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Posted by ブクログ
来年から始まるジュニアNISA。今のところは80万X5年間ということであまりメリットはないが、名義預金の問題を明確にできるのが大きなメリットか。明らかなMinorに対してこういう口座の存在を認めるとは、頭の固い税務当局としては英断。とりあえずは五年という縛りでスタートはするが、5年経ったらまた延長になるんだろうな。贈与計画全般についても触れられており、浅いけれどよい内容。
しかし、贈与を考える上では都度贈与についてよく理解し、利用していく必要がある。
・都度贈与という制度があり、これでだいたいは賄える。具体的には親族間で、教育費・生活費・医療費・結婚費用など社会通念上妥当と思われる費用をその都度あげることについては贈与税の対象にならない。ただし、「その都度」であることが重要で、大学の学費であれば四年分を一度にあげたらダメ。授業料の請求書が来た時に、その都度に祖父の口座から振り込む、という形であれば問題ない。
・教育資金の贈与として受贈者一人あたり1500万の枠がある。ただし、受け取った側が30歳になった時点で余りがあると、贈与税の対象となるのでやるなら幼いうちがよい。