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憲法は何のためにあるのか。立憲主義とはどういう考えなのか。憲法はわれわれに明るい未来を保障するどころか、ときに人々の生活や生命をも左右する「危険」な存在になりうる。改憲論議が高まりつつある現在、憲法典に向けられた様々な幻想を戒め、その本質についての冷静な考察をうながす「憲法再入門」。
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Posted by ブクログ
高名な憲法学者が憲法の役割や立憲主義における立ち位置などを初学者にも分かりやすく解説した本である。初版は2006年とだいぶ古いがその当時より、憲法改正の機運が徐々に高まっていたのを記憶している。 本書の主な主張は憲法の硬性性を訴え、無闇な憲法改正の危険性を指摘しているという所だろうか?本書では法学...続きを読む者らしく精緻で論理的な議論が展開されていて、読者にも著者の主張の正当性を確認することができるだろう。 しかし物事は表裏一体である。浅学ながら偉そうなことを言うと私は法学の特徴はその対象の解釈がある程度自由にできるということにあると思う。例えば集団的自衛権を日本国憲法から容認することからも私の主張に援用することが出来ると思う。 そのある程度、自由な世界を規律づけるのは一体何であろうかと言うと、司法であったり大学の権威であると思う。本書においても自らの主張を肉づけるために高名な学者の説を引用している。確かに説得力を感じるし私も支持するものであるが前述の通り理論的な反論も可能であると感じた。 ここで僭越ながら私の憲法改正に対して持論を述べたいと思う。専門の方からしたら噴飯物だろうが素人ならではの考えもあるかと思う。 憲法改正は特に保守派が主張しリベラルは護憲的立場から反対を表明している。しかし、私はリベラル派も積極的に憲法改正の議論に立つ方がいいのではないかと思う。 その根拠が、日本国憲法のそもそもの正当性である。厳密なことはしんどいので間違っているのが前提だが、日本国憲法の前の憲法である大日本国憲法は天皇主権が謳われており、それが基本的原理であった。その憲法から国民主権を基本的原理とする日本国憲法への改正というのは本来ならば出来ないらしい。 そのため日本国憲法の正当性を付与する通説として八月革命説が導かれた。八月革命説の詳細については芦部信喜の憲法を参照して頂きたいが、要するにポツダム宣言の受諾によって一種の法的な革命が起こり政治体制が根本的に変化したとみなす説である。 この通説は法学者の間では受け入れられてるのだろうが一般的な革命という用語からイメージするものと、実際の事象とは違うのではと素人は思ってしまうのではないだろうか。革命とは非支配階級が支配階級の体制を転覆するイメージがあり、そのような定義であろう。実際には、その当時の国民は竹槍をもって本土決戦に備えていて反体制派が何かやり遂げたという歴史的事実は無いし、そもそもポツダム宣言を受諾したのは昭和天皇の聖断からである。 以上から八月革命説を支持しない私にとっては日本国憲法というのはそもそも法規範として弱いものであると思うし、改正派にも攻撃を与える余地があると思うのである。 戦後、日本国憲法は押付け憲法であるとして、保守派が改正の取り組みをしたり大日本国憲法への復権運動も展開された。それは復古的でもあるが同盟国のアメリカにとっても都合がいいものであろう。一方、憲法学者を始めとする護憲派は守勢に回らざるを得ない状況が続いていた。このままいくとこの弱い憲法が死文化してしまうか、危機を煽り改正派にとって都合のいい憲法が生まれる可能性もある。 そこで発想を転換して護憲派は積極的に憲法改正の議論に加わることによって、反戦、人権を重視する日本国憲法の理念を守ることができるかもしれない。 改憲議論を盛んにすることはむしろ護憲派にとってもメリットがあるだろう。 例えば我々一般市民に、立憲主義とは何か、人権とはなにか、日本国憲法にこめられた反戦のメッセージ?を再考することが出来るだろう。 憲法改正に向けての議論は盛んになり極端な議論も散見されるだろうが私はあまり悲観していない。それは私が大学時代に憲法学の講義を受けた経験による。彼ら彼女らは、厳しい訓練を受け、厳格な論理性を育んだプロであり、説得力のある提言を市民に提供してくれるだろう。 また日本国憲法の基本的理念は国民主権でありそれは改正不可能であるが憲法9条も成立経緯を踏まえると極めて改正困難であると私は思う。それはマッカーサーが憲法改正に要求したマッカーサー三原則に戦争放棄が示されておりこの基本原則を変えることは日本国憲法の主旨に反していると言えるからだ。 ここまでの議論は稚拙であり反論の余地はあろう。しかし私は日本国憲法をあえて過去の遺産とすることでその憲法の正当性を与えることになり国民主権、戦争放棄の理念がより強固になるのだろうと思う。
岩波新書愛好会】#感想歌 憲法を創ると守ると改訂の力関係根源は何 民主主義だけではなくて人類の幸せ確保模索方法
安保法案を与党推薦人ながら違憲証言した注目の方をなぜ自民党は見誤ったのかを知りたかった。タイトルどおり、憲法の本質を哲学的、政治学的に追究していく内容の濃いコンパクトな一冊!。ホッブス、ルソー、カント、モンテスキュー、ロールズ・・・。昔、教科書で学んだ名前が次々に登場、正に根源から考えさせられた。「...続きを読む憲法9条による軍備の制限も、通常の政治のプロセスが適正に働くための規定」(P12)「従来の政府解釈で設けられている制約-たとえば集団的自衛権の否定-を吹っ飛ばそうというのであれば、その後、どう軍の規模や行動を制約していくつもりなのかという肝心な点を明らかにすべき。その見通しもなく、どこの国とどんな軍事行動について連携するつもりなのか-米が台湾を実力で防衛するとき、日本は米と組んで中国と戦争するつもりはあるのか-さしたる定見もないままに、とにかく政治を信頼してくれでは、そんな危ない話にはおいそれと乗れませんとしかいいようがない。そこまで政治が信頼できるという前提に立つのであれば、憲法などもともと無用の長物。」(P20)あまりにも的確な予言ぶりに驚き、快笑!成立を急いだ杜撰な国会の裏面を見た。「憲法改正」そのものの哲学的意味について論じる。2度の大戦も、冷戦も憲法の掲げる国の基本秩序を巡る戦いだった!日本は立憲主義の理念を持つ国。まずは日本をどういう国にしたいのかを基本的に決定することの重要性が力説される。(P59)著者は議院内閣制が優れ、大統領制が例外的に真に巧く機能している国は、独特の政治文化が存在する米国だけだとする。従って改憲による日本の首相公選制を否定する。また憲法改正の特別多数決の護持も主張する。憲法改正、或いは解釈の変更が必要だとの主張は全く見えてこない!確かに解釈で変更の余地があるような記載もあるが、少なくとも9条等の基本理念に関わる部分ではない。最後に、世界唯一国家の誕生は果たして理想か!この点も「魂なき専制」が齎され、無政府状態への堕落が予測されるとの著者の論理は明快。
メモ 憲法が国家の、属する人々の在り方そのものである。故に戦争とは相手国の憲法の否定である。 立憲主義が「公」と「私」の区別によって、価値観・文化の違いを内包させつつ国家を成立させている。故に本来的に、人間としては受け入れ難い。 憲法典を変えたからといって憲法が変わるとはかぎらない。
とても分かりやすく憲法や政治制度について書かれている。 主に憲法改正論議の矛盾を突く内容。 日本の統治構造、という中公新書の本を読んだ後だったので議院内閣制がなぜ大統領制より優れているかと言った問題については非常に興味深かった。
憲法については、左右どちらかの立場から感情的に論じられることが多く、左の立場からは、憲法改正は絶対に認めない、まして9条改正などもっての他、右の立場からは、アメリカが短期間で書き殴った憲法など改正するのが当然、軍隊の存在を認めない9条など真っ先に改正すべき、という論議になりがちです。 この本は、...続きを読む左右どちらの立場にも偏らず、きわめて冷静に、論理的に憲法改正の無意味さ、大統領制よりも、議院内閣制がいかに優れている制度か、を論じています。 9条に関しては、「たしかに自衛のための実力の保持を認めていないかに見えるが、同様に、「一切の表現の自由」を保障する21条も表現活動に対する制約は全く認められていないかに見える。それでも、わいせつ表現や名誉毀損を禁止することが許されないとする非常識な議論は存在しない。 21条は特定の問題に対する答えを一義的に決める「準則(rule)ではなく、答えを一定の方向に導こうとする「原理(principle)」にすぎないからである。9条が「原理」ではなく「準則」であるとする解釈は、立憲主義とは相容れない解釈である。」との一文に目を開かれる思いがしました。 単なる感情で改憲を主張する人達(実を言うとこの本を読むまでは、私もその一員でした)に是非一読してもらいたい本です。
憲法とは、同質の価値観が維持されていた中世の宗教世界が崩れた近代において、多様な価値観・世界観を抱く人々の公平な共存を図るための枠組みであり、国家の構成原理である。 憲法は国家の構成原理であり、近代における多くの戦争は異なる憲法を攻撃目標とする敵対であるという点、国家の憲法と憲法典が違うという点は...続きを読む新しい視点だった。 長谷部先生の本は初めて読んだのだが、結構保守的な立場から書いてあるように感じた。 憲法典を変えても憲法が変わるわけではないし、変更の必要がある場合でも、解釈や一般法の制定で対処できるといった改憲についての議論は納得できる部分もあるが、九条については明らかに無理のある解釈をしていると感じるし、解釈の幅が広すぎると憲法典が有名無実化してしまうおそれがあると感じる。 また、憲法典についても同じことが言えるかは難しいところだが、国際化・多様化が進む現代においては、同質性を前提とした曖昧なローコンテクストコミュニケーションは通用せず、明記が必要な部分は明記していくべきなのではないかと思う。 憲法典を変えることを自己目的としてはいけないという点については大賛成なので、憲法つまり国のあり方について、国民の間で議論がされるような土壌を作られていくといいなと思った。
長谷部恭男氏(1956年~)は、憲法学・公法学を専門とし、日本公法学会常務理事、国際憲法学会(IACL)副会長を務める、現東京大学名誉教授。 本書は憲法改正の議論が盛んになった2006年の出版であるが、立憲主義における憲法とは如何なるもので、如何に運用されるべきなのか、そして、それを踏まえて憲法改正...続きを読むについてどう考えるべきなのかを論じている。 本書の主な主張、印象に残った点は以下である。 ◆立憲主義とは、この世には、生き方や世界の意味について根底的に異なる価値観を持つ人々がいることを認め、それにもかかわらず、社会生活の便宜とコストを公平に分かち合う枠組みを構築することで、個人の自由な生き方と、社会全体の利益に向けた理性的な決定のプロセスとを実現することを目指す立場である。そのために、公と私の分離、硬性の憲法典、権力の分立、違憲審査、軍事力の限定などの制度がある。 ◆立憲主義の考え方に立つ憲法は、政治のプロセスが本来の領域を越えて個々人の良心に任されるべき領域に入り込んだり、政治のプロセスの働き自体を損ねかねない危険な選択をしないよう、予め選択の幅を制限するというのが主な役割である。昨今の憲法改正論議では、この理解が十分でないという懸念を抱く。 ◆憲法とは国家の基本となる構成原理で、近代においては、(リベラルな)議会制民主主義、全体主義、共産主義の3つが憲法を決定するモデルとなったが、全体主義は第二次世界大戦において、共産主義は冷戦の終結において、それぞれ消滅した。 ◆日本が憲法典を変更しようとするのであれば、①日本の基本秩序たる憲法は何なのかを見定める、②冷戦後の世界において、日本がどのような憲法原理に立つ国家になろうとしているのかを決定する、③国民の生命と財産の安全の確保という国家としての最低限の任務を果たすために、また、立憲主義という基本的な社会基盤を守るために、日本は外交・防衛の面で何をし、何をすべきではないかを改めて確認する、必要がある。そしてこれらは、憲法典の改正云々に関わらず、検討されるべきものである。 ◆リベラル・デモクラシーには、大統領制、イギリス型議院内閣制、制約された議院内閣制(ドイツや日本)の3つがあるが、国の根本原理を変革する政治過程・「憲法政治」と、日常的な利害調整に関わる政治過程・「通常政治」の二つの政治過程を区別し、的確に運営するためには「制約された議院内閣制」が最適である。 ◆成熟した国家にとっては、「憲法」とは「憲法典」のテクストのみを表すのではなく、テクストを素材に法律専門家集団が紡ぎだす慣行の集まりこそが「憲法」である。即ち、重要なことは、シンボリックにテクストを改廃することではなく、「憲法」を如何に変えるかである。 ◆憲法改正の国民投票制度については、①国会による改正発議から国民投票まで最低2年以上の期間を置くこと、②国民投票までの期間に、賛成意見と反対意見とに平等かつ広く開かれた発言・討議の機会を与えること、③投票は、複数の論点に亘る改正案について一括して行うのではなく、個別の論点ごとに行うことにより、有権者が十分な情報と熟慮に基づいて投票が行われるようにするべきである。 憲法改正については様々なスタンスからの意見があるが、改憲の実現を公言する安倍首相の自民党総裁3選が決まった今、自分の立ち位置を確立するために、改めて読んでおく意味のある一冊と思う。 (2007年5月了)
新書なので、優しい憲法の入門書かな、久しぶりに憲法について勉強してみようかな、などと思って買って読み始めてみたら、意外に難しい!しかし、読み応えのある本だなあと思いました。 昨今の憲法改正議論のおかしさがわかった気がします。憲法上、新しい人権を位置付けても、具体的な法律がなければ意味がないし、逆に現...続きを読む行憲法で法律を定めるならあえて憲法改正は必要ないのではないか・・・なるほど。 なぜ憲法の改正が、法律の改正よりも難しいようにできているのか(いわゆる硬性憲法)についての議論も興味深かった。 来年あたり、もう一度、読み返してみたいです。
第1章 立憲主義の成立 第2章 冷戦の終結とリベラル・デモクラシーの勝利 第3章 立憲主義と民主主義 第4章 新しい権力分立? 第5章 憲法典の変化と憲法の変化 第6章 憲法改正の手続き 終章 国境はなぜあるのか
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