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パワーハラスメントは、「職場において、地位や人間関係で有利にある立場の者が、弱い立場の者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることによって働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為」と定義される。労働局に「職場のいじめ・嫌がらせ」と分類される問題の相談件数は、現在、約4万6千件。急増する社会問題の背景に何があるのか。実例を中心に弁護士が解説。管理職のみならず、ビジネスパーソン必携の一冊。
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Posted by ブクログ
それ、パワハラです~何がアウトで、何がセーフか~。笹山尚人先生の著書。力関係で優位な立場にある人間が弱い立場の人間に対してで暴力的で傲慢で乱暴、意地悪な言動や嫌がらせをすることがパワーハラスメント、パワハラ。パワーハラスメント、パワハラは要するに弱いものいじめと同じで、人間として最も卑劣な行為。そん...続きを読むな卑劣人間には断じてならない、パワハラやセクハラをする卑劣人間は断じて許さない。そういう空気を作ることが問題解決の第一歩になるのかも。
事例でパワハラを学ぶ本。 さすがにこれはありえない、というような事例ばっかりだけども、一つ一つの行動を見てみると、自分も怪しいのでは?と思えるものがあり、気を付けたい。
幾つかの事例をふまえて、パワーハラスメントの解説と打開方法、解決事例を紹介されている。 僕の経験からは、職場はパワハラ被害者を護ってはくれない。むしろ、(結果的にではあるが)『パワハラ』をしている側を養護する。 もちろんパワハラを推奨しているのではなくて、パワハラが起こっているのに信じたくないだけ...続きを読む、加害者の方が役職が上、という事なかれ主義で、結局は被害者が泣きを見る。 パワハラが起こっても職場としては対策に力を入れているフリて、「証拠がない」「思い違いでは?」と言っているのである。 著者は弁護士さんで、数多くの労働事件に関ってきておられる。 パワハラの定義としては一般的には『職場において、地位や人間関係で優位にある立場の者が、弱い立場の者に対して、精神的又は身体的な苦痛を与えることによって働く権利を侵害し、職場環境を悪化させる行為』と定義されているらしい。つまり、”これこそがパワハラだ”というものは明確に規定されておらず、解釈による。 職場への信頼が揺らぐ場合は、弁護士や労務局への相談などが、良いらしい。 ただし、やはりメモなり記録があった方が良いらしい。 録音も有効だということ。民事の裁判ではこっそり録音したものの証拠として有効だということ。 盗聴器や録音機を買わなくても、iPhoneなどスマホがあれば簡単に録音できるので、こういった記録方法も可能だろう(本書ではそんなこと触れられていないけど) 職場の方にこの本を見せたら、「ウチのことを書いたらこの本よりももっと面白いもの」が書けるよ・・・と自虐的に言っておられた(解決事例ではないけども)。 「パワハラはあってはならん」という方の行為がパワハラなので、困ったもんである。 パワハラに関して、結局はどのような行為も信頼関係によるんだろうな。 今の時代、身体的苦痛を与える事例は少ないかもしれないけども、精神的苦痛においては、特に。 何でもかんでもパワハラ扱いされてはかなわないだろう。 反面、これ完全にアウトだということに関しても職場は動こうとしないのも現実だろうな。そこが腹立たしい。 ---------------- 【内容(「BOOK」データベースより)】 数多くの労働事件に携わってきた弁護士が、豊富な実例に基づき、パワーハラスメントの実態、法的な視点、具体的対策などに触れ、今後の社会のあり方を考える。 ———————— 【著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)】 笹山/尚人 1970年北海道札幌市生まれ。1994年、中央大学法学部卒業。2000年、弁護士登録。第二東京弁護士会会員。東京法律事務所所属。弁護士登録以来、青年労働者や非正規雇用労働者の権利問題、労働事件や労働運動を中心に扱って活動している ———————— 【目次】 はじめに 第1章 言葉の暴力 ――― パワハラの典型例 第2章 パワハラ判定の難しさ ――― 「証拠」はどこにある? 第3章 長時間労働はパワハラか? ――― 「名ばかり管理職」事件 第4章 そもそも、「パワハラ」「いじめ」とは何か ――― 法の視点で考える 第5章 パワハラのパターンI ――― 労働契約を結ぶ際の嫌がらせ 第6章 パワハラのパターンII ――― 再び、言葉の暴力を考える 第7章 パワハラのパターンIII ――― 仕事の取り上げ、本人にふさわしくない仕事の強要と退職強要 第8章 「退職強要」をどう考えるか ――― 「見極め」が肝心 第9章 では、どうするか ――― 問題を二つに分けて考える 第10章 精神疾患を発症した場合の労災認定 ――― 文字に残すことの重要性 おわりに ---------------
○労働審判や労働裁判等において、労働者の救済にチカラを注ぐ弁護士の笹山氏の著作。 ○数年前から多く報道されるようになった「パワハラ」について、実際の事例を紹介しつつ、その原因、種類、対策法などを紹介したもの。 ○パワハラは、外からは見えないことも多く、その多くは泣き寝入りしてしまうものが多いが、それ...続きを読むに負けずに企業と戦っている労働者(及び弁護士等)の活動は、サラリーマンであればぜひ読んでおきたいもの。 ○いつ自分が加害者になるか、被害者になるか分からないなか、このような実態を知ることで、周囲への配慮や協力体制を作ることができるのではないか。 ○ぜひ、続編(他の労働紛争等)も期待したい。
前作の「人が壊れていく職場」も読み応えあったが、これも秀逸の著作。著者の経験より生み出されて著作なので、言葉に力がある。 パワハラは認定が難しく、いかに事実を集めるかがポイントである。 それ以上にパワハラは「職場環境そのものの問題」で予防のためには職場全体の問題として検討することが必要である。「パワ...続きを読むハラは職場の負のエネルギーの集中砲火」という言葉はそれを端的に表している。労働組合の役割や労災認定の手順についいても書かれており、関係者には入門書的に読める本である。
『パワハラ』と良く耳にするようになったけど、実態はどういうものがあるんだろう?具体的な事例を知りたいと漠然と思い、手にした一冊。追い込まれる個人側は、本当に切実。追い込んだ側の本音は、イマイチ掴めず。労働裁判の存在も初めて理解出来ました。パワハラの当事者にも、周辺の傍観者にもならないように気をつけた...続きを読むいと思います。
今現在もこんなパワハラがまかり通っていることに怒りを感じる。そして、立証の難しさに考え込んでしまった。録音はかなり有効らしいので、パワハラに合いそうなときには必ず録音しようと思う。
数件の事例と解説、それに対する考え方と見解。 被害者側の観点のため、受けた場合どうすればいいかはわかる。 加害者にならないための基準が知りたかったがその点の記載は無かった。
会社側の立場と労働者の立場でこんなにも見方が変わるものもないよね・・・。ちょっと知りたい内容とははずれていたが、勉強になった。パワハラの定義は引用へ。
企業内のいじめは厳しい
極端な例ではあると思うが、企業内でのいじめは学校以上に陰湿なものであると思える。 いじめる方もいじめられる方も大人の社会ではそれぞれ言い分があるのかもしれないが、やりがいのある仕事を求めるためにはこのようなことはあってはならないことと感じる。
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