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「官から民へ」「中央から地方へ」という公的諸制度の大改革のなか、NPO法執行後10年を経たNPOセクターの到達点をふまえ、今後NPOは公共サービス提供の担い手になるべきであるとする著者の問題提起の書。
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Posted by ブクログ
復興まちづくりについて、地方公共団体の体制が不十分であること、それからめりはりをつけて早期に復興するという観点から、地元主体の組織に復興まちづくり事業を実質的に実施してもらう仕組みができないか、なやんでいる最中。 一番やっかいなのは、本来の復興の事業主体である市町村から地元主体組織にお金を渡す...続きを読む場合の会計上の手続とその制度的・政治的な説得力。 もうすこしわかりやすくいえば、その地域主体組織と随意契約して、事業資金を渡しても、地方自治法上も問題がないし、また、市町村長が議会に対しても堂々と説明できる制度構築が悩みのたね。 後先生は、NPO側からみて、公的資金を事業受託してやることは問題がないという観点から様々な学説などを引いて分析している。それ自体、異論はないが、ちょっと観点が違う。 ただ、おもしろいデータがある。 p135,NPOの事業受託が特命随意契約だったのが、2002年度で、件数で62.3%、事業費ベースで71.8%。 これは、少額ということで特命随意契約ができたのだろうか。 あと、復興交付金だと市町村の監査とか場合によっては会計検査院の検査もあり、透明性と会計上の適正な処理も必要となる。 このあたりをきちんと解決しないと、地元主体組織に実質的に復興事業を担ってもらうことができない。 ここはがんばりどころなので、知恵を全力で絞る。
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NPOは公共サービスを担えるか―次の10年への課題と戦略
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後房雄
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