外患罪とは、「国家の存立に対する罪。売国行為を罰する法律」です。
法定刑は重いです。なぜなら、戦争・紛争になれば、何万人、いや一億人以上が死ぬこと(殺されること)になるかもしれないからです。
外患誘致罪(刑法81条)とは、「外国(外国政府や外国軍隊などの国家機関)と通謀(意思の連絡をすること
...続きを読む)して、日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する」とあります。
それには、「外国政府が、日本国に対して武力行使する際に、優位となる情報・状況を提供する行為も含まれる」とあります。
また、「外国政府にとって不利な情報を、隠蔽する行為も含む」とあります。
さらに、「外国政府に働きかけ、武力行使をすることを勧奨する行為も含む」とあります。
外患罪の適応条件は、「戦争・紛争状態にあること」です。
その適応条件は、中国・韓国・北朝鮮関係では満たしている、とあります。
中国:中国漁船と公船による、尖閣諸島における攻撃
北朝鮮:日本人拉致、日本海にミサイル発射(政府は常時迎撃態勢で対応せざるを得ない)
韓国:1952年1月18日、竹島を侵略・占領。日本人約四千名を拉致、後44名を惨殺。
現在も竹島は占領されている(紛争状態にある)
2013年10月25日、韓国政府は、竹島での防衛訓練の実態を公表(日本国と韓国が紛争状態にあることを国際社会が認知した)
これらのことから、中国・韓国・北朝鮮と通謀して、反日行為を行った者を外患罪で告訴可能になった、とあります。
そうして、全国の検察庁に外患罪での告発が行われたとあります。