く、というマイナスの側面はあるものの、「経費」についての知識を身につけておいて決して損はありません。この領収書をどのように処理するか・・・、ぜひ手もとに置きたい1冊です。

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2012年10月25日

Posted by ブクログ

普段、関わらないジャンルの話でしたが、すんなり読めました。
会計に詳しくない人が勉強するきっかけに良いんではないでしょうか。

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2012年09月10日

Posted by ブクログ

最近ちょっと会計に関する本に興味も出てきて、とてもキャッチーなタイトルだったので読んでみました(^-^)/

経営をしだしたけど、経費って枠組みもわかるようで全然知らない。

でも読みやすくて、面白かったです♪
数字のことが苦手だったり何も知らない人なんかは、こういったキャッチーな本から入ってもアリなのかな?と思う一冊です♪

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2012年07月09日

Posted by ブクログ

リアルな会計の空気を少し吸った気にさせてくれる本。

よくテキストに出てくるような表向きの会計にとどまらず、 税務署・事業者がどのような姿勢で税務処理を捉えているかリアルに概観させてくれる一冊。

ネタとして紹介されていた、工夫をすれば、愛人費用でさえ経費計上可能な方法が存在するし、現に活用している人間がいるという事実は面白いと思った。

つまり、頭の使い方と記帳並びに領収書の表現方法次第で、限られた資金の有効活用の方法は想定外に存在しうるものであり、税務に対する知的武装は、不景気で営業利益を上げにくい今日、どのような組織体にとっても極めて重要な戦略ということだ。

そんなことを気づかせてもらった。

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2012年06月11日

Posted by ブクログ

かなり、実用的な本だった。衝撃的なほど目新しい話しは無かったけれども、そもそも経理処理に必要な領収書の体裁など、知識としてまったくよくわからない分野のことだったので、書いてある話題一つ一つが、とてもタメになった。
たしかに、理由さえちゃんと説明がつけば、ほとんどの項目は経費として計上が出来るというのは納得で、その理由の付け方にはかなり感心させられた。

書かれている内容は、ちゃんと説明出来るような形式を整えるべき、などというシンプルなことだけれど、こういうノウハウがあるとないとでは、大きな違いがあると思う。
しかし、実際には、この知識は、会社員の場合には活用する機会はほとんどないだろうから、対象の読者としては、個人事業主や、家族経営の中小企業の経営者に限定されるだろうと思う。
自分にとっては、まさに必要としていた事項の解説がいろいろと載っていて、実用度はとても高い本だった。

福利厚生費を使うのに、特別な方法はいりません。普通の経費と同じように、金額を帳簿に記載し、領収書などを保管するだけでいいのです。
また、念のために就業規則に福利厚生の内容を記載していれば税務署もまったく文句が言えなくなります。(p.65)

日本の税制では、基本的に「申告納税制度」というシステムが取られています。
これは、税金は納税者が自分で申告して自分で納める、というシステムです。税務署や税務当局は、納税者の申告が「明らかに誤っている場合」に限って、修正出来ることになっているのです。
そして「誤りを証明する」のは税務署側の仕事であり、納税者側が「誤りでないことを証明する義務」はないのです。(p.154)

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2020年07月15日

Posted by ブクログ

いかに事業に必要なものとして認識し、そのストーリー沿った証拠を用意するか。領収書の必要性含め経費の計上について元国税調査官が解説した本です。10年以上前の本のためやや基準の解説が古い部分もありますが、考え方の部分は現在にも応用可能です。

また「社会通念上」の幅など、一見常識だと思っていたことがそうでもなかったことも多く税法の解釈の捉えにくさを再認識しました。

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2022年05月31日

Posted by ブクログ

【ノート】
・たまたまアテネ書房で目にして。

・この辺りの知識、ほぼゼロだったので面白く読んだ。「キャバクラ代も経費にできる」「ジムやレクチャー費用は福利厚生費で」「旅行は研修費、ただし、レポートは作っておくこと」など。

・「領収書は宛名がないと無効」「接待費として認められるのは一次会までで、二次会なダメ」など、一般に信じられているものが実は全然そんなことはない、というのが分かったのも収穫。領収書すら必須ではない。いざとなって、とことん調べられるような状況になれば、あった方がいいんだが、「証明する義務はこちらではなく税務署サイド」というのが基本。もちろん、明らかに脱税行為、虚偽申告をした場合、それを証明されると、ペナルティとして追徴課税。

・書いているのが元税務官というのもあるが、「脱税の裏技」などではなく、会計の基本的な考えを示しつつ、払う必要のないものを、いい加減な税務官に騙されて払う必要はないよ、ということを教えてくれる本。

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2018年10月28日

Posted by ブクログ

理屈が立てば、大概のものは経費計上できるとする解説書。
個人事業者は交際費が無制限で100%計上できるとは知らなかった。

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2021年08月08日

Posted by ブクログ

業務で必要と言い切れるものは、全て経費化できるという事
中小企業であったとしても、

福利厚生費や研修費を上手に活用することで、
従業員と会社の税負担を軽減する事で、Winwinの関係を気づければよい
ということ。

ただ、人事制度としてのフレキ性については、一切触れられていないので、
あくまでもそうゆう視点を得るためだけの、限定的な内容。
中小企業・個人事業主向き。かな。

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2013年08月28日

Posted by ブクログ

勉強になるけど、著者の、国税出身という立場でグレーゾーンの攻め方を悪徳商法みたいに教えてて、あまり気持ちの良いものではなかった。

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2013年06月03日

Posted by ブクログ

ネタバレ

元国税局員の税金のお話。
まー、大体想像できる内容だった。
知識(雑学)として、読んでおくにはいいかも。
実務にはほとんど役立たないな。

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2013年05月25日

Posted by ブクログ

うそをつかなきゃOK!
ということでしょうか。

青色申告にしちゃった後だよー、と軽く後悔しつつ読みました。
「経費」の考え方、参考になりました。

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2013年02月23日

Posted by ブクログ

個人事業を始めたので...税金対策ということで購入した本。

しかし、まぁ内容はサラリーマン向けでした。なるほど話題はいくつかありましたが、今更教えていただいてもどうにもならん。

(2013/1/22)

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2013年02月08日

Posted by ブクログ

キャバクラの領収書を経費で落とす方法や、愛人への手切れ金を経費で落とす方法。そんな通常とは異なる角度から経費、税金を紐解くことによって納税についての本来の性質を知る。という内容がテーマ。

著者の大村氏の本は殆ど読んでるけど、全く同じ事が書かれていて新たな発見は無かった。

でも、この時期になったら気になって買って読んでしまうんだなぁ。。。

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2013年01月27日

Posted by ブクログ

あらゆるものを経費で落とすことができる、ということを元国税調査官が、ものすごく歯切れ良く解説している。とにかく明確に述べられているので、非常に分かりやすい。

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2012年12月25日

Posted by ブクログ

特に目新しいことが書いてあるわけでもなかったけど
それは私の従事している職業の為であって
全く経理に明るくないお仕事だったとしたら
もしか目から鱗がおちたのかな?
この系列の本にしては読みやすかったんで
★は3個で。

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2012年12月07日

Posted by ブクログ

特に目から鱗が落ちたというわけではありませんでしたが、
領収書の考え方については,大いにこれからの経費の落とし方の参考になりました。

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2012年11月12日

Posted by ブクログ

何冊も著者の本を読んでいるがいまいちピンと来ていなかった。これは友人から相談を受けているものにもこたえられる一冊。税務、会計の知識を人のために使うためのきっかとしたい。

以下レバレッジメモ

企業には福利厚生費という支出が認められています。福利厚生費というのはその名の通り社員の福利厚生のために使うお金のことです。福利厚生費は大企業のみならず中小企業、零細企業にも認められています。社長一人しかいない会社であっても、普通に福利厚生費を出すことができるのです。というより、中小企業こそ福利厚生費を活用するべきだと筆者は思います。なぜなら福利厚生費を活用すれば自由自在に利益調整ができるからです。スポーツクラブの会費、感激のチケットや社員の昼食代、夜食代に至るまで、福利厚生費として出すことができるのです。これをうまく活用すれば、企業の経費は飛躍的に広がると言えます。
自宅のパソコンを経費で落とす方法
必ず会社の業務で使っていなければならないということです。そういう記録を残す義務はありませんが、なるべくなら何か記録を残しておいた方いいでしょう。それと税務署の税務調査が入った時などは、会社に持ってこられるようにしておいた方がいいということです。だからデスクトップではなくノートパソコンにしておいた方が無難だといえるでしょう。薄型テレビ、ブルーレイの時と同様なのですが10万円を超える場合は減価償却資産となるので注意を要します。
書籍や雑誌の基本的な考え方は会社の業務に少しでも役に立つもので阿波会社の経費で落としてもOKということです。
接待交際費5000円稲井は損金計上、飲食棟をした日時、場所、人数、金額などをきっちり記録に残す。また外部の人を接待した場合にのみ適用。
コンサートやスポーツ観戦費用を経費とで落とすことは可能。会社が支払いをすること、ただ特定の社員だけにしないよう。ディズニーの入場券も同様。
流行の福利厚生費はカフェテリア方式、ポイントを付与して自由に利用
キャンピングカー、クルーザー、語学学校代、スポーツクラブ、旅行経費
キャバクラも経費となる。最近の接客業の状況を聞いたり、ビジネス情報のヒアリングもできる。ただ、漠然と行くのではなくレポートを作らなければいけない。
会計の世界では誤解されていることがたくさんあります。たとえば先に述べたように領収書のあて名は必ず、会社名でなくてはならないなどと言われることがあります。でもそんなことは、会計の規則で決まっているわけではありません。また税法で決まっているわけでもありません。つまりは単なる都市伝説にすぎないのです。また会計という分野は本当に重要な情報がマニュアル本には載っていないということがよくあるのです。たとえば、どんな会計の本にも事業を始める時には税金の申告は青色申告がいいと書いてあります。しかし実際には決してそう言い切れるものではありません。青色申告は申告書を作るのに非常に手間がかかり税理士に頼まなければわからないようなケースも多々あります。なので実は零細事業者にはあまり向いていません。零細事業者の場合は、白色申告の方がよほど楽で納税額も低いということが多々あるのです。会計の目的は表向きは企業経営の正確な実態を反映したデータを作るということになっています。しかし会計の本当の目的というのは目にも述べたように計画した通りの利益を出すことです。つまりは取引先、銀行、税務署に見せてもおかしくない申告書を作ることであり、いかに見栄えのいい決算書を作るかということです。
現在の税法ではどういう支出が福利厚生費に該当するか、という明確な定めはないのです。だから福利厚生費というのは企業の判断に任せられています。
税務署は時々このグレーゾーンに自分本位の解釈を押し付けてくることがあるのです。税務署がつけてきた文句のほとんどは根拠のないものであり、納税者がとことん争えば、覆るケースが多いのです。しかし納税者は、それを知らないままに税務署の言うことに従っている場合が多いのです。
この世には脱税しやすい業界というものがあり、そういう業界では日常的に脱税が行われています。つまりはきちんと税金を払っていないのです。たとえばお寺のお坊さん。また業界によっては税制上非常に優遇されている業界もあります。たとえば開業医は領収書など何もなくても収入の7割は経費として認められるという制度があります。
税務の世界では十五三一という俗語があります。これはサラリーマンの収入は10割捕獲できるけど自営業は5割農家は3割政治家は1割しか捕獲できないという意味です。

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2012年07月25日

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