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Posted by ブクログ
田村さん、行政書士試験、合格してよかったぁ。ほろりときました。
それにしても、資格は取ってから、実務についてからが勝負ですね。ゴールではなく、スタートですよね。
悪徳弁護士、やり手行政書士との攻防は、やっぱり面白い。
そして、本書の最後に「この作品を、故・青木雄二先生に捧げます」と書かれているのを見て、ハッとしました。てっきり、新シリーズになって、作者のお二人は青木さんから独り立ちしたものだとおもっていたので、まさか青木さんが亡くなられていたとは・・・。知りませんでした。今更ながら、ご冥福をお祈りいたします。
その上で、学んだこと。
・貸金業法第二十一条の九…債務者が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士、司法書士に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することは禁じられている。
・債務者が無資力な場合の債権者代位権の行使。
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