萩原勇のレビュー一覧
-
企業法務ではかかせない契約書の作成方法の基本が学べました。
他の専門書に比べると事例要素が薄いですが、要点はしっかりまとまっています。Posted by ブクログ -
民法を一度体系的に学習したことのある人向けの内容だった。
そもそも民法についての知識がないに等しく、「民法改正は話題になってるし、なんとなく知っておこうか」というレベル感の自分には、理解できなかった。Posted by ブクログ -
民法改正のお勉強。
・債権の譲渡性(第466条)
譲渡制限の意思表示がされたとしても、債権譲渡の効力は妨げられない(第2項)
・定型約款の変更(第548条の4)
実体的要件(第1項)
・定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき
・定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、...続きを読むPosted by ブクログ