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〈アイヌコタン〉は江戸時代まで支配領域を持ち、代表者(長)がいて、訴訟手続きなどの法規範を持った《主権団体》であった。ところが明治になって新政府はそうしたコタンの権限を一方的に奪った――。〈アイヌ遺骨返還訴訟〉の弁護人である著者が、近世以降のアイヌと日本国の関係を問い直し、アメリカで19世紀前半に確立した〈インディアン法〉と比較しながら〈アイヌ先住権〉の確立を訴えた、初の法学的アイヌ研究の書。
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アイヌの法的地位と国の不正義
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市川守弘
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▲アイヌの法的地位と国の不正義 遺骨返還問題と〈アメリカインディアン法〉から考える〈アイヌ先住権〉 ページトップヘ