作品一覧
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3.0賃貸住宅の契約時に必要な賃借人の連帯保証人を代行する「家賃債務保証」。 ・肉親であっても保証人を頼みたくない人、頼めない人 ・高齢者 ・外国人 など、保証人の確保が困難なケースの増加により、家賃債務保証を必要とする賃貸住宅は急速に増えています。 賃貸不動産市場においてはスタンダードなサービスになりつつあるものの、その業務内容・業界の実態は広く社会に知られているとは言えません。そのため、賃借人はもちろん、賃貸人、管理会社においても、間違った理解によるトラブルが発生しています。 本書は急速に利用が拡大している家賃債務保証の実態と実務をわかりやすく紹介する初の解説書。実務のポイントから今後の展望まで、実例を織り交ぜながら包括的に説明します。
ユーザーレビュー
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Posted by ブクログ
家賃債務保証会社が連帯保証するのは家賃債務だけ。
死亡の場合の保証は免責。
全国賃貸保証業協会。
補償範囲。
家賃、共益費管理費、明渡訴訟の費用、明渡訴訟の弁護士費用、強制執行の費用、原状回復費用、更新料等一時金、その他
免責・解除事項。
家主賃借人の虚偽表示、賃貸人が被害拡大防止に協力しない。滞納報告の遅延、滞納後に契約を解除しない、契約上のトラブルによる不払い、滞納後に明渡訴訟をしない、家主の破産、差し押さえ、賃貸人管理会社の変更、求償債務に対し家主が独自に入金約束、その他
家主は消費者保護の対象にならない。
トラブルの例
保険と保証の混同、家主の不払い時連絡の不徹底。
勤続3年妻