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Posted by ブクログ
岐阜県の高校教師の闘いが、身近なところにおられる教師の皆さんの多忙な姿から非常に納得がいき、頑張ってほしいと思った。「給特法」(正式名称は1971年制定の『公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法』)で公立教員には原則として残業を命じない。残業命令が可能なのは4つの臨時・緊急の場合のみ。と法で規定されている随分時代に逆行した動きだったと思う。クラブ活動の顧問は業務命令ではなく、自主的に引き受けている…。1969年10月27日の東京都教組事件の最高裁判決を思い出した。あの頃は民主的な時代だったと改めて思う。(1973年4月25日に最高裁判所は全農林警職法事件判決で重大な判例変更を行い、判断を大きく覆している。)教員が労働者として自らの自由と人権のために闘う姿を教え子に見せるのが教育という著者の主張に全く賛同する。「教員は聖職」という観念的な建前の元、この方たちを犠牲にして日本の教育の将来はないと感じた。実際に日日さまざまな業務(ホームルーム運営、行事の準備、進路指導、掃除、保護者対応、いじめ対応、その他校務文章と呼ばれる雑多な事務などの雑務。そしてそれに加えて授業準備)に忙殺されている教員の人たちの生活を見るからだ。週休2日制が普及し、生徒や両親は土曜が休みになった人が多いだろうが、教師の実態はどうなのか?著者が若い日に俳優を目指したり、映画を製作したり、そして教員になってからのこの問題提起での国会での意見陳述に至るまでの動きもつぶさに分かり、いろいろ積極的に行動してきた姿は素晴らしい!
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