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◎自治体の法規担当者必携! 例規審査のノウハウが1冊でわかる! 自治体では、例規(条例・規則・要綱等)を制定・改廃する際、各原課が作成した案について、法的なルールに則って書かれているかどうか、法規担当の職員が「例規審査」を行います。 本書は、この「例規審査」の実務の考え方・進め方をわかりやすく解説。 例規審査を行う心構えから、例規の形式・構成、実質的な規定内容、用字・用語、わかりやすい表現、一部改正及び全部改正、廃止の仕方まで、担当者に欠かせないポイントを伝えます。
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Posted by ブクログ
とてもわかりやすく、いくつも知識をアップデートできた。これまでに読んだ類書の中では最も信頼できる本だと思う。以下は付箋を貼った箇所の要約。 題名・章名・見出しを折り返す場合の2行目1字目の位置の図解 p.57 「本文」「前段・後段」は、特に特定する必要がない限り、単に「第〇条」とし、原則として引...続きを読む用しない p.68 期日や法令などについて略称を置いた場合には、「同日」や「同法」と表現できるときでも、そのような表現をせずに、必ず略称を用いる p.87 自治体においても、補助金についてその交付手続等も含めて条例で規定することにより、その交付を行政処分とする政策を取り得る(補助金の支給を申請することのできる地位に権利性を作出するような規定が必要) p.111 要綱を根拠として有識者等を参集する懇談会等を置く例があるが、裁判でその適法性が問題とされているケースでは、ほとんどの事例で違法と判断されている p.118 自治体の附属機関は諮問機関であるべきで、自ら自治体の意思を決定・表示する附属機関は設置できないという見解が一般的 p.121 協議結果という結論を出すことを想定している会議体であれば、当然附属機関と考えることになる p.122 公の施設の管理に関する個々の業務(清掃、警備など)を業務委託契約によることが可能だが、包括的に行わせる場合には業務委託契約によることは適当ではなく、指定管理者の指定によるべき p.125 適用対象者の不利益になる遡及適用は、(刑罰法規の場合のように法令で禁止されているわけではないが)原則として行うべきではない p.149 「及び」と「又は」に迷ったら「又は」にするほうが無難であることが多い p.181
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伊藤和之
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