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●社会、ビジネスでも必須の法的思考力が身につく ●優れた法律家が必ず身につけている法的思考力は問題解決の最強ツール ●法律知識よりも法的思考力。自ら考え抜き、現実の課題をクリアしていくためのツールになる
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Posted by ブクログ
この本は,タイトル通り,様々な問題を解決するツールとして,法的思考力について書かれています. 本書を一通り読んで,個人的な気づきとしては,法的思考力は,意思決定を行う上で有用と思いました.問題解決とは,つまりは「問題をこうやって解決しよう」と言う意思決定と言えると思います.その問題は,例えば技術的な...続きを読む問題であるとしても,それが技術以外の側面で問題解決として妥当と言えるかどうかを判断するには,この本に記載されている内容はとても参考になります.
2022/10/07 01:10 普段はどうしたって仕事柄、法律に従ってもしくは判例に従ってものごとを判断しているのだが、、なんというか、もっと、算数ではなくて国語のような考え方はできないものかと思うことがあったから、池袋のジュンク堂の一階の特設コーナーでタイトルを見かけた時はこれだ!と思って買って...続きを読むみたのだが、成程、法律を知らなくても、社会の常識の感覚が身についていれば、それを土台に、正義、自由、公平、そして信義則、契約自由の原則、公序良俗という法(法律だけでなく、個人間のルール、家族内のルール、会社でのルール等も入るんだな)の基準を駆使して、利害関係者の調整を図り、問題の解決、問題の予防に役立てることができるんだということは、この本のお陰で分かったことだな。 こういう考え方を本来、経営者には伝えていかなければならない仕事なのかもしれないな、今の仕事は。
〇法=利害調整の基準 ⇒誰もが納得できるものである必要がある(=正義・自由・平等) 〇「自由」に行えるから責任が発生する ⇒強制されたものに責任が発生しても納得できない 〇労働法の持つ価値観 ⇒労働者と使用者の不均等の是正(=弱者になりがちな労働者の保護) 〇消費者法の持つ価値観 ⇒消...続きを読む費者と事業者の不均等の是正(=弱者になりがちな消費者の権利の保護) 〇知的財産法の持つ価値観 ⇒権利者の利益の最大限の保護と公益の実現に向けたバランス調整 〇法的三段論法 1.大前提である法規範に(民法に債権者の損害賠償請求を認める規定がある) 2.小前提としての具体的事実をあてはめ、(A社はB社に対して契約不履行状態にある) 3.結論を得る(債権者であるB社はA社に損害賠償を求めることができる) ※2.の事実を認定するのは慎重に行う必要がある。その事実の背景も含めて確認をしないといけない。 一部、自分に都合の良い事実だけを取り上げる人がいるので注意が必要。
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