ーーーーー↓T/K2016/12/15↓ーーーーー
【概要】
給与計算に関連する支給項目や社保・労働保険について、広く浅く説明している基本書である。
年末調整についても基本的な事項の記載もあるため、年間を通じての給与計算事務について学ぶことができる。
【評価】
80点
【共有したい内容】
・
...続きを読むパートやアルバイトであっても有給休暇をあたえなければならない
・有給休暇の時効は2年間であるため、2年半たった時点で、6か月経過時点で最初に付与された有給休暇の効力はなくなる。
・子供を産んだ時の支給について
産前産後給付金制度により、健康保険から
標準報酬月額の2/3が支給される。
さらに、その期間社会保険料が減免される。
・産後は、育児休業社会保険減免制度により、育休取得
中の社会保険料が会社の分と従業員分いずれも
減免される。
・解雇をする場合は、30日以上前に伝達する必要が
ある。
30日以下だと、事前予告した日数を引いた日数分
について解雇予告手当を支給する必要がある。
したがって、即日解雇は、30日分の解雇予告手当
を支給する必要がある。
解雇予告手当については、労働基準法上の取り扱い
は賃金に該当しないため、給与や賞与に該当せず、
労働保険料や社会保険料の対象にはならない。
ただし、所得税法上は、退職金として取り扱うように
する。
・割増賃金について
法定業務時間8時間以内 100%
法定時間超 125%
22時~翌5時 150%(割増+深夜残業)
休日出勤 135%
※法定休日は日曜日だけなので日曜日は135%で
土曜日は125%である。
・社会保険料の発生について
退職日の翌日から見て前月分まで発生する。
例えば、9月30日に辞めた場合、資格喪失日が
10月1日になるため、9月分までの社保が発生する。
よってそれよりも早く辞めた方がいい。
【読んだ方がいい人】
・給与計算事務の初心者
・給与計算を1年程度実施して実務の基礎を
理解した担当者
※給与計算事務1~2年目程度の基礎レベルの本である。
【悪いところ】
・給与計算の中級レベル以上の人が読むと基礎的な内容
ばかりなので、知っていることばかりだと思う。
・QAも載っているが、それほどボリュームが多くないので、
実務経験者が読むには内容が薄い本である。
【どういう時に役に立つか】
給与計算の事務の全体像を把握したいとき。
【自由記述】
・個人的には、基礎本を2冊ほど読みたいと思っていたが、
その中の1冊としては十分勧められる内容である。
ただし、基礎的な内容を超えた実務に即するアドバイスの方が
バリューが出ると思うので、そういった意味では、
この本だけでは足りない。
以下で載せた社保の節減のような実務に即して実際に
会社の負担を下げられるようなアドバイスまでできるように
なるためには、実務系の本をいくつか読む必要があると感じる。
【合わせて読みたい】
社保の節減
小さな会社の給与計算と社会保険