原発の賛否に問わず、法律的な議論のなされていない福島第一原発事故を検証する
放射能の危機への対策がとられたあと、損害賠償が問題になるだろう。
原発事故による損害賠償の取り決めが事故以前になされてなかったのは、安全神話によるものだ。
損害の種類
強制的避難生活
健康被害
不動産価格下落
職業喪失、
...続きを読む学業へ就けない
農産物等への風評被害
精神的苦痛
などきりがない。
復興予算は賠償の対象にならない
喫緊の問題である被災者支援とは別問題の賠償の枠組みを、短期間で作り上げた政府
しかも東京電力の存続、債権者の負担はなし、電気料金の値上げによる賠償の原資とする
以上まで引用。
原発事故の損害賠償は原賠法に基づき免責事項を適用する。
東京電力の資産を売却後、可能な限り賠償を行う。
東京電力の資産(設備等)を買い取った新事業者が電力安定供給の義務を果たす。
個別の賠償額については紛争審査会の指針に基づき、双方の納得がいかない場合に裁判で決定する。
ここまで本書を読んだ私の考え。
数ある賠償訴訟に比べても、放射線による被害を証明するのが困難で、かつ個別の事案(原発による恩恵を受けてきた)などを加味すると、裁判の長期化は避けられない。
安全神話に基づき原発事故にかかる国際条約に加盟しなかった日本政府、利益追求のために安全対策を怠った東京電力の責任は大きく
その賠償金を各電力会社による支援(無責任者に負担させる料金値上げ)から捻出しようとする政府の指針は
三権分立に背く法をないがしろにした決定であり
法治国家として許すまじ、という新たな視点を提供してくれるものであった。